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法令等 |
中央最低賃金審議会(中央賃金審議会)答申等 |
その他 |
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昭和22年 |
4月 | 労働基準法の制定(最低賃金に関する規定(第28条〜第31条)を含む) |
骨子
(1) | 行政官庁は、必要と認める場合には、一定の事業または職業の労働者について最低賃金を決めることができること。 |
(2) | 行政官庁が最低賃金を決めようとする場合は、あらかじめ賃金審議会の調査および意見を求めなければならないこと。 |
(3) | 賃金審議会には、中央賃金審議会、地方賃金審議会ならびに一定の事業または職業について置く専門審議会があり、いずれも公労使各々同数の委員よりなること。 |
(4) | このようにして決められた最低賃金に達しない賃金で労働者を使用してはならないこと。 |
戦後のインフレーションによる混乱と疲弊のため具体的措置はとられず。 |
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昭和25年 |
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昭和26年 |
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(1) | 最低賃金制は、一般産業の労働者を対象とするものと、これを適用することが困難な低賃金業種の労働者を対象とするものとの二本建制を原則とすること。 |
(2) | 現在のわが国経済の実情から、一般産業の労働者に対する最低賃金制についてはなお慎重な検討を必要とし、これが設定のためには相当の期間を要すると認められるので、さしあたり、低賃金労働者に対する最低賃金制を設定すること。 |
低賃金産業の概況調査の実施(最低賃金制度を設置すべき対象業種として、11業種を選定し、さらに4業種に絞って検討) |
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昭和29年 |
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5月21日 | 中央最低賃金審議会(以下「中賃」)「最低賃金制に関する答申」 |
(1) | わが国における最低賃金制は、一般産業の労働者を対象とする最低賃金制とこれを適用することが困難な低賃金業種の労働者を対象とする最低賃金制の二本建とし、わが国経済の実情から、前者についてはなお検討を必要とし、さしあたり、低賃金業種の労働者を対象とする最低賃金制を実施すべきであり、まず、絹人絹織物製造業、家具建具製造業、玉糸座繰生糸製造業および手すき和紙製造業の4業種について最低賃金制を実施し、逐次その適用業種を拡大すべきである。 |
(2) | これら4業種に関する最低賃金額の算出にあたっては、当面、当該業種の成年単身労働者の最低生活費と当該業種の賃金支払能力をあわせて考慮したものを基準とする必要がある。4業種の最低賃金は、以上の趣旨を具体的に反映するよう、地域別、職種別、年齢別に設定すべきであり、また、その金額はこれらの各グループごとの実際の支払賃金額のうち、極端に低位にあるものを排除するための合理的算定方法によって定められなければならない。 |
(3) | これら4業種に対する最低賃金制の実施の時期は、「最低賃金制と関連して必要と考えられる実効性ある措置」等の実現と見合って決めるべきである。 |
→ | 答申に述べられた「実効性ある措置」の実現は、結局、それらの特別融資や減免税などの優遇措置を4業種のみに限って実施することは中小企業対策として他の業種との均衡上許されないという理由により、関係官庁の賛同を得られなかった。そして、もし、これらの優遇措置が実現できなければ、どちらかといえば常に経営難にあえいでいる4業種に最低賃金制を実施することは、ますます経営を困難ならしめるおそれがあったので、4業種に対し早急に最低賃金制を実施することは困難とされ、この答申は実現に至らなかった。 |
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昭和31年 |
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静岡県缶詰協会において、わが国初の業者間協定による最低賃金の設定。 |
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昭和32年 |
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2月16日 | 労働問題懇談会「最低賃金に関する意見書」 |
業者間協定による最低賃金方式を奨励すること。
→ | 都道府県労働基準局の援助によって締結された業者間協定は、昭和34年4月の最低賃金法成立までに127件。 法律による最低賃金制度の問題は中賃を再開して検討すること。 |
