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資料番号
No.1−3

特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則
の一部を改正する省令案の概要

1.改正の趣旨
 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第457号。以下「改正政令」という。)において、製造等を禁止する物として石綿を含有する石綿セメント円筒等の製品(以下「製造等禁止製品」という。)を追加したことに伴い、特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)について、所要の改正を行うものである。

2.改正の内容
(1)特定化学物質等障害予防規則における第二類物質の定義から、製造等禁止製品を除外すること。
(2)譲渡、提供の際の容器等への表示、文書の通知(MSDS)に係る対象物質から、製造等禁止製品を除外すること。
(3)改正政令の施行日前に製造され、又は輸入された製造等禁止製品については、なお従前の例により取り扱うこととすること。
(4)その他所要の整備を行うこと。

3.施行日
 平成16年10月1日(改正政令の施行の日)


(参考)

関係法令

1 政令改正関係

●労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(製造等の禁止)
五十五条  黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

○労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)
(製造等が禁止される有害物等)
十六条 法第五十五条 の政令で定める物は、次のとおりとする。
〜八 (略)
 石綿(第四号及び第五号に掲げる物を除く。以下この号において同じ。)を含有する別表第八の二に掲げる製品で、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の一パーセントを超えるもの
、十一 (略)

別表第八の二 石綿を含有する製品(第十六条関係)
 石綿セメント円筒
 押出成形セメント板
 住宅屋根用化粧スレート
 繊維強化セメント板
 窯業系サイディング
 クラッチフェーシング
 クラッチライニング
 ブレーキパッド
 ブレーキライニング
 接着剤


2 容器等への表示、文書の通知関係

●労働安全衛生法
(表示等)
五十七条 ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次の事項を表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
 名称
 成分及びその含有量
 厚生労働省令で定める物にあつては、人体に及ぼす作用
 厚生労働省令で定める物にあつては、貯蔵又は取扱い上の注意
 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
 (略)

(文書の交付等)
五十七条の二 労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。
 名称
 成分及びその含有量
 物理的及び化学的性質
 人体に及ぼす作用
 貯蔵又は取扱い上の注意
 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
、3 (略)


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