2004年日本政府年次報告
「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動
に関する条約(第182号)」
(2003年6月1日〜2004年5月31日)


1.質問IからIIIまでについて

前回までの報告に追加すべき事項はない。

2.質問IVについて
(1) 一般的な評価について
 我が国においては、船員法において本条約の規定と実質的に同等の措置を執ってきており、また最近10年間(1994年〜2003年)における年齢18年未満の船員の危険な船内作業又は安全衛生上有害な作業に係る船員法第85条第2項違反の件数は0件であり、本条約の趣旨は、批准以前から適切に我が国の制度に適用されている状態にあるといえる。

(2) 条約の適用に際して直面した問題、あるいは「最悪の形態の児童労働」対策の妨害・遅延に繋がった問題について

 なし

3.質問Vについて
統計情報について

 2003年1月1日から同年12月31日までの間の、満18歳に満たない者を危険有害業務に従事させることを禁止している労働基準法第62条の違反件数は24件である。満18歳に満たない者を坑内で労働させることを禁止している労働基準法第63条の違反件数は0件である。
 また、上記期間における労働基準法第62条を被疑条文として送検した件数は、0件である。

 2003年1月1日から2003年12月31日までの間の、年齢18歳未満の船員の危険な船内作業又は安全衛生上有害な作業に係る船員法第85条第2項違反処理件数は0件である。

4.質問VIについて
本報告の写を送付した代表的労使団体は、下記のとおり。
 (使用者団体)日本経済団体連合会
 (労働者団体)日本労働組合総連合会

本報告書に関して、労使団体からは特に意見は提出されなかった。

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