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資料3

研修歯科医の評価について(案)

「歯科医師臨床研修必修化に向けた体制整備に関する検討会 報告書」
より抜粋


 研修管理委員会

 ● 評価
  ・研修管理委員会は、研修歯科医の研修状況の評価(研修目標の達成状況の評価,臨床研修修了の評価など)を行うこと

 ● 中断
  ・研修管理委員会は,研修歯科医が臨床研修を継続することが困難であると認める場合には,当該研修歯科医がそれまでに受けた臨床研修に係る当該研修歯科医の評価を行い,単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者に対し,当該研修歯科医の臨床研修を中断することを勧告することができること。

  ・単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は,研修管理委員会の勧告又は研修歯科医の申出を受けて,当該研修歯科医の臨床研修を中断することができること。

  ・単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は,研修歯科医の臨床研修を中断した場合には,当該研修歯科医の求めに応じて,速やかに臨床研修中断証を公布しなければならないこと。

  ・臨床研修を中断した者は,臨床研修施設に,臨床研修中断証を添えて,臨床研修の再開を申し込むことができること。この場合において,臨床研修中断証の提出を受けた臨床研修施設が臨床研修を行うときは,当該臨床研修中断証の内容を考慮した臨床研修を行わなければならないこと。

 ● 修了
  ・研修管理委員会は,研修歯科医の研修期間の終了に際し,臨床研修に関する当該研修歯科医の評価を行い,単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者に対し,当該研修歯科医の評価を報告しなければならないこと。この場合において,研修管理委員会は,臨床研修中断証を提出し臨床研修を再開した研修歯科医については,当該臨床研修中断証に記載された当該研修歯科医の評価を考慮するものとすること。

  ・単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は,前項の評価に基づき,研修歯科医が臨床研修を修了したと認めるときは,速やかに,当該研修歯科医に対して,臨床研修修了証を交付しなければならないこと。

  ・単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は,第一項の評価に基づき,研修歯科医が臨床研修を修了していないと認めるときは,速やかに,当該研修歯科医に対して,理由を付して,その旨を文書で通知しなければならない。

 研修プログラム責任者

  ・研修プログラム責任者は,全研修期間を通じて,個々の研修歯科医の管理を行い、研修歯科医の目標到達状況を適宜把握し,研修歯科医が研修終了時までに到達目標を達成できるよう調整を行うとともに,研修管理委員会に目標の達成状況を報告すること。

 指導歯科医

  ・指導歯科医は,研修歯科医の目標到達状況を適宜把握すること。

 研修歯科医手帳

  ・研修歯科医手帳を作成し,研修歯科医に研修内容を記入させること。研修歯科医手帳には,病歴や治療の要約を作成させるよう指導することが望ましいこと。


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