最低賃金制は大きな意義を有しており、政府は、この際この制度の法制化に前進すべきである。最低賃金制の基本的あり方については、将来の問題としては全産業一律方式は望ましいものであるが、産業別、規模別等に経済力や賃金に著しい格差があるわが国経済の実情に即しては、業種、職種、地域別にそれぞれの実態に応じて最低賃金制を実施し、これを漸次拡大していくべきである。また、この制度の実施に関連して、中小企業対策を強力に進めるべきである。
法案の内容については、次の4決定方式で実施すべきである。すなわち、
(1) | 業者間協定を最低賃金として決定する方式 |
(2) | 業者間協定による最低賃金を拡張する方式 |
(3) | 労働協約の最低賃金に関する定を拡張して、最低賃金として決定する方式 |
(4) | 前記の方式で最低賃金を決定することが困難または不適当な場合に、最低賃金審議会の調査によって、国が最低賃金を決定する方式 |
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昭和34年 |
昭和32年の中賃答申を全面的に尊重。 |
最低賃金制普及計画(昭和36年〜38年)を策定(適用労働者数250万人)し、業者間協定方式を中心として普及拡大。 |
最低賃金法に基づく最初の最低賃金「静岡県缶詰製造業最低賃金」「焼津地区水産加工業最低賃金」 |
昭和38年 |
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8月14日 | 中賃「昭和38年最低賃金制の今後の進め方に関する答申」 |
最低賃金の対象業種を選定し、最低賃金のよるべき目安を定め、これによってさらに計画的に最低賃金制を進めることが適当。 |
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昭和39年 |
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10月26日 | 中賃「昭和39年最低賃金の対象業種および最低賃金額の目安に関する答申」 |
最低賃金の対象業種について、(1)国が中小企業対策の対象として保護助成を行っている業種、(2)輸出産業としての比重が高い中小企業の業種、(3)重化学工業の下請あるいはその部分品製造などを行う中小企業の業種、(4)最低賃金制が相当程度普及している業種について選定し、88業種を指定した。
また、最低賃金額の目安については、賃金について地域別、業種別にかなりの格差がある実情にかんがみ、甲乙丙の3地域別に、さらにA・Bの業種グループごとに、最低賃金のよるべき目安を定めた。
最低賃金推進計画(昭和39年〜41年)
(1) | 中賃の選定した重点的対象業種を中心として約510万人の中小企業労働者に目安に適合した最低賃金の適用を図ること。 |
(2) | すでに決定されている最低賃金であって目安の額未満の最低賃金については、むこう1カ年以内に目安に適合するよう改正を行うこと。 |
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昭和41年 |
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2月19日 | 中賃「昭和41年最低賃金額の目安の改訂等に関する答申」 最低賃金の実施状況、賃金労働事情の変化等を考慮し、目安を改訂。 |
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最低賃金法の改正(業者間協定方式の廃止と審議会方式の活用) |
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昭和42年 |
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5月15日 | 中賃「現段階における最低賃金制の取扱いについての答申」 |
(1) | 業者間協定に基づく最低賃金方式及び業者間協定に基づく地域的最低賃金方式(第9条、第10条)を廃止すること。 |
(2) | 最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金(法第16条)については、これまで他の方式により最低賃金を決定することが困難又は不適当な場合に限り設定できることとされていたが、その制限を除き、必要により、最低賃金審議会の審議に基づいて設定できるものとすること。 |
(3) | 最低賃金審議会は、(2)による調査審議を行う場合には、関係労使の意見をきくものとし、また、関係労使は、労働大臣、都道府県労働基準局長の決定に先だち、労働協約に基づく地域的最低賃金方式の場合の異議の申出に準じ、異議の申出をすることができるものとすること。 |
(4) | 法律施行の際現に効力を有する業者間協定に基づく最低賃金及び業者間協定に基づく地域的最低賃金は、法施行後2年間程度は効力を有し、その間、従前の例によって改正又は廃止ができるが、新設はできないこと。また、審議会方式による最低賃金が決定されたときは、その適用を受ける労働者については、存続している業者間協定に基づく最低賃金又は業者間協定に基づく地域的最低賃金は効力を失うこと。 |
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昭和43年 |
昭和42年答申を反映。
国会修正により、審議会方式による最低賃金の新設又は改正・廃止の決定について関係労使からもその申出ができることとする規定を追加。 |
