第6回厚生科学審議会 医薬品販売制度改正検討部会 |
資料 4 |
平成16年9月27日 |
専門委員会の設置について(案)
医薬品販売制度改正検討部会
1.設置
○ | 厚生科学審議会運営規程(平成13年1月19日、厚生科学審議会決定)第8条及び厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討部会運営細則(平成16年9月 日、医薬品販売制度改正検討部会長決定)第1条に基づき、医薬品のリスクの程度の評価と情報提供の内容等に関し、専門的見地から検討を行うため、医薬品販売制度改正検討部会の下に「医薬品のリスクの程度の評価と情報提供の内容等に関する専門委員会」(以下「専門委員会」という。)を設置する。 |
2.専門委員会の構成
○ | 専門委員会は、厚生科学審議会の委員、臨時委員又は専門委員の中から、医薬品のリスクの程度の評価と情報提供の内容等に関し学識経験を有する者として、部会長が指名するものにより構成する。 |
○ | 医薬品販売制度改正検討部会の委員(専門委員会の委員を除く。)は、オブザーバーとして、専門委員会に出席することができるものとする。 |
3.専門委員会の検討事項
○ | 専門委員会は、医薬品のリスクの程度の評価と情報提供の内容等について、調査審議を行うものとする。 |
4.専門委員会の庶務
○ | 専門委員会の庶務は、厚生労働省医薬食品局審査管理課において総括し、及び処理する。 |
5.その他
○ | その他専門委員会の運営に必要な事項については、専門委員会委員長が、必要に応じ医薬品販売制度改正検討部会長の意見を聴いて、定めるものとする。 |