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厚生労働省発表
平成16年7月26日
担当 厚生労働省労働基準局賃金時間課
 課長 麻田 千穂子
 課長補佐  長 正敏
 電話 03-5253-1111(内線5527)
03-3502-6757(夜間直通)


現行水準の維持を基本として
引上げ額の目安は示さないことが適当


中央最低賃金審議会の答申「平成16年度
地域別最低賃金額改定の目安について」─


 中央最低賃金審議会(会長 渡辺 章 専修大学法科大学院教授)は、本年5月14日、厚生労働大臣から「平成16年度地域別最低賃金額改定の目安について」の諮問を受け、目安に関する小委員会を設けて審議を重ねてきたが、本日、別添のとおり厚生労働大臣に対して答申を行った。
 答申の内容は、平成16年度地域別最低賃金額改定の目安については、意見の一致をみるに至らず、昨年度同様、目安に関する公益委員見解を地方最低賃金審議会に提示するというものである。
 公益委員見解の内容は、「平成16年度地域別最低賃金額については、現行水準の維持を基本として引上げ額の目安は示さないことが適当」となっている。
 今後、各地方最低賃金審議会は、この公益委員見解を参考にしつつ地域における賃金実態調査、参考人の意見等も踏まえ審議を行い、その審議結果に基づき都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなる。


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