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社会保険庁の改革について

社会保険は国民の信頼があってこそ成り立つものであり、効率的で質の高い社会保険サービスの実現と国民の信頼回復に向けて、社会保険庁の抜本的な改革を推進。

庁内に社会保険庁改革推進本部を設置し、以下の事項ごとに検討班を設置。
  (1)保険料徴収の徹底、(2)システムの抜本的見直し、(3)国民サービスの向上、(4)予算執行の透明性の確保、(5)個人情報保護の徹底、(6)年金福祉施設等の整理合理化

 
民間の発想や感覚を大胆に導入
 ○ 高い見識に基づくアドバイスを行うことができるような顧問的役割を担う方を迎える。
 ○ プロジェクトリーダー、アドバイザリースタッフなどを経済界の協力により配置。

運営評議会
 ○ 社会保険庁の個々の事業運営の適切さや効率性をチェックするための評議会として社会保険庁長官の下に設置。
 ○ 労使代表、学識経験者等が参加

内閣官房長官の下に「社会保険庁の在り方に関する有識者会議」が設置され、緊急に対応すべき方策については、できるだけ早く方向性を示した上で、年内にも中間的にとりまとめ、組織の在り方についても一年以内を目途に結論を得る。

 
社会保険庁の在り方に関する有識者会議
 ○ 社会保険庁の在り方について基本に立ち返った議論を行う場として、内閣官房長官の下に設置。
 ○ 有識者8名と内閣官房長官及び厚生労働大臣が参加。



社会保険庁改革推進本部について

1. 趣旨
 社会保険庁の業務の抜本的改革について、長官の下で、組織を挙げて全ての職員が主体的に取り組み、改革を加速化するために、社会保険庁改革推進本部を設置。

2. 組織
(1) 改革推進本部
 長官を本部長とし、次長、運営部長、社会保険業務センター所長、社会保険大学校校長、東京社会保険事務局局長を副本部長とし、課室長等を本部員とする。

(2) 改革推進本部事務局
 総務課長を事務局長とし、専任の事務局に加え、全庁の組織を挙げた事務局体制をとる。
 各改革テーマ(保険料徴収の徹底、システムの抜本的見直し、国民サービスの向上、予算執行の透明性の確保、個人情報保護の徹底、年金福祉施設等の整理合理化)について、改革意欲のある若手職員を含めた改革検討班を設置する。


改革推進本部
本部長(長官)

副本部長
 






次長
運営部長
社会保険業務センター所長
社会保険大学校校長
東京社会保険事務局局長
(民間プロジェクトリーダー)








本部員
 







参与、(民間プロジェクトリーダー)
総務課長、社会保険担当参事官、職員課長、経理課長、
地方課長、企画課長、医療保険課長、年金保険課長、
人事調整官、企画官、社会保険監察室長、施設管理室長、
数理調査室長、適用・徴収対策室長、年金調整室長
国民年金事業室長、
業務センター副所長、総務部長、情報管理部長、業務部長
記録管理部長、中央年金相談室長、大学校副校長、部長教授











社会保険庁最高顧問について


 社会保険庁最高顧問は、社会保険庁長官に対し、社会保険庁の業務運営全般について、随時、高い見識に基づく助言を行うもの。


 今般、次の2名の方に就任を御承諾いただき、9月6日に坂口厚生労働大臣から発令された。


  はまだ ひろし
  浜田 広 氏
 株式会社リコー 最高顧問
  ほった つとむ
  堀田 力 氏
 弁護士・さわやか福祉財団理事長



社会保険事業運営評議会の開催について




平成16年8月23日
社会保険庁長官決裁



 開催の趣旨

 社会保険庁の事業内容や業務の実施方法等事業全般について、保険料拠出者や利用者の意見を反映させ、その改善を図ることを目的として、「社会保険事業運営評議会(以下「運営評議会」という。)」を開催する。


 運営評議会における検討課題

(1)  政府管掌健康保険、厚生年金保険、国民年金等の社会保険事業が適切に実施されているか
(2)  被保険者の適用、保険料の徴収、医療・年金の給付等、社会保険事業に係る業務が適切に実施されているか
(3)  その他利用者の視点から見た社会保険事業のあり方等


