社保審―医療保険部会 | 資料3 |
第9回 (H16.7.28) |
I 基本的な考え方 |
○ | 医療保険制度の改革に当たっては、年金制度、介護保険制度等の関連する社会保障制度の改革との整合性を確保することを念頭において、検討を進めていくべきではないか。 |
II 高齢者医療の在り方について |
○ | 高齢者医療の在り方については、
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○ | 以上のような点についての検討を通じて、望ましい医療サービスの在り方を展望し、これを促す高齢者医療制度を設計すべきではないか。 |
III 高齢者医療制度について |
○ | 新たな高齢者医療制度について、国民皆保険の枠組みを維持することを前提とし、個人の自立を基本とした社会連帯による相互扶助の仕組みである社会保険方式を維持することが適当ではないか。この場合、関係者が制度運営に参加し、関与し合っていくという運動論的な発想を重視した組立てが必要ではないか。 |
○ | 高齢者の心身の特性の変化は大きく言って後期高齢者に入ってから見られると言ってよいのでないか。前期高齢者と後期高齢者の心身の特性の相違に着目した上で、後期高齢者については、生活の質(QOL)の確保や医療費の適正化を図る観点から、地域において介護サービスとの連携した後期高齢者にふさわしい医療サービスが提供でき、かつ、地域ごとの医療費水準に応じた保険料設定ができるよう、独立した制度を設ける方向で議論を詰めるべきではないか。 |
○ | 前期高齢者については、65歳を境として受療動向に質的な変化が見られないことに着目し、予防に重点を置くためにも従来の医療保険制度の枠組みの中に位置づけるべきではないか。 |
○ | 高齢者の負担する保険料について、現役世代との均衡を考慮した適切な保険料負担を求めることとし、応益と応能のバランスを具体的にどのように設定することが適切か、更に検討すべきではないか。 |
○ | 高齢者の負担能力について、どのような指標(所得、資産など)により、どのような単位(個人、世帯)で評価することが適切か、更に検討すべきではないか。 |
○ | 高齢者の保険料の設定に当たり、低所得者に対する配慮をどのように講ずべきか、更に検討すべきではないか。 |
○ | 確実な保険料徴収の方法として保険料を年金から徴収する方向で検討すべきではないか。 |
○ | 基本方針閣議決定時の経緯も踏まえ、患者負担についてどう考えるか。 |
○ | 社会連帯的な保険料の性格については、従来から公的医療保険制度においては「世代間の連帯」を含めた「保険集団全体の連帯」によって医療費の負担が行われていたことを踏まえて、捉えるべきではないか。 |
○ | 社会連帯的な保険料について、その性格や仕組みについて具体的に検討すべきではないか。 |
○ | 社会連帯的な保険料の負担を現役世代に求める前提として、給付と負担の関係をいかに分かりやすいものとするか、実効性ある医療費の適正化をどのようにして進めるか、それに対して保険者がどのように関与していくか、具体的に検討をすべきではないか。 |
○ | 社会連帯的な保険料の負担については、現役世代の理解・納得を得ることが重要ではないか。 |
○ | その観点から、社会連帯的な保険料の負担の配分について、現役世代の属する各保険者の保健事業などによる医療費適正化の努力や成果が評価されるとともに、各医療保険保険者が後期高齢者医療制度の運営に関与できる仕組みを設けることが必要ではないか。 |
○ | 後期高齢者医療制度を地域保険として設けることと、既存の地域保険である国保の再編・統合の考え方やその進め方を含めた制度改革全体の姿との関係を整理することが必要ではないか。 |
○ | この場合、後期高齢者医療制度の保険者に求められる機能・役割や財政方式、さらに、医療費適正化のための仕組みや都道府県の役割についても、具体的に明らかにすることが重要ではないか。 |
○ | 負担関係が分かりにくいことや医療費適正化の動機付けが働きにくいことといった老人医療費拠出金制度に関する問題点を踏まえ、新たな高齢者医療制度の導入の前提としては老人医療費の適正化の仕組みが設けられていること、また、新制度の財政方式においては、負担関係を分かりやすくするとともに、医療費適正化の努力や成果が報われる仕組みを設けることが必要ではないか。また、その医療費適正化の努力や成果をどのようにして評価するか、具体的に検討することが必要ではないか。 |
○ | 高齢者本人の保険料と現役世代からの支援金の割合について、
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○ | 現役世代の負担については、年金制度等において保険料を負担していることや介護保険制度における議論を踏まえ、食費やホテルコストについての患者負担のあり方についても検討を行いつつ適切な負担水準を検討していくべきではないか。 |
