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介護保険制度の見直しについて


これまでの経緯と今後の予定

1997年12月 介護保険法成立
2000年4月 介護保険制度施行
2003年4月 介護保険料の見直し、介護報酬の改定
     5月 介護保険制度見直し検討開始(社会保障審議会)
               ↓
2004年7月  「介護保険制度の見直しに関する意見」報告
               ↓
2005年はじめ 介護保険制度改革法案国会提出(予定)
2006年4月 介護保険料の見直し(予定)

1. 介護保険制度がスタートして4年が経過。

2. 現在、施行5年後に定められている「制度の見直し」の検討が行われており、改正法案を2005年国会に提出予定。


介護保険制度の実施状況

 被保険者数
65歳以上の被保険者数は、4年3ヶ月で約293万人増加(14%)。
  2000年4月末 2003年4月末 2004年6月末
被保険者数 2,165万人 2,398万人 2,459万人

 要介護(支援)認定者数
介護認定を受けた者は、4年3ヶ月で約176万人(81%)増加。
  2000年4月末 2003年4月末 2004年6月末
認定者数 218万人 348万人 394万人

 介護サービス利用者数
4年間で、居宅は138%、施設は46%、全体で106%の増加。
  2000年4月 2001年4月 2002年4月 2004年4月
居宅サービス 97万人 142万人 172万人 231万人
施設サービス 52万人 65万人 69万人 76万人
合計 149万人 207万人 241万人 307万人
(出典:介護保険事業状況報告)


 介護費用の推移
介護保険に関する総費用は、約6.7兆円
利用料金を除いた保険給付額は、約6.0兆円
(単位:兆円)
  2000年度
(実績)
2001年度
(実績)
2002年度
(実績)
2003年度
(補正後)
2004年度
(予算)
2005年度
(概算要求)
総費用 3.6 4.6 5.2 5.7 6.1 6.7
給付費 3.2 4.1 4.7 5.1 5.5 6.0
※ 2000年度は11ヶ月分

 保険料の状況
   介護保険制度は3年ごとに保険料を見直すこととしており、
各市町村は2003年度から3カ年に適用される保険料を設定。


  (2000年度〜2002年度) (2003年度〜2004年度)
  2,911円/月  →  3,293円/月(+13.1%)

   保険料が4,500円/月を超える保険者も出現。

  (2000年度〜2002年度) (2003年度〜2005年度)
  0保険者  →  55保険者


介護保険部会における検討状況

 介護保険制度の見直しの検討に当たっては、介護保険部会において、昨年5月より16回にわたり議論を行い、本年7月30日に報告を取りまとめた。

《介護保険部会の開催状況》

 平成15年5月27日  第1回 審議開始

 平成16年3月24日  第11回 これまでの議論の整理

6月28日  第14回 取りまとめの議論(1)
7月16日  第15回 取りまとめの議論(2)
7月30日  第16回 取りまとめの議論(3) ⇒ 部会報告

9月21日  第17回 「被保険者・受給者の範囲」
(※以後、被保険者・受給者の範囲について引き続き議論)


制度見直しの基本的視点

制度見直しの基本的視点の図


介護保険制度改革の主な内容

1.予防重視型システムへの転換
  ・  総合的な介護予防システムの確立
  ・  軽度者の給付の見直し(「新予防給付」の創設)

2.給付の効率化・重点化
  ・  施設給付の「範囲・水準」の見直し(居住費用・食費)
  ・  サービスの適正化

3.新たなサービス体系の確立
  ・  地域密着型サービスの創設
  ・  市町村の保険者機能の強化

4.被保険者・受給者の範囲
 → 9月以降、介護保険部会において引き続き議論


介護予防の強化

介護予防の強化の図


施設給付の見直し

施設給付の見直しの図


新たなサービス体系の確立
(地域密着型サービスの創設)

新たなサービス体系の確立(地域密着型サービスの創設)の図


被保険者・受給者の範囲


 
問題の所在

「被保険者・受給者の対象年齢を
引き下げるべきかどうか」
〔現行〕
 被保険者・受給者
  =40歳以上※
↓ ↓
介護保険制度との関わり
(仮に「40歳以上」という現行の対象年齢を引き下げると)
「老化に伴う介護ニーズ」という基本骨格の見直し
→介護原因に関する制限見直し
制度の支え手の拡大
→財政的な安定性
障害者施策との関わり
(現在、65歳以上の高齢障害者には介護保険制度を優先適用)
64歳以下の若年障害者へも介護保険制度が優先適用

介護保険制度と障害者施策(支援費)を組み合わせた仕組み
※40〜64歳は老化に伴う15疾病に限定


現行制度の適用関係

 現在、65歳以上の障害者は、既に介護保険制度の対象。

 この場合、制度の適用関係については、まず介護保険制度が優先適用され、障害者制度は、必要に応じ、(1)ガイドヘルプや授産施設などの介護保険にないサービス、(2)全身性障害者に対する介護保険の支給限度額を超えるサービスの給付を行うこととなっている。

〔65歳以上における介護保険制度と障害者制度との関係(現行制度)〕



全身性障害者に対する介護
保険の支給限度額を超える
部分は障害者制度から給付



介護保険と支援費で共通する
サービス

介護保険からの給付が優先





ガイドヘルプや
授産施設などの
介護保険に
ないサービスは
障害者制度から給付





こうした65歳以上における
両制度の関係を前提にすれば、
介護保険制度と障害者制度の
関係をどう考えるかは、受給者の
範囲を拡大することにより、
介護保険制度を優先適用する
範囲を65歳未満にも
広げるかどうかという問題。


被保険者・受給者の範囲拡大

被保険者・受給者の範囲拡大の図


被保険者・受給者の範囲

【社会保障審議会介護保険部会における審議状況】
 ○ 積極的な意見・賛成論
(1) 介護ニーズの普遍性
(2) 地域ケアの展開
(3) 介護保険財政の安定化
(4) 障害者施策の推進

 ○ 慎重な意見・反対論
(1) 保険システムに馴染むのか疑問
(2) 保険料負担の増大
(3) 現行サービス水準の低下不安
(4) 時期尚早である
(国民的議論をさらに深める観点から)

引き続き議論


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