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資料1
労働者の健康情報の保護に関する
検討会報告書のポイント


個人情報保護にかかる現状

 個人情報の保護に関する法律が成立し、平成17年4月から施行。

 健康情報は個人情報の中でも特に厳格に保護されるべき。
(労働安全衛生法で規定された労働者の健康情報には、健康診断結果、保健指導の記録、THPにおける健康測定結果等がある。)

 → 労働者の健康情報の保護の強化が必要

取り組むべき施策の方向

 基本的考え方

 健康情報は個人情報の中でも特に機微な情報であり、特に厳格に保護されるべき。

 健康情報を取り扱うに際しての事業者の責務等

【利用目的の特定】


 事業者は、労働者の健康情報を利用するにあたっては、その目的をできる限り特定し、法令に基づく場合等を除き、本人の同意なく、その目的を超えて取り扱わないことが必要。

【健康情報の収集に当たっての本人の同意】

 事業者は、健康情報を収集する際には法令に基づく場合等を除き、利用目的を明らかにした上で、本人の同意が必要。

【秘密の保持】

 健康情報に関する秘密の保持については、事業場内の産業保健スタッフはもとより、健康情報を記録して人事・労務上の権限等を行使する者や、事業場から委託を受けて健康診断を実施する外部の健診機関にも適正に秘密を保持させることが必要。

【情報の開示】

 特殊健康診断の結果についても、一般健康診断と同様に労働者本人への通知義務を規定することが必要。

【健康情報の第三者への提供に当たっての本人の同意】

 事業者は、法令に基づく場合等を除き、本人の同意を得ないで健康情報を第三者に提供しないようにすることが必要。

 合併等事業継承に伴う労働契約の継承の場合には、第三者への提供には当たらない。

【特に配慮が必要な健康情報の取扱い】

 HIV感染やB型肝炎等の慢性的経過をたどる感染症の感染状況に関する情報や、色覚検査等の遺伝情報については、原則として収集すべきでない。

 結核等職場に蔓延する可能性が高い感染症については、本人のプライバシーに配慮しつつ、必要な範囲の対象者に必要な情報を提供すべき。

 健康情報の保護に向けた取組

【事業者によるルールの策定】


 国は、健康情報の保護について指針を示すことが必要であり、事業者は、国の示す指針に依拠しつつ、労働者の健康情報の取扱いについて、衛生委員会等において労働者に事前に協議した上で、ルールを策定することが必要。

【小規模事業場への対応】

 小規模事業場においては、産業医の共同選任の促進、地域産業保健センターの活用等を通じて、健康情報を保護する体制の整備を進めることが必要。

【健康情報保護についての啓発】

 健康情報の保護を進めるに当たっては、国が関係者に対して健康情報保護の必要性について啓発を行うことが重要。


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