○ | 後期高齢者に対する支援金負担の被用者保険と国保の間の配分に関して、所得捕捉の現状や将来における所得捕捉の在り方を視野に入れた上で、検討すべきではないか。 |
○ | 後期高齢者医療制度に対する公費及び支援金の交付に当たっては、保険者間の財政力格差、医療費水準の格差(被保険者構成による部分とそれ以外の部分)などに着目した調整を行うべきではないか。 |
○ | 医療費調整を行う前期高齢者に関して、前期高齢者の偏在による医療費負担の不均衡を調整することについて、更に具体的に議論をすべきではないか。 |
○ | 後期高齢者に公費を重点化するという平成14年度改正法の考え方に照らし、前期高齢者に対する公費負担の在り方について、どう考えるか。 |
○ | 保険給付の内容・範囲の在り方等についても議論をすべきではないか。 |
IV 保険者の再編・統合 |
○ | 医療保険制度については、以下のような点を考慮し、保険者機能を強化しつつ、保険者の再編・統合を進めて、都道府県単位を軸とした保険運営を目指すべきではないか。
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○ | 市町村国保については、保険者の財政基盤の安定と保険者機能の強化を図るため、都道府県単位を軸とした保険運営を目指し、当面は、以下の理由により、医療費の適正化及び保険料の平準化を進めるべく都道府県の二次医療圏を基本に再編・統合を行うことについて、更に具体的に議論を深めるべきではないか。
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○ | 都道府県全体に医療費水準の大きな格差がない場合は、都道府県一本の保険者への再編・統合を検討し、医療費の適正化及び保険料の平準化を進めてはどうか。 | ||||||
○ | 保険者の医療費適正化努力を促しつつ地域の医療費水準に応じた保険料負担が行われるよう、財政調整交付金の配分方法等を見直すべきではないか。 | ||||||
○ | 市町村保険者を指導する立場にある都道府県が、都道府県内及び各二次医療圏における医療費の適正化及び保険料の平準化の実現に向けて一定の役割を果たすことができるよう、都道府県の具体的権限の在り方について検討すべきではないか。 | ||||||
○ | 保険料収納率の向上を図るため、制度的対応を含めた方策を検討すべきではないか。 |
○ | 国保組合については、市町村国保との均衡の観点等を踏まえ、国庫助成の在り方等について見直しを行うべきではないか。 |
○ | 事業運営の効率性等を考慮しつつ、地域における保険者機能の強化を図る中で、地域の医療費水準に応じた保険料水準とするため、政管健保の財政運営を基本的に都道府県を単位としたものとすべきではないか。 |
○ | 都道府県単位の財政運営に当たっては、国庫補助の配分方法の見直しや都道府県間の保険料収入の移転により、都道府県別の年齢構成や所得について調整を行った上で、地域の医療費水準が反映された保険料率の設定を行う仕組みとすべきではないか。 |
○ | 保険料率の設定に当たっては被保険者等の意見を反映した自主性・自律性のある保険運営が行われる仕組みを設けるべきではないか。 |
○ | 保健事業を中心に地域における他の保険者と共同・連携することによって、保険者機能の充実を図るべきではないか。 |
○ | 主に同一都道府県域内において、健保組合間の共同・連携を進め、より効率的な事業運営を行い、保険者機能を発揮するよう、企業・業種を超えて健保組合同士が合併して形成する地域型健保組合の設立を認めるべきではないか。 |
○ | 小規模・財政窮迫組合については、運営を安定化させるため、効果的・効率的な事業運営を行うよう指導するとともに、保険者機能の発揮のために、必要に応じて他の健保組合との共同事業や統合を促すべきではないか。 |
○ | 共済組合については、その自立性を尊重しつつ、保険者としての運営の在り方を検討すべきではないか。 |
○ | 高齢者の医療費の負担について現役世代の理解を得るためには、保険者も関与できる形で実効性ある医療費適正化の枠組みを明らかにする必要があるのではないか。 | ||||||
○ | 地域住民の生活の質(QOL)を向上させるとともに、医療費の適正化を実現するという考え方を基本とすべきではないか。 | ||||||
○ | 医療費適正化に向けた地域の取組に当たっては、保険者、医療機関、都道府県、市町村等の関係者の役割を明確にする必要があるのではないか。 | ||||||
○ | 地域の実情に応じて地域住民の生活の質(QOL)の向上と医療費の適正化を進めていくためには、医療計画、介護保険事業支援計画、健康増進計画の策定等の事務を所掌している都道府県の役割が特に重要ではないか。こうした観点から、都道府県の権限の具体的在り方について検討すべきではないか。 | ||||||
○ | 生活の質(QOL)の向上と医療費の適正化を進めていくため、
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