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昭和45年 |
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9月8日 | 中賃「今後における最低賃金制度のあり方について」答申 |
(1) | 全国全産業の労働者があまねく最低賃金の適用を受ける状態が実現されるよう配慮されるべきである。その際には、労働市場に応じ産業別、職業別又は地域別に最低賃金を設定することを基本とすべきである。 |
(2) | このため、年次推進計画を中央最低賃金審議会の意見を聴いて作成し、積極的にその推進を図る。 |
(3) | 法第11条の労働協約の地域的拡張方式については、使用者要件を緩和する。 |
(4) | 全国全産業一律最低賃金制については、なお地域間、産業間等の賃金格差がかなり大きく存在しているという現状では、実効性を期待しえない。 |
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昭和46年 |
ILO条約(第26号、第131号)を批准 |
昭和46年度を初年度とし、少なくとも昭和50年度までに、すべての労働者に最低賃金の適用を図ることを目標とする。
これがため、低賃金労働者が多数存在する主要な産業又は職業などから最低賃金の設定を推進し、労働市場の実情に応じ、これと並んで地域別最低賃金の設定を進めるものとする。
→ | 昭和51年1月までに、すべての都道府県に地域別最低賃金が設定された。 |
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昭和50年 |
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2月、春闘の中心的な要求として、総評・同盟・中立労連・新産別が「全国一律最低賃金制確立のための統一要求書」を提出。
3月、野党4党(日本社会党・日本共産党・公明党・民社党)が全国一律最低賃金制を盛り込んだ最低賃金法案を国会に提出。 |
昭和52年 |
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12月15日 | 中賃「今後の最低賃金制のあり方について」答申 |
(1) | 現行の最低賃金の決定方式は、今日なお地域間、産業間等の賃金格差がかなり大きく存在し、依然として地域特殊性を濃厚に持つ低賃金の改善に有効であるが、当面の最低賃金制のあり方としては、地方最低賃金審議会が審議決定する方式によることを基本としつつ、その一層適切な機能発揮を図るため、全国的な整合性の確保に資する見地から、(2)(3)の措置を講ずるべきである。 |
(2) | 最低賃金額の決定の前提となる基本的事項である、(1)地域別最低賃金と産業別最低賃金のそれぞれの性格と機能分担、(2)高齢者の扱いその他適用労働者の範囲、(3)最低賃金額の表示単位期間のとり方などについて、中央最低賃金審議会がその考え方を整理し、これを地方最低賃金審議会に提示する。 |
(3) | 最低賃金額の決定については、できるだけ全国的に整合性ある決定が行われるよう、中央最低賃金審議会は、昭和53年度より毎年、47都道府県を数等のランクに分け、最低賃金額の改定についての目安を作成し、これを一定期日までに地方最低賃金審議会に提示する。 |
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昭和53年 |
目安制度の導入 |
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昭和56年 |
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7月29日 | 中賃「最低賃金額の決定の前提となる基本的事項に関する考え方について」答申 |
(1) | 基本的考え方
(1) | 「大くくり産業別最低賃金」が果たしてきた、「最低賃金の効率的適用拡大」を図るという「経過措置的役割・機能」は見直す必要がある。 |
(2) | 新産業別最低賃金は、労働協約拡張方式に基づく最低賃金のほか、関係労使が労働条件の向上又は事業の公正競争の確保の観点から地域別最低賃金より高い最低賃金を必要と認めるものに限定して設定すべき。 |
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(2) | 具体的手法
以下の条件に適合するもの。
イ | 「くくり方」は、「小くくり」。 |
ロ | 対象は、「基幹的労働者」。 |
ハ | 契機は、「関係労使の申出」。 |
ニ | 設定産業は、次のいずれか。
a. | 同種の基幹的労働者の相当数に、最低賃金協約が適用されている産業(労働協約ケース) |
b. | 事業の公正競争の確保の観点から、同種の基幹的労働者に最低賃金を設定する必要が認められる産業(公正競争ケース) |
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(3) | 「大くくり産業別最低賃金」の改善
(1) | 大くくり産業別最低賃金は、
イ | 低賃金業種・業務は適用除外 |
