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盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の
医学的・法律学的整理に関するとりまとめ

平成16年度厚生労働科学研究費補助事業



平成16年9月17日

在宅及び養護学校における日常的な医療
の医学的・法律学的整理に関する研究会



照会先:厚生労働省医政局
    (代表)03−5253−1111
  <看護課>
    看護職員確保対策官 野口(内2592)
  <医事課>
    課長補佐  泉(内2564)
    企画法令係長  岡(内2569)


目次


1.報告書の目的

2.盲・聾・養護学校における日常的な医療の提供を巡る現在の状況
(1)現行の法規制
(2)ALS分科会報告書を踏まえた行政的対応
(3)モデル事業等の現状及び評価

3.盲・聾・養護学校における医療の実施の要件及び法律的整理
(1)モデル事業等において教員に認められていた行為を盲・聾・養護学校全体に許容する場合の要件
(ア) 教員が行うことが許容される行為の範囲
(イ) 非医療関係者である教員がたんの吸引等を実施する上で必要であると考えられる条件
(2)法律的整理
(ア) 実質的違法性阻却
(イ) 判例の示す違法性阻却の5条件
(3)環境の変化に応じた見直し

4.おわりに


(別紙1)
  たんの吸引、経官栄養及び道尿の標準的手順と、教員が行うことが許容される行為の標準的な範囲
1.たんの吸引
2.経官栄養(胃ろう・腸ろうを含む)
3.道尿

(別紙2)
  非医療関係者の教員が医行為を実施する上で必要と考えられる条件
1.保護者及び主治医の同意
2.医療関係者による的確な医学管理
3.医行為の水準の確保
4.学校における体制整備
5.地域における体制整備

(別紙3)
  盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の実施体制(例) (PDF:30KB)

参考1 委員名簿
参考2 これまでの検討経緯



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