 運営評議会の運営

(1)  運営評議会は、社会保険庁長官が保険料拠出者等の参集を求めて開催する。
(2)  社会保険庁長官は、必要に応じ、参集者以外の関係者の出席を求めることができる。
(3)  運営評議会は、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除き、公開とする。
(4)  運営評議会の庶務は、庁内各課の協力を得て、運営部企画課において行う。


社会保険事業運営評議会参集者


井戸 美枝 (社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー)

稲上 毅 (東京大学大学院人文社会系研究科長・文学部長)

遠賀 庸達 (養玉院如来寺住職)

紀陸 孝 ((社)日本経済団体連合会常務理事)

鈴木 正一郎 (王子製紙株式会社代表取締役社長)

龍井 葉二 (日本労働組合総連合会総合政策局長)

宮武 剛 (埼玉県立大学保健医療福祉学部社会福祉学科教授)

(敬称略・五十音順)



社会保険庁の在り方に関する有識者会議の開催について



平成16年8月4日
内閣官房長官決裁




 設置の趣旨
 今般の年金制度改革の審議等を通じて、制度の実施庁である社会保険庁の事業運営の在り方について様々な指摘を受けたことを踏まえ、社会保険庁の存立の在り方について、基本に立ち返った検討を行う場として、有識者の参加を得つつ、「社会保険庁の在り方に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)を開催する。

 検討事項
 (1) 組織の在り方について
(1) 社会保険業務の機能と特質
(2) 社会保険業務にふさわしい組織形態のあり方
(3) 民営化又は外部委託できる部門の範囲
 (2) 緊急対応方策について
 (3) その他

 構成
 (1) 有識者会議は、内閣官房長官及び厚生労働大臣並びに別紙に掲げる者により構成し、内閣官房長官が開催する。
 (2) 内閣官房長官は、有識者の中から有識者会議の座長を依頼する。
 (3) 有識者会議は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。

 その他
 有識者会議の庶務は、厚生労働省の協力を得て、内閣官房において処理する。



社会保険庁の在り方に関する有識者会議名簿


 朝倉 敏夫 (読売新聞東京本社常務取締役論説委員長)

 渥美 雅子 (弁護士)

 大熊 由紀子 (国際医療福祉大学大学院教授)

 大山 永昭 (東京工業大学教授)

 金子 晃 (慶応義塾大学名誉教授)

 草野 忠義 (日本労働組合総連合会事務局長)

 松浦 稔明 (全国市長会社会文教委員会委員長・坂出市長)

 矢野 弘典 (日本経済団体連合会専務理事)

[政府側]

 内閣官房長官

 厚生労働大臣



社会保険庁改革の工程について

社会保険庁改革の工程についての図



平成16年9月17日 「第3回社会保険庁の在り方に関する有識者会議」提出資料

緊急対応プログラム


2004年9月17日
社会保険庁



効率的で質の高い社会保険サービスの実現に向けて、この「緊急対応プログラム」に基づき、実施可能なものから逐次取組を開始するとともに、今後検討することとしている事項についても早急に具体化を図り、社会保険庁の抜本的な改革を推進する。



1.保険料徴収の徹底

(1)現状と対応の方向性

現状と対応の方向性の図

(注)
※は既に実施している事項
(2)具体的方策
 
ア 要因別収納対策等の推進
  【緊急(今年度中)に実施する事項】
 (1) コンビニ、インターネットバンキング等による保険料納付等の周知・推進を図り、納付しやすい環境づくりを進める※
 (2) 被保険者の納付手続きの簡素化や納付忘れの防止を図るため、資格取得時や納付督励時等における口座振替の勧奨を徹底する(16年10月)
 (3) 負担能力がありながら未納である約3万人について強制徴収を実施する(16年10月)
 (4) ハローワークとの連携により、失業者に対し、種別変更の手続きや特例免除制度の周知の徹底を図る(16年10月)
 (5) 厚生年金・健康保険の一定規模以上の未適用事業所に対する重点的な加入指導や職権適用を実施する(16年度中)

