資料1 |
1. | 診療録等の保存を行う場所について 診療録等の保存場所については、平成14年3月の通知(注1)により、一定の基準の下では作成した医療機関等以外の場所における保存(外部保存)が認められている。 |
(1) | 電子媒体により外部保存を行う場合
|
||||||||||
(2) | 紙媒体のままで外部保存を行う場合
|
(注1) | 平成14年3月29日付厚生労働省医政局長、保険局長連名通知「診療録等の保存を行う場所について」 |
(注2) | 平成11年4月22日付厚生省健康政策局長、医薬安全局長、保険局長通知「診療録等の電子媒体による保存について」 |
・ | 診療録等の電子保存について、現在、医療機関等に限定されている保存に加えて、医療機関以外における外部保存を認めるための要件について検討することが求められている。 |
・ | 一つの考え方として、個人情報に係るデータを暗号化して保存し、その復号鍵を保存依頼側の医療機関が管理することなどを想定し、これらを含め外部保存を行う主体が必要な要件を満たすこと(例えば、営利を目的としないこと、公正中立な仕組みによる認定など)を前提とすることが提示された。また、医師等の守秘義務違反に対する罰則規定との均衡に配慮しつつ、関係者が個人情報保護に努める責務を明らかにすべきことが強調された。 |
・ | なお、外部保存された電子情報の利活用については今後、引き続き慎重に検討していくべき課題である。 |
(1) | 利点
|
||||||||||
(2) | 問題点
|
5. | 外部保存における情報の保存と利活用(電気通信回線を通じて行う場合)
|
(1) | 適切な外部保存に必要な技術及び運用管理能力を有することを公正中立な仕組みにより認定されていること。
|
||||
(2) | 原則として保存主体の医療機関等のみがデータ内容を閲覧できることを技術的に担保するため、外部保存受託機関に保存される情報の暗号化を行う。
|
||||
(3) | 外部保存受託機関の健康情報を取り扱う個人に対する情報漏えい等を抑止するためのルールの設定
|
1 | 医師法第24条に規定されている診療録 |
2 | 歯科医師法第23条に規定されている診療録 |
3 | 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第42条に規定されている助産録 |
4 | 医療法(昭和23年法律第205号)第21条、第22条及び第22条の2に規定されている診療に関する諸記録及び同法第22条及び第22条の2に規定されている病院の管理及び運営に関する諸記録 |
5 | 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第19条に規定されている指示書 |
6 | 救急救命士法(平成3年法律第36号)第46条に規定されている救急救命処置録 |
7 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第9条に規定されている帳簿等 |
8 | 歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第46号)第18条に規定されている歯科衛生士の業務記録 |