2004年日本政府年次報告
「就業が認められるための最低年齢に関する条約(第138号)」
(2002年6月1日〜2004年5月31日)


1.質問I及びIIについて
前回までの報告に追加すべき事項はない。

2.質問IIIについて
(1) 2004年3月31日現在、労働基準法及び関係規則等に係る監督の実施は、厚生労働大臣の所管に属し、実施機関として中央に厚生労働省労働基準局監督課があり、全国に47の都道府県労働局、339署及び4支署の労働基準監督署及び3658名の労働基準監督官が配置されている。労働基準監督官は労働基準法等の規定するところにより、労働者の労働条件確保等のため、事業場、寄宿舎その他の付属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行う等の権限を与えられており、更に法規違反に対しては是正のための行政指導を行うとともに、重大・悪質な事案に対しては、司法警察員として、司法処分を行うこととしているところである。

(2) 2004年4月30日現在、船員法及び関係規則等の実施の監督は、国土交通大臣の所管に属し実施機関として中央に国土交通省海事局船員労働環境課があり、全国に9の地方運輸局、1運輸監理部、33運輸支局及び17海事事務所並びに沖縄総合事務局に、船員労働環境課等の担当課及び134人の船員労務官が配置されている。船員労務官は船員法の規定するところにより、船員法の実施状況を監査するため、随時船舶及び事業場に臨検し、帳簿等を調べ、船舶所有者等に質問し報告を提出させる権限を与えられており、更に法規違反に対してはこれに是正のため行政指導を行うとともに、悪質事犯に対しては司法警察員として送致することができる。

3.質問IVについて
 該当はない。

4.質問Vについて
(1) 平成15年1月から12月に定期監督等により全業種で認められた労働基準法56条(最低年齢)違反件数は、27件である。

(2) 船内で労働する年少者数については、年齢別の統計を行っていないため、その数は明らかでない。

(3) 2003年1月1日から2003年12月31日までは、船員労務官が監査した船舶数は、8,174隻であり、この結果、船員法第18条第1項第2号(海員名簿の備置)違反処理件数及び船員法第50条第2項(船員手帳の保管)違反処理件数は共に1件であった。これらの船長については、船員労務官により戒告が行われた。この戒告は行政処分である。なお、船員法第85条(年少船員の就業制限)についての違反処理件数はなかった。

5.質問VIについて
 本報告の写を送付した代表的労使団体は、下記のとおり。
  (使用者団体)日本経済団体連合会
  (労働者団体)日本労働組合総連合会

 本報告書に関して、労使団体からは特に意見は提出されなかった。

トップへ