ロ | 18歳未満65歳以上は最低賃金額との関連において、必要に応じ適用除外する等の改善をすることができる。 |
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(2) | 大くくり産業別最低賃金の廃止の時期と方法は、新産業別最低賃金の設定状況・(1)の改善実績を勘案し、昭和60年度に決定する。 |
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昭和57年 |
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1月14日 | 中賃「新しい産業別最低賃金の運用方針について」答申 |
(1) | くくり方 原則として、日本標準産業分類の小分類、必要に応じ細分類。2以上の産業を併せて設定することも可。 |
(2) | 基幹的労働者
(1) | 当該産業に特有又は主要な業務に従事する者。当該産業の生産工程・労働態様に即して決める。 |
(2) | 基幹的労働者の規定方法には、2方法ある。
イ | ポジティブリスト方式(該当する職種・業務を規定する) |
ロ | ネガティブリスト方式(該当しない職種・業務を規定する) |
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(3) | 申出要件
(1) | 申出のケースは、労働協約・公正競争ケースの2タイプ。
イ | 労働協約ケース:同種の基幹的労働者の概ね1/2以上に協約が適用されており、協約締結当事者である労又は使の全部の合意による申出。 |
ロ | 公正競争ケース:公正競争確保を理由とする申出であって、当該産業別最低賃金が適用される労又は使の全部又は一部を代表する者による申出。 |
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(2) | 申出書には、必要事項(代表する範囲、適用範囲、件名、申出内容、公正競争確保上最低賃金が必要な理由など申出理由)を記載。 |
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(4) | 必要性の決定等
(1) | 必要性の有無の決定は以下による。
イ | 形式的要件〔イ 適用範囲が明確、ロ 協約が1/2以上に適用(労働協約ケース)、ハ 労又は使の全部の合意による申出(労働協約ケース)等々〕を満たした申出は、決定等の必要性を原則諮問。 |
ロ | 公正競争ケースは、関連する諸条件を勘案の上、企業間、地域間、組織・未組織間に産業別最低賃金の設定を必要とする程度の賃金格差が存在する場合に設定。 |
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(2) | 必要性ありの場合に金額諮問。専門部会労使委員各3名のうち2名は、当該産業に直接関係する労使を代表する者。 |
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(5) | 了解事項
(1) | 必要性の有無は、新産業別最低賃金の設定の趣旨にかんがみ、全会一致の議決に至るよう努力。 |
(2) | 本運用方針は、新産業別最低賃金の設定状況等をみて昭和60年度に再検討。 |
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当初モデル県、その後全県において、原則小分類ごとに賃金実態調査が実施され、地方最低賃金審議会で改善のための検討が行われた。 数件の新設申出があったが、必要性が認められたものはなかった。 結果として旧産業別最低賃金の改善は進まず、新産業別最低賃金の設定はされなかった。 |
昭和61年 |
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2月14日 | 中賃「現行産業別最低賃金の廃止及び新産業別最低賃金への転換等について」答申 |
(1) | 基本的考え方
(1) | 新産業別最低賃金の考え方については、昭和56年答申を踏襲する。 |
(2) | 旧産業別最低賃金は速やかに整理する。しかし、賃金秩序に対する急激な変化を回避し、業種によっては新産業別最低賃金への転換の準備期間を考慮する必要がある。このため、整理にあたっては、次の方針の下に行う。 |
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(2) | 整理にあたっての方針と具体的手法
(1) | 旧産業別最低賃金は、年齢(18歳未満、65歳以上)・業務(a清掃・片付け、b雇入れ後一定期間以内の者で技能修得中のもの、c産業特有の経緯業務)・業種(当該業種の第1・十分位数が調査産業計のそれより低く、他の特性値も同様の傾向にあるなど平均的な賃金分布より低位な業種)の適用除外を計画的・段階的(年齢=60年度、業務=61年度、業種=62・63年度)に行う。 |
(2) | (1)の計画的・段階的な適用除外(適用除外の方針決定でも可。業種は検討中でも可)が行われないものは、改正諮問を行わない。 |
(3) | 新産業別最低賃金へ転換することが適当なものは、転換のために必要な準備・調整作業等(他の業種が適用除外され例外的に残る業種の適用除外の適否や、適用除外対象業種であるが主要産業であるものの取扱いなどを含む「くくり方」等の工夫)を行っておく。 |