【来年度以降に実施する事項】
 (1) 若年層の失業・無業者等に対し、保険料追納の機会を付与する納付猶予制度を導入する(17年4月)
 (2) 口座振替の活用を促進するため、口座振替割引制度を拡充する(17年4月)
 (3) 転退職により厚生年金から脱退した者であって一定期間国民年金に加入しない者について職権適用等を実施する(17年4月)
 (4) 国民年金の資格喪失後、一定期間厚生年金等の加入の届出がない者に対して通知を行い、国民年金の未加入状態の発生を防止する(17年度)
 (5) 未納者に対する効果的な納付督励の手法の検討・普及等を図る(17年度)
 (6) 強制徴収の実施規模の拡大について検討・実施する(17年度)
 (7) 現行の全額免除・半額免除に加え、3/4免除・1/4免除の段階を追加した多段階免除制度を導入する(18年7月)
 (8) 労働保険との徴収事務の一元化について、更に効率化できる事務処理方法等を検討し、可能なものから逐次実現を図る(随時)

イ 社会全体での取組の推進
  【緊急(今年度中)に実施する事項】
 (1) 町内会長等を特別国民年金推進員に任命し、特定地域毎の収納の強化を図る※
 (2) 商工会などの業界団体へ保険料収納を委託し、地域に根ざした収納活動を実施する(随時、関係団体への協力を依頼)
 (3) 市町村から所得情報を取得し、所得がある方については強制徴収を実施するとともに、所得の低い方については免除周知を的確に実施する(16年10月)
 (4) 保険料納付意識の徹底を図るため、国民年金保険料納付額証明書を発行する(17年2月)
 (5) 中・高校生を対象とした年金教育を拡充する(随時、関係機関への協力を依頼)

【来年度以降に実施する事項】
以下の事項について検討し、関係省庁、自治体、各種団体等との連携の下に納付率の向上を加速化させるための取組を推進する(随時)
  : 保険料の未納・未加入者に対する各種資格取得の制限
  : 国民健康保険との保険料徴収事務等における連携
  : 住民基本台帳ネットワークの活用(生存、住所データ)
  : 大学との連携による年金教育の推進、制度の周知徹底
  : 厚生年金が適用されないパート等に対する事業主を通じた周知の徹底

ウ 年度別行動計画の策定
  【緊急(今年度中)に実施する事項】
納付率80%を達成するため、社会保険事務所毎に年度別行動計画の策定を開始する(16年10月)

【来年度以降に実施する事項】
年度別行動計画に基づく達成状況等を確認・検証し、次年度の行動計画の策定等を行う(17年度)



2.国民サービスの向上

(1)現状と対応の方向性

現状と対応の方向性の図

(2)具体的方策
 
ア 国民ニーズの把握
  【緊急(今年度中)に実施する事項】
 (1) 社会保険庁の業務やサービスの改善・効率化に関する意見・アイデアを広く国民から募集する「長官への手紙・長官へのメール」を実施する(16年10月)
 (2) 利用者からの苦情への応対マニュアルを見直し、その周知徹底を図るとともに、業務改善に反映することができる苦情報告体制を整備する(16年10月)

【来年度以降に実施する事項】
 ○ 社会保険事務所の来訪者に対して、窓口サービスの満足度に関する定期的なアンケート調査等を実施する(17年度)

イ ニーズに対応したサービスの提供
  【緊急(今年度中)に実施する事項】
 (1) 社会保険庁ホームページを充実して、社会保険庁改革の推進状況を逐次国民に情報提供するとともに、各種窓口の案内や制度の分かりやすい説明、各地域別の情報提供に努める(随時)
 (2) 年金受給が近づいた58歳到達者に対して、被保険者記録を直接本人宛に通知するとともに、希望する方に対しては年金見込み額を別途通知する※
 (3) 社会保険事務所等における待ち時間の解消や勤労者等平日昼間に相談できない方への相談時間を確保するため、年金相談の充実を図る
  : 昼休み時間帯における相談の実施の徹底※
  : お盆明けにおける相談時間の延長※
  : 年金週間における平日夜間及び休日の相談の実施(16年11月)
  : 毎週月曜日における相談時間の延長(16年度中)
  : 土日における相談のモデル実施(16年度中)
  : 予約制の導入モデル事業の実施(16年度中)
  : インターネット(個人認証を活用)を利用した年金個人情報の提供(16年度中)
  : 障害者・高齢者に配慮したファックスによる年金相談の開始(16年度中)
 (4) 申請書類等を記入しやすくし、記載すべき内容がわかりやすいものとするため、年金受給者等の視点に立った各種申請書類等の見直しを行う(随時)
 (5) 高齢者や障害者が相談しやすい環境を整備するため、相談窓口のバリアフリー化を推進する(随時)

