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第6回 今後の労働安全衛生対策の在り方に係る検討会議事要旨


 日時 平成16年8月4日(水)午後2時〜2時40分
 場所 中央合同庁舎5号館専用第21会議室(17階)
 出席者
  参集者: 櫻井委員(座長)、北浦委員、小出委員、高委員、芳賀委員、畠中委員、平野委員、山田委員、中窪委員(北山委員、森委員は欠席)
  厚生労働省(事務局): 青木労働基準局長、小田安全衛生部長、中沖計画課長、寺岡安全課長、阿部労働衛生課長、古川化学物質対策課長、高橋建設安全対策室長、中村環境改善室長、角元化学物質評価室長、森戸調査官、浅田主任中央産業安全専門官、高橋主任技術審査官、高橋主任中央労働衛生専門官、土屋主任中央じん肺診査医
 議題
(1) 今後の労働安全衛生対策の在り方について
(2) その他
 議事概要
(1 )「今後の労働安全衛生対策の在り方に係る検討会報告書案(資料2)」について、骨子案からの変更、追加点に関して、事務局による説明の後、意見交換が行われた。その主な内容は以下のとおり。

1(1)(2)検討の視点、経緯について
(特段の意見なし)

2安全衛生をめぐる現状について
8ページの「ウ 業務の変化による労働者の負担の増大」について、「「過労死」等及び精神障害などに関する労災認定件数」については4ページに示されていると思う。そこでは平成15年の数字が示されているが、文脈から考えて、8ページでは「前に比べて増えている」ということをいうべきだが、表れていない。
そういう表現を付け加えさせていただく。
7ページ(4)「ア 企業内の安全衛生管理の変化」について、文章はわかるが、7行目の「管理手法等が高度化・自動化していることから一般従業員が危険を体感する機会がきわめて少なくなっており、「安全への慣れ」が生じている」というのははじめて出てきた。自動機械であれば感受しなくなってきたが、「体感(体で感じる)」というのは一体何を表しているのか。そのイメージを説明していただきたい。
生産設備の自動化が進んだことによって、「ここに手を置けば危険だ」というようには容易に認識できず、なかなか人間の予測のつかないような状況に陥っているという趣旨だと思う。
危険がないということで「安全への慣れ」ということが出てくるのか。
一方、機械故障のトラブル処理時に「どこをどう操作すればどう動くか」ということが容易に認識できないので、潜在的な危険性が高くなるという趣旨である。
ここには「産業事故災害防止対策推進関係省庁連絡会議の中間とりまとめでは」という前文があるので、この中にそういう表現があるということだろう。
厚生労働省、経済産業省、消防庁の3省庁で設置した連絡会議の中間とりまとめの表現をそのまま引用した。

3今後の安全衛生対策の在り方について
13ページ「エ 安全衛生担当者の教育の充実」について、第1段落下から3行目の「安全管理者に対して、安全衛生管理の実務を適切に処理するために必要な知識等を付与する教育を選任時において実施し」とある。ただ、産業医は所定の講習の受講が資格要件となっているが、それとは違う制度を作るという考えなのか。選任してから、例えば3ヶ月以内に、一定の講習を受けさせるという仕組みの法制度を考えているのか。
具体的な法制度については今後詰めていきたいと考えているが、ここの趣旨は、少なくとも選任要件として、一定の教育が付与されていることを想定している。
ということは産業医と同じか。
ある意味では近いと思う。
そうすると、素直に「必要な知識等を付与する教育を受講していることを要件とし」などとした方がわかりやすいと感じるが趣旨は理解したので報告書の書き方は事務局に任せる。

14ページ上から3行目の「事業場に直接雇用されていない者であっても」ということで、衛生管理者の専属要件を省くのだと思う。例えば衛生管理者は、規模をもとに選任数が逓増していく形になっているが、1人しか選任義務がないような「小規模事業場」についても、専属要件をはずしてしまうのか。管理者というのは現場をよく知っているということも重要ではないか。
専属要件においては、「常態として雇用されている者」を想定しているが、ここでは、そこで常態として勤務していただくことは必要だと考えている。例えば派遣労働者のような形で、直接雇用はされていないがそこで継続的に働いているような方(衛生管理者の有資格者であることは当然として)などは、これに該当することを明確にしたいと考えている。。その他、水準を向上させるための一定の要件は今後考えたいと思うが、そういう形でプラスアルファすることで、より適切な衛生管理を行うことのできる仕組みが可能ではないかということを考えている。

11ページ下から2行目の「総括安全衛生管理者による」や「自主的な」というのは、「企業に任せる」という意味だと捉えてよいか。「安全衛生方針の表明等、既存の安全衛生管理体制を最大限活用する」のは、企業の自主活動の中でか、法的要因を持たせるのか。
安全衛生管理者の実質的な業務として明確に位置づけるということも考えている。
そうすると、総括安全衛生管理者としての「職務」という考え方を含んでいるということだろう。

15ページ新しく加わった部分で「労働安全衛生的視点をもって投資先の評価や決定を行っているときは、その基準を開示することが期待される」とあるが、そのための方策はあるか。それとも単なる期待か。
具体的な法制度でそれを構築するというよりも、例えばこの報告書をとりまとめて公表することによって、社会として受け止めていただくことを想定している。

議論も出尽くたしようなので、できれば今日、報告書としてまとめたい。指摘のあった点については、事務局の方で修正をお願いしたい。基本的な考え方については、各委員の合意が得られているものと考えるので、表現についての修正は、座長一任ということにしたい。
(特段の異議なし)

(以上)


照会先: 労働基準局安全衛生部計画課
03−5253−1111(内線5550)


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