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資料2

複合型臨床研修施設群で研修を行う場合の雇用関係について(案)


 ○ 複数の臨床研修施設をローテートする場合に、研修歯科医と各臨床研修施設の間でどのような雇用関係を形成するかについては、当事者間の契約に委ねられるが、その一例として以下の形態が考えられる。

 ○ 国立病院等が関与するローテートについては、職務専念義務、定員、予算などの問題がある。


<在籍型出向により、複数の施設をローテート>

 ○ 出向元と出向先で出向契約を締結し、出向労働者が、出向元との労働契約を維持したまま、出向先とも労働契約を締結し、出向先において、相当期間継続的に勤務する労働形態。(出向元は、出向労働者の同意を得ることが必要。)

 ○ 在籍出向の場合、労働基準法上の「使用者」の責任は、出向先か出向元かという二者択一ではなく、出向先と出向元との間の出向契約によって定められた権限と責任に応じて、出向先と出向元の双方が「使用者」の責任を負う。

 ○ この場合、社会保険・労働保険の適用については、
(1) 健康保険、厚生年金保険については、使用関係にある施設において適用(2つ以上の事業場において使用関係にある場合には、各事業場での賃金に比例して保険料を納付)

(2) 雇用保険については、主たる賃金の支払元において適用

(3) 労災保険については、労働の実態等に基づき労働関係の所在を判断して、どちらかの施設において適用(通常は労務の提供先)

 ○ 例えば、出向契約において、

(1) 出向元は、賃金の支払い責任(この場合、出向先が、賃金相当額を出向元に戻入することとするのが一般的)

(2) 出向先は、労働時間・休憩・休日・年次有給休暇に関する責任、災害補償に関する責任、安全衛生確保に関する責任を負うというように、「使用者」の責任を分担することが可能。

 ○ この場合、社会保険・労働保険の適用については、

(1) 健康保険、厚生年金保険、雇用保険については、出向元が保険料を納付

(2) 労災保険については、通常、出向先が保険料を納付



<在籍型出向のイメージ>

図


(別紙)

勤務状況報告書


ローテーションの例


労基法等の適用の具体的な基準の運用


項目 出向元 出向先
賃金  
労働時間、休憩、休日、休暇  
安全衛生  
災害補償・労災保険 労働の実態等に基づき判断
雇用保険・社会保険 労働の実態等に基づき判断
就業規則 それぞれが権限を有する限度で
労働者名簿・賃金台帳等


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