【来年度以降に実施する事項】
 (1) 社会保険事務所等における年金相談に際し、具体的な年金見込額に関し情報提供を行う対象者の範囲を55歳以上から50歳以上に引き下げる(17年度)
 (2) 毎年、年金加入者全員に対する保険料納付記録等の通知を行う仕組みを検討する (20年度からポイントにより保険料納付実績とそれに基づく年金額の見込みを定期的に通知するポイント制を導入)
 (3) 年金請求者の利便性の向上を図るため、年金支給年齢に到達する直前に、年金加入履歴等が記載されている裁定請求書を郵送する仕組みを検討する
 (4) 社会保険事務所の配置や地域ニーズを考慮して、ハローワークや市町村の庁舎を活用した相談事業を検討する
 (5) 政府管掌健康保険の被保険者が身近な場所で検診を受けられるよう検診実施機関の増大を図るなど、被保険者のニーズに対応した健康診断の推進について検討する
 (6) 政府管掌健康保険において年2回実施している医療費通知に併せて、レセプトの開示請求が可能である旨及びその手続き等について被保険者に情報提供する(17年度)

ウ 必要なサービスを提供するための体制等の見直し
  【緊急(今年度中)に実施する事項】
 (1) 年金相談の急増等に対応するため年金相談センターを増設(71カ所→76カ所)するとともに、地域ニーズに応じた移転・廃止を行う(16年度中)
 (2) 社会保険事務所等に行かなくても年金相談ができるよう年金電話相談センターを拡充(10カ所→23カ所)するとともに、効率的・効果的な電話相談の充実方策について検討する(16年度中)
 (3) 社会保険事務所におけるワンストップサービスの実現のため、総合相談室を拡充する(16年度中に128ヶ所)

【来年度以降に実施する事項】
 (1) 社会保険労務士等について、年金相談業務における活用方策や社会保険事務所の審査業務等の簡略化に資する活用方策を検討する
 (2) 年金相談に関し、ファイナンシャルプランナーの活用、金融機関における対応など、民間ビジネスとしての環境整備方策について検討する
 (3) 入力事務等の外部委託を拡大し、社会保険事務所における業務の重点化を図る(17年度)
 (4) 既に外部委託している事業等について事務局単位からブロック単位に委託先を集約化するなど、効率化を図るためのモデル事業を実施する(17年度)
 (5) 政府管掌健康保険におけるレセプト点検について、効果的な改善手法を検討する)



3.予算執行の透明性の確保等

(1)現状と対応の方向性

現状と対応の方向性の図

(2)具体的方策
 
ア 予算執行上の無駄の排除
  【緊急(今年度中)に実施する事項】
 (1) 平成16年度の事務費執行に当たっては、宿舎の建て替え、公用車の購入、交際費の使用は極力行わない※
 (2) 年金福祉施設整備には新たに年金保険料財源を投入しない※
 (3) 調達削減コスト目標数値を設定し、事務費の徹底した経費削減を実施する(16年度中)

【来年度以降に実施する事項】
 (1) 社会保険オンラインシステムの刷新可能性調査を踏まえた最適化計画を策定する(17年度)
 (2) 厚生年金会館や厚生年金病院などの保健・福祉施設を売却する(17年度)

イ 予算執行の透明性の確保
  【緊急(今年度中)に実施する事項】
 (1) 調達における競争性・透明性の確保を図り、調達コストを効率化するため、競争入札又は企画競争を原則とする※
 (2) 社会保険庁の予算について、広く国民に情報提供するため、インターネット等を活用してわかりやすい形で公表する(16年度中)

