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資料4
総合指数に基づくランク振分けについて(案)
1
今回のランク見直しに関しては、従来と同様4ランクに分けることについておおむね合意が得られていることから、制度の安定性、継続性等をも考慮の上、4ランクに分けることを前提とする。
2
4ランクに分けるに当たっては、平成7年及び平成12年の全員協議会報告等を踏まえ、次の3点に留意するものとする。
(1)
総合指数を順番に並べ、指数の差が比較的大きいところに着目する。
(2)
個々の都道府県のランク間の移動や各ランク毎の都道府県の数の変動を極力抑える。
(3)
特にB、Cランクについては、各ランクにおける総合指数の分散度合をできる限り小さくすることにも留意する。
3
各区分の区切り方については、別紙1の案が考えられ、これらを組み合わせると別紙2(
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:121KB)のようなランク区分案が考えられる。
別紙1
案1(X1,Y1,Z1)
案2(X1,Y1,Z2)
案3(X1,Y1,Z3)
案4(X1,Y2,Z1)
案5(X1,Y2,Z2)
案6(X1,Y2,Z3)
案7(X2,Y1,Z1)
案8(X2,Y1,Z2)
案9(X2,Y1,Z3)
案10(X2,Y2,Z1)
案11(X2,Y2,Z2)
案12(X2,Y2,Z13)
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