資料番号 No.1−4 |
1. | 改正の趣旨 労働者の健康管理等を行う産業医の養成及び確保の必要性が高まる中、産業医としての目的意識を高め、専門性の高い良質な産業医の養成・確保を図るため、産業医の養成を目的とする大学に在学中の医学部学生に産業医学の基礎的な知識を習得させ、これをもって産業医に必要な要件の一部とすることができるよう、労働安全衛生規則の一部を改正する。 |
2. | 改正の内容 産業医に必要な要件を備えた者として、産業医の養成等を行うことを目的とする厚生労働大臣が指定する大学において、医学の正規の課程を修めて卒業し、厚生労働大臣が定める実習を履修した者を追加する。 |
3. | 公布日 平成16年11月 |
4. | 施行日 公布の日 |
(注) | 産業医の養成等を目的とする大学の一つとして、産業医科大学がある。 通常の医学部を卒業した者が産業医の要件を満たすためには、卒業後に厚生労働大臣が定める研修を修了する必要があるが、産業医科大学においては平成16年度からカリキュラムを改正し、当該研修の内容の一部(講義等に係るもの)を卒前教育において実施することとしている。 今回の改正は、このような、産業医学の基礎的な知識を在学中に習得できるカリキュラムを有する医学部を卒業した者について、産業医となるために必要な要件を明確化するもの。 |
| いずれかに該当する者 |
○ | 厚生労働大臣が定める研修を終了した者 (都道府県医師会又は産業医科大学が実施する研修) |
○ | 保健衛生の試験区分により労働衛生コンサルタント試験に合格した者 |
○ | 大学において労働衛生に関する科目を担当する常勤の教授、助教授又は講師の職にあり、又はあった者 |
○ | 上記のほか、厚生労働大臣が定める者 |
| いずれかに該当する者 |
○ | 厚生労働大臣が定める研修を終了した者 (都道府県医師会又は産業医科大学が実施する研修) |
◎ | 厚生労働大臣が指定する産業医の養成等を目的とする大学の医学部を卒業し、厚生労働大臣が定める実習※を履修した者 |
○ | 保健衛生の試験区分により労働衛生コンサルタント試験に合格した者 |
○ | 大学において労働衛生に関する科目を担当する常勤の教授、助教授又は講師の職にあり、又はあった者 |
○ | 上記のほか、厚生労働大臣が定める者 |
※ | 労働衛生一般、健康管理、メンタルヘルス、作業環境管理、作業管理及び健康の保持増進対策の科目について10時間以上行われる実習。 |