ウ 新たなチェックシステムの導入
  【緊急(今年度中)に実施する事項】
 (1) 年間を通じた調達の進行管理を行うとともに、一定額以上の調達案件の審査等を実施するため、調達委員会を設置する(16年10月)
 (2) 社会保険事務所毎に事業単位での予算の執行状況を把握し、事業コストを管理する(16年度中)
 (3) 予算執行についての内部監査を強化する(16年度中)



4.個人情報保護等の徹底

(1)現状と対応の方向性

現状と対応の方向性の図

(2)具体的方策
 
ア 個人情報管理システムの強化
  【緊急(今年度中)に実施する事項】
 (1) 端末操作に必要なカードについて、管理責任を明確にするため担当職員毎にカード番号を固定化する※
 (2) カードの安全性を確保するため、本人識別のパスワードを登録する仕組みとする(16年度中)
 (3) 相談業務以外を担当する職員については、氏名索引照会処理が行えないようカード機能を制限する(16年度中)

イ 規定の整備等
  【緊急(今年度中)に実施する事項】
 ○ 個人情報保護のための措置の確実な実施を図るため、社会保険庁電子計算機処理データ保護管理規程を見直し、職員への周知を徹底する(16年度中)

【来年度以降に実施する事項】
 ○ 行政機関個人情報保護法の円滑な施行を図るため、開示請求や訂正請求に対応するための窓口設置等の体制を整備する(17年4月)

ウ 監視体制の強化
  【緊急(今年度中)に実施する事項】
 (1) 業務目的外の閲覧等について被保険者記録へのアクセス内容を監視できるようにする(16年度中)
 (2) 個人情報にかかわる業務を委託する場合における委託先の選定、業務の監督等の厳格化を図る(16年度中)



5.組織の改革

(1)現状と対応の方向性

現状と対応の方向性の図

(2)具体的方策
 
ア 内部統制(ガバナンス)等の強化
  【緊急(今年度中)に実施する事項】
 (1) 社会保険庁の事業内容や業務の実施方法等の事業全般について、保険料拠出者や利用者の意見を反映させ、その改善を図ることを目的として、労使代表、学識経験者等からなる運営評議会を設置する※
 (2) 経済界の協力により顧問的役割を担う者や、プロジェクトリーダー、アドバイザリースタッフ等を配置する (16年9月)
 (3) 法令等の遵守上の問題事例について、職員が通報できる内部通報制度を設け、通報への対応や防止策を検討するコンプライアンス委員会を設置する(16年10月)
 (4) 年金の給付誤り等の事例が生じた場合には、適切かつ迅速に公表する(随時)

【来年度以降に実施する事項】
 ○ 実績評価と目標設定を明確にして業務管理を行うとともに、社会保険事業計画を全面的に見直す(17年度)

イ 組織・人員の配置の見直し
  【緊急(今年度中)に実施する事項】
 ○ 人員配置の地域間格差を是正し、最適な人員資源の配分を実現するため、今後の業務の見直し方針を踏まえつつ、段階的な人員配置の見直し計画を策定する(16年度中)

【来年度以降に実施する事項】
 (1) 事務所等の拠点の配置を可能なものから順次見直し、効果的な業務の展開を図る(随時)
 (2) 地方における好取組事例等の積極的な全国展開を図るとともに、本庁と現場との風通しを良くするため、本庁と地方庁の人事交流を大幅に拡大する(17年度)
 (3) 地方職員の本庁主要ポストへの登用を拡大する(17年度)

ウ 職員の意識改革
  【緊急(今年度中)に実施する事項】
 (1) 個々の職員が業務改善案を提案できる内部改善提案制度を設ける(16年10月)
 (2) お客様志向の意識改革を図るため、職員行動規範を策定し、徹底する(16年中)

【来年度以降に実施する事項】
 (1) 各事務局・事務所ごとの事業実績を公表して、各事務局・事務所間の競争を促すとともに、効果的な取組を実施した事務所に対して、表彰制度の積極的な活用を図る(17年度)
 (2) 国民のニーズに対応したお客様志向の社会保険サービスを提供するため、職員教育(研修システム)の抜本的な見直しを検討する
 (3) 実績給割合の拡大など国民年金推進員及び職員の給与の在り方について、公務員制度改革の動向を踏まえつつ検討する



6.組織の在り方の見直し

組織の在り方の見直しの図


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