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第1回
資料8

最低賃金制度のあり方に関する指摘


規制改革・民間開放推進3か年計画(抄)
(平成16年3月19日閣議決定)


日本経済団体連合会
「2003年度日本経団連規制改革要望」(平成15年10月21日)

日本商工会議所
「平成17年度中小企業関係施策に関する要望」(平成16年6月17日)

東京商工会議所
「労働政策に関する要望」(平成16年7月8日)

中小企業団体中央会
「第55回中小企業団体全国大会決議」(平成15年10月30日)


日本労働組合総連合会
「2004〜2005年度 要求と提言」(平成15年5月9日)
「2004年度最低賃金行政に関する要請書」(平成16年3月23日)

全日本金属産業労働組合協議会(金属労協/IMF−JC)
「総合規制改革会議第3次答申における「産業別最低賃金の見直し」に対する金属労協の見解」(平成16年1月13日)


規制改革・民間開放推進3か年計画(抄)
(平成16年3月19日閣議決定)

II 重点計画事項
(分野別各論)
7 雇用・労働

5 その他

(3) 産業別最低賃金制度の見直し【平成16年度中に検討】
 労働市場は産業別に形成されているわけでなく、都道府県単位とはいえ、産業別に異なる最低賃金を設定する意義は乏しいとの考え方もある。また、最低賃金の設定が必要な場合には、労使間の協約・協定で自主的にこれを定めればよいとの考え方もある。こうした考え方にも留意し、産業別最低賃金制度については、その在り方を速やかに検討する。(III雇用カ(2))


日本経済団体連合会
「2003年度日本経団連規制改革要望」(平成15年10月21日)

(規制の現状)
   産業別最低賃金は、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、各都道府県ごとに全部で249の最低賃金が定められている。
(要望内容)
   産業別最低賃金は廃止すべきである。
(要望理由)
   地域別最低賃金において賃金の低廉な労働者の最低額は保障されており、産業別最低賃金は屋上屋を重ねるものである。また、経済のグローバル化による産業空洞化が進むなかで、産業別最低賃金が数多く設定されている「ものづくり産業」は極めて厳しい状況にあり、もはや産業別最低賃金制度を維持する時代ではない。


日本商工会議所
「平成17年度中小企業関係施策に関する要望」(平成16年6月17日)

VII 中小企業の人材育成支援等
6. 産業別最低賃金の廃止および地域別最低賃金の引き下げ
 産業別最低賃金については、地域別最低賃金が定着をみた中で、屋上屋を重ねることになっているので、廃止されたい。また、地域別最低賃金については、中小企業を取り巻く依然として厳しい経済情勢やデフレ状況に鑑み、引き下げられたい。


東京商工会議所
「労働政策に関する要望」(平成16年7月8日)

3.今後の労働関連法規について
(3)今後の最低賃金の在り方の見なおし
 ベースアップの据え置きや定期昇給の廃止をする企業が増えているにも関わらず、最低賃金だけが右上がりで推移してきた(但し過去2〜3年を除く。)アンケートによれば中小企業の景気は未だ回復に及んでおらず厳しい状況であることから、地域別最低賃金の額については引き続き据え置くべきである。また、産業別最低賃金制度の在り方については「規制改革・民間開放推進3ヶ年計画」の中で平成16年度中に見なおしが示されており、地域別最低賃金制度があるなかその存在意義は乏しく速やかに廃止すべきである。


中小企業団体中央会
「第55回中小企業団体全国大会決議」(平成15年10月30日)

8.中小企業に配慮した労働政策の実施
 3.最低賃金制度の見直し
 (1) 産業別最低賃金は、地域別最低賃金が全国的に整備・適用され定着をみている今日、これに屋上屋を架するものであり、早急に廃止すること。
 (2) 地域別最低賃金は、厳しい経済状況を反映して、本年度も目安「0円」答申(2年連続据え置き)が出されたことは評価するが、経済の動きとは無関係に毎年改定諮問がなされ、引上げの議論が行われる現在の方式は不合理であるので、経済実態に合った改定システムに改めること。


日本労働組合総連合会
「2004〜2005年度 要求と提言」(平成15年5月9日)

2.雇用と公正労働条件の確保
 8.最低賃金の機能強化を行う
 (1) 法定最低賃金の実効性確保に向けた審議会の運営支援や監督体制の強化をはかる。また制度の機能充実・強化に向けた見直しを検討する。加えて、産業別最低賃金について、第3次産業分野における創設に向けた活動を推進・支援する。


「2004年度最低賃金行政に関する要請書」(平成16年3月23日)

