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供血者への検査依頼及び医療機関への情報提供の在り方について(案)


 供血者への事後検査依頼
 医療機関からの感染症副作用報告により、感染が疑われる患者に提供された輸血用血液製剤に係る供血者について、当該保管検体が個別NAT陰性であっても、感染の拡大防止及び当該患者の感染と輸血との関係確認のため、当該供血者が再度献血に来るのを待つことなく、「献血して下さる皆様へ(別紙案参照)」に記載の上、日本赤十字社から感染症検査を依頼する。
 なお、検査依頼の実施に当たっては、個別事例での検討事項が多い一方、迅速な対応が求められることから、当面、以下の供血者を対象とする。
 (1)当該患者が、輸血前後の感染症検査で陽転している場合
 (2)  〃     HBV又はHCV感染症(疑い含む)である場合(HIVは除く)
 (3)  〃     死亡又は劇症肝炎などの重篤な症例である場合
 (4)「献血して下さる皆様へ」に掲載する以前も含む(ただし、相応の周知期間をおく)
 また、当該供血者を対象としても判断の難しい個別事例として、(1)未成年の場合、(2)検査結果通知を希望しない場合、(3)検査依頼に対して拒否された場合等の取扱については、適宜、安全技術調査会等で検討していただく。

 同一供血者由来血液製剤を供給した医療機関への情報提供
 医療機関からの感染症副作用報告により、感染が疑われる患者に提供された輸血用血液製剤に係る供血者に由来する血液製剤を既に他医療機関へ提供していた場合は、これまで死亡例又は劇症化例に限定して、当該情報を該当医療機関に対して提供していたが、本年7月30日付「血液製剤の遡及調査について(通知)」により「遡及調査ガイドライン」が適用される8月15日以降は全例について対象となる。
 なお、この場合情報提供の対象となる期間を本年4月以降まで遡ることとする。

 国としての今後の取組
 今後は、これらの取組のほか、9月9日の適正使用調査会で了承いただいた「輸血前後の感染症検査の実施」に伴う日本赤十字社、医療機関及び検査機関での対応も含め、遡及調査に係る全過程の手続きを明示した「遡及調査ガイドライン(仮称)」を年内を目途に国として作成する予定である。


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