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開催要綱

1  目的
 労働安全衛生法においては、事業者に対し、職業上のばく露により労働者に健康障害を生じさせるおそれのある物質のうち、有害性が高く、罰則付きの管理措置が必要なもの及び罰則付きの製造許可が必要なものについて、作業環境の管理のため作業環境測定の実施を義務づけるとともに、作業環境評価基準において、作業環境測定の結果の評価のため管理濃度を定めている。
 また、法定の作業環境測定対象物質以外の物質について、その有害性の程度に鑑み必要な物質については、労働者の健康障害を防止するため、製造及び取扱い等に関する指針(以下「指針」という。)を定めているところであり、指針において、作業環境測定を実施し、その結果を評価することとしている。
 作業環境管理が適切に行われるためには、作業環境測定等の実施及びその評価が適切に行われることが重要であり、作業環境測定対象物質の測定方法並びに管理濃度の値及び作業環境測定結果の評価に使用する濃度の値について「管理濃度等検討会」を開催し、検討を行う。

2  検討事項
(1) 法定の作業環境測定対象物質について
(1)   測定方法
(2) 管理濃度の値
(2) 指針の対象物質について
(1)   測定方法
(2) 作業環境測定の結果の評価に使用する濃度の値
(3) その他

3  構成
(1) 検討会は、学識経験者等をもって構成する。
(2) 検討会には座長を置き、座長は検討会の議事を整理する。
(3) 検討会のメンバーは、必要に応じ追加することができる。

4  その他
(1) 検討会は、原則として公開とする。
(2) 検討会の庶務は、安全衛生部労働衛生課環境改善室において行う。
(3) 検討会は必要に応じて関係者からヒアリングを行うことができる。


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