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資料1−2

個人情報保護に関して検討すべき事項について(論点)


●定義
・連結可能匿名化された情報が個人情報に該当するかについて。
・個人情報保護法と行政機関及び独立行政法人等個人情報保護法の個人情報の定義を踏まえた、指針における個人情報の定義の検討について。

●利用目定の特定、利用制限、利用目的の通知
・本人でない代諾者等の同意による利用について。
・利用目的変更時の本人同意を得ない利用について。

●適正な取得
・適正な取得に係る規定の必要性について。

●データ内容の正確性の確保
・データ内容の正確性の確保に係る規定の必要性について。

●安全管理措置
・安全管理措置に係る詳細な規定の必要性について。
・委託先の監督に係る規定の必要性について。

●第三者提供の制限
・代諾者のうち親族またはそれらの近親者に準ずる者に対する開示について。
・提供者の血縁者への開示について。

●保有個人データに関する事項の公表等
・保有個人データに関する事項として追加すべき事項について。

●保有個人データの開示
・開示要求があっても開示しない場合について。

●訂正及び利用停止
・保有個人データの訂正に係る規定の必要性について。
・保有個人データの利用停止に係る規定の必要性について。

●開示等の求めに応じる手続き及び手数料
・開示等の求めに応じる手続きに係る規定の必要性について。
・手数料徴収の規定の必要性について。

●理由の説明
・本人の要求に対し、利用目的、開示、訂正及び利用停止を行わない理由の説明に係る規定の必要性について。

●苦情処理
・苦情処理に係る詳細な規定の必要性について。


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