(4) | 計画的・段階的適用除外や転換のための準備・調整を円滑に行うため、地方最低賃金審議会に意見調整の場(小委員会等)を設ける。 |
(5) | 計画的・段階的適用除外、準備・調整を終えた旧産業別最低賃金のうち、申出があり新運用方針に適合する場合には新産業別最低賃金としての合理的理由があるものとして、関係者は昭和64年度中に転換できるよう努力する。 |
(6) | 転換できなかった旧産業別最低賃金は、昭和64年度以降凍結する。 |
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(3) | 運用方針の一部改正 新産業別最低賃金の運用方針は、転換の場合の経過措置を設けるなどの一部改正を行う。 |
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計画的・段階的適用除外は総体として円滑に進み、一定の要件を満たした新産業別最低賃金の申出が行われ、地方最低賃金審議会での審議の結果、新産業別最低賃金が各県で設定された(2〜10件/県)。 |
平成4年 |
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3月30日 | 中賃「公正競争ケース」検討小委員会報告 |
(1) | 公正競争の概念
(1) | 最低賃金法における公正競争の確保とは賃金の不当な切下げの防止によって達成されるもの。 |
(2) | 地域別最低賃金で一定の公正競争は確保されており、公正競争ケースは「より高いレベルでの公正競争」の確保を目的。 |
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(2) | 申出の要件
(1) | 賃金格差の程度に定量的要件を一律に付することは適当でないが、新設申出に際し、格差存在の疎明は不可欠。 |
(2) | 申出にあたり、関係労使の合意形成が得られるよう努めることが重要。概ね1/3以上の合意による申出の受理・諮問は、円滑に行われるべきこと。 |
(3) | 必要性の諮問は、原則として行うべき(競争関係にないことが明らかなものを除く)。 |
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(3) | 必要性の要件 賃金格差の程度に一定基準を定めることは適当でない。「新産別最賃の設定を必要とする程度の賃金格差」の存否の判断は、競争関係の存在を前提とし、「より高いレベルの公正競争」の確保の必要性について、疎明の内容、関係労使間の合意形成の状況等を踏まえ、審議会において適切に判断。 なお、「全会一致」条項を再確認。 |
(4) | 特記事項
(1) | 使側は、経済構造の急速な変化等もあり、産業別最低賃金と地域別最低賃金の役割分担について、なお、議論が必要との見解を表明。 |
(2) | 基幹的労働者の範囲は、業種・規模・地域で多種多様であり、審議会における適切な審議を期待する。 |
(3) | 労側は、申出手続を簡略化(合意署名は3年に1度等)すべきとの見解を表明。 |
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平成7年 |
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4月28日 | 中賃 目安制度のあり方に関する全員協議会報告 |
(1) | 賃金改定状況調査における賃金上昇率の算出方法の変更
(1) | 「パート労働者の賃金水準とそのウェイトの変化」が反映されるようにするため、一般労働者及びパート労働者の全労働者について賃金上昇率を求めることが適当である。 |
(2) | 「男女構成の変化」については、従来この影響が反映された賃金上昇率と当該影響を除去した賃金上昇率とを算出していたが、前者のみを算出することが適当である。 |
(3) | 「就労日数の増減」が反映されるように賃金水準上昇率を算出することが適当である。 |
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(2) | 各都道府県の各ランクへの振分けの見直し 地域別最低賃金は、各都道府県の賃金水準、生活水準等の動向を可能な限り反映したものとなることが公平性の観点からも望ましいと考えられる。そこで、上記の問題点を改善するため、各都道府県の経済実態に基づき各都道府県の各ランクへの振分けを見直し、今後見直し後のランクで目安を示すこととする。 ランク数及び各都道府県の各ランクへの振分けについては、今後の目安制度の円滑な運用を図るためには、昭和53年以来実施され定着している面もある現行のランクとの継続性に留意する必要があるとともに、目安が法定労働条件としての最低賃金額に関わるものであることにかんがみ、その法的な安定性という面も考慮しなければならないことを踏まえつつ検討した。 この結果、ランク数については、従来と同様4つとすることが適当である。 また、各都道府県の各ランクへの振分けに当たっては、各都道府県の経済実態を示す総合指数を基本に、原則として総合指数に比較的大きな格差のある府県間に注目するとともに各ランクにおける総合指数の分散度合を全体的に小さくする方向でランクの境界を設定する。 |
