資料7 |
I | 趣旨
厚生労働省では、「痴呆」という用語には侮蔑的な意味合いが含まれていること等から、これに替わる用語を検討するとともに、併せて、「痴呆」に係る誤解や偏見をなくす一助となることを目的として、『「痴呆」に替わる用語に関する検討会』を設置し、検討を進めています。 |
II | これまでの検討会での検討状況
『「痴呆」に替わる用語に関する検討会』では、これまで用語変更の必要性や新しい用語の要件などについて議論されてきました。議論の結果、整理された内容を紹介します。 |
1 | 痴呆という用語の変更の必要性 |
(1) | 高齢者の尊厳に欠く表現であること。 「痴」には「おろかなこと、ばか」という意味があり、また、「呆」には「おろかなこと、あきれる、あっけにとられる」という意味がある。「痴呆」という用語そのものは、「あほう」という意味から由来しており、「痴呆」と呼ばれる高齢者に対する尊厳やいたわりを欠く表現である。 また、当事者本人や家族にとっては苦痛を感じたり、より一層不安にさせられる表現である。 さらに、介護の現場においては、本人なりの生活の仕方や潜在する能力を極力大切にし、本人の人格を尊重してその人らしさを支えることを基本とする方向で取り組みが進んできており、こうした新しい「痴呆ケア」の基本的な理念になじまない表現である。
| |||||||||
(2) | 「痴呆」の状態や症状について、誤解を招く表現であること。 「痴呆」という用語は、「痴呆」になると「なにもわからない」、「なにもできない」状態になるという誤解を生じさせる一因となっている。こうした誤解があるために、本人が抱いている不安や焦りの気持ちを周囲が理解することの妨げとなっており、本人ができることまで周囲がやってしまい本人の能力を更に低下させることにつながっている。 | |||||||||
(3) | 痴呆の診断や予防が進みにくいという弊害があること。 「痴呆」という用語は、「痴呆」と判断されることに対する恐怖心や恥ずかしさを感じさせ、このことが痴呆の早期診断や痴呆予防教室への参加が進まない一因となっている。 |
2 | 代替用語の要件について |
(1) | 一般の人々にわかりやすく、できれば短いこと。 |
(2) | 不快感や侮蔑感を感じさせたり、気持ちを暗くさせたりしないこと。 |
(3) | 「痴呆」と同一の概念をあらわすものであることについて疑義を生じさせず、混乱なく通用すること。 なお、「痴呆」の内容を正確にあらわし、他の疾病や状態と明確に区別できることは望ましいことではあるが、(1)ないし(2)のメリットのためには、正確性はある程度犠牲にされてもやむを得ないこと。 |
III | ご意見募集
|
IV | 提出先 |
(1) | 電子メールの場合
| ||||||||||
(2) | 郵便の場合 〒100−8916 厚生労働省 老健局 痴呆対策推進室 あて | ||||||||||
(3) | FAXの場合 03−3595−3670 厚生労働省 老健局 痴呆対策推進室 あて | ||||||||||
(4) | 意見の提出上の注意
|
(五十音順・敬称略) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
(注)◎:座長 |
厚生労働省老健局計画課 痴呆対策推進室痴呆対策係 (内線)3868・3869 |