3.産業別最低賃金について
(1) 2004年度の改正審議にあたっては、産業別最低賃金の拡充による機能強化に向け、現状の「地域別最低賃金の後追い型」的運営から、当該産業ごとに適正な水準決定がなされる運用を目指すとともに、同一産業・業種における全国的な整合性の確保を念頭におき、適切な審議がはかられるよう指導・援助を行うこと。
(2) 具体的審議にあたっては、2002年12月に取りまとめられた中央最低賃金審議会「産業別最低賃金制度全員協議会報告」を踏まえて、必要性有無の円滑な審議、関係労使の更なるイニシアティブ発揮をベースとした運用への改善、新設に向けた円滑な審議等、行政サイドからの対応を強めること。
 なお、総合規制改革会議の第三次答申に産業別最低賃金のあり方について検討を求める内容が盛り込まれたことが、地方における2004年度の産業別最低賃金審議に影響を及ぼさないよう、円滑な審議への万全な対応をはかること。
(3) 時間額単独表示方式へ移行していない業種については、早急にその移行をはかること。


総合規制改革会議第3次答申における
「産業別最低賃金制度の見直し」に対する金属労協の見解

2004年1月13日
全日本金属産業労働組合協議会
(金属労協/IMF−JC)

 総合規制改革会議は、2003年12月、第3次答申を取りまとめ、このなかで産業別最低賃金制度について、「意義が乏しい」として「その在り方を速やかに検討すべきである」と公表している。このことは、産業別最低賃金が果たしている賃金の下支えとしての役割と機能を軽視したものであり、廃止を前提とした検討であれば認めることはできない。
 産業別最低賃金は、組織労働者の締結した企業内最低賃金協定などによって必要な合意を形成し、その上で当該産業労使が参加する審議会によって適用対象者や金額を決定し、申請した労働組合員のみならず広く産業全体に適用される制度である。未組織労働者にも適用される、わが国唯一ともいえる当該産業労使参加による賃金決定システムとなっており、規制改革の対象とすべきものではない。

 さらに、産業別最低賃金は、下記の役割を担っており、今後とも継承・発展を図っていくことが必要である。

(1) 産業別の賃金相場に適合した実効性のある賃金の下支えと公正競争の確保
 「答申」では、「労働市場は産業別に形成されているわけではない」ことを見直しの理由としてあげているが、仕事の質や働き方の違いを反映して、産業ごとに賃金水準の相場が形成されている。また、地域別最低賃金の全労働者に対する影響率(最低賃金の引き上げによって直接賃金が引き上げられる労働者の割合)はわずか1%程度、所定内賃金に対する水準は4割程度に過ぎず、地域別最低賃金のみでは、多くの産業にとって賃金の下支えとしての機能が乏しい状況にある。産業別最低賃金は、日本の賃金秩序に適合した実効性のある賃金の下支えとして重要な役割を果たしており、さらに、産業内における公正競争の確保にも欠かせないシステムとなっている。

(2) 法的な規制によって産業全体に適用される賃金の下支えの役割
 「答申」では、「最低賃金の設定が必要な場合には、労使間の協約・協定で自主的にこれを定めればよい」としている。しかしながら、こうした労使間の協約・協定で自主的に決定できるのは、日本の組織率の実態からみて2割程度に過ぎず、他の8割の未組織労働者への対応が考慮されていない。
 ドイツ、フランスなどのヨーロッパ諸国においても、わが国と同程度あるいはそれ以下の組織率であるが、それぞれの法で定められたシステムである「労働協約の拡張適用」によって、少数の組織労働者が団体交渉で決定した賃金などの労働条件が広く未組織労働者に拡張適用されている。しかし日本においては、労働条件が企業内決定であることに加え、労働組合法や最低賃金法に定める拡張適用の申出要件が「同種の労働者の大部分に労働協約が適用される」こととなっていることなどから、現行の組織率の実態からほとんど拡張適用はされていない。
 産業別最低賃金は、こうした日本の賃金決定システムを補完しながら、産業全体の賃金の下支えとしての役割を果たしている。

(3) 金属産業における産業別最低賃金の影響力
 金属産業においては、産業別最低賃金が全国で179件設定されており、金属産業の約600万雇用労働者全体に対して、340万人以上に適用され、そのカバー率(産業別最低賃金が適用される労働者の割合)は6割程度と極めて影響力の高いものとなっている。そして、金額水準は地域別最低賃金に対して16%程度高い水準となっており、金属産業における賃金水準の下支えとしての役割だけでなく、産業ごとの賃金の形成に寄与している。

 こうした産業別最低賃金の役割を踏まえ、金属労協は、春季総合生活改善闘争において、JCミニマム運動のひとつとして法定産業別最低賃金を掲げている。未組織労働者を含めた賃金のセーフティネットの構築を図るべく、「産業別最低賃金の継承・発展」の姿勢を堅持していくこととする。



別添資料:
  1.最低賃金制度の概要
  2.産業別最低賃金の適用状況
  3.最低賃金と一般賃金の割合

以上

(別添資料 略)


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