(3) | 表示単位 地域別最低賃金の表示単位については、具体的に最低賃金の適用対象となる労働者層(いわゆる未満労働者)についてみると、就業形態ではパート労働者よりも一般労働者の方が多く、賃金支払形態別の割合では月給者が約6割弱、日給者及び時間給者が約2割であること、現在までの労働時間短縮は労働日数の減少が主であり、1日当たりの労働時間にはほとんど変化がないこと等からみて、現行の日額・時間額併用方式には現時点でそれほど大きな問題はないと考えられる。したがって、当面、現行通り日額・時間額併用方式を維持することとする。目安額の表示単位についても、当面、現行の日額表示を維持することが適当である。 |
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平成10年 |
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12月10日 | 中賃 産業別最低賃金に関する全員協議会報告 |
(1) | 基本的な考え方
(1) | 産業別最低賃金のあり方については今後時機を見てさらなる議論を深め、審議していくことが適当。 |
(2) | 産業別最低賃金の運用面について一定の改善が図られることが適当。 |
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(2) | 個々の産業別最低賃金についての審議促進等
(1) | 「産業別最低賃金(公正競争ケース)の審議に当たっての視点」「産業別最低賃金(公正競争ケース)の審議に当たっての審議参考資料」を参考として個々の産業別最低賃金について十分な審議を行うこと。 |
(2) | 必要に応じ、適用除外業務及び業種のくくり方について見直しを行うこと。 |
(3) | 公正競争ケースから労働協約ケースによる申出に向けての関係労使の努力を期待。 |
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(3) | 産業別最低賃金の審議手続上の取扱いの改善
(1) | 中小企業関係労使の意見の反映
イ | 中小企業関係労使からの選任や当該産業の中小企業関係労使からの意見聴取に配慮すること。 |
ロ | 合意の当事者に中小企業関係労使がより含まれるように努めることが望ましいこと。 |
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(2) | 賃金格差疎明資料添付の徹底及び審議会の効率的運営
イ | 申出者は公正競争ケースによる産業別最低賃金の決定等の申出の際の個別具体的な疎明に当たつては、賃金格差の存在の疎明のための資料の添付を徹底すること。 |
ロ | 改正の必要性の審議に当たって、制度の趣旨を逸脱することがないと認められる場合には、一括して審議を行うこととする等、審議会の効率的運営に配慮すること。 |
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平成14年 |
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地域別最低賃金額の表示単位について、時間額単独方式に移行
12月6日 | 中賃 産業別最低賃金制度全員協議会報告 |
(1) | 基本的な考え方
(1) | 産業別最低賃金設定の趣旨である関係労使のイニシアティブ発揮を中心とした改善の在り方について検討。 |
(2) | 法改正を伴う事項も含めた産業別最低賃金の在り方については、時機を見て新たに検討の場を設け、中長期的な視点から更なる議論を深めることが適当。 |
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(2) | 関係労使のイニシアティブ発揮による改善
(1) | 申出の意向表明後速やかに、関係労使当事者間の意思疎通を図ること。 |
(2) | 「必要性審議」について、従来どおりの方法で行うか、当該産業の労使が入った場で行うかを、地域、産業の実情を踏まえつつ検討すること。 |
(3) | 「金額審議」については、全会一致の議決に至るよう努力することが望ましいこと。 |
(4) | 行政の役割とあいまって、当該産業別最低賃金が適用される関係労使がその自主的な努力により、産業別最低賃金の周知及び履行確保に努めることが望ましいこと。 |
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(3) | その他の改善
(1) | 公正競争ケースから労働協約ケースによる申出に向けて一層努めること。賃金格差の存在を疎明するための資料の一層の充実を図ること。 |
(2) | 産業別最低賃金における「相当数の労働者」の範囲についても、原則として1,000人程度とし、地域、産業の実情を踏まえ、1,000人程度を下回ったものについては、申出を受けて廃止等について調査審議を行うこと。 |
(3) | 申出の意向表明後速やかに、事務局から当該産業別最低賃金の基幹的労働者である適用労働者数等を明示し、関係労使に通知すること。 |
(4) | 産業別最低賃金の表示単位期間の時間額単独方式への移行についても、地域、産業の実情を踏まえつつ検討すること。 |
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