参考資料 JAS制度のあり方検討会中間とりまとめについて |
JAS規格のあり方 |
○ | JAS規格の趣旨・内容を分かりやすいものとするため、個々の規格の性格について、(1)品質や生産プロセス等の特色を相当程度明確化した「特色規格」か、(2)生産、取引又は使用の合理化、まがい物防止等の観点から標準となる定義・品質を示した「標準規格」かを明らかにした上で、制定・見直し。 |
○ | 飲食料品等に関する情報開示を促進するため、義務表示事項以外の表示内容の真正性について第三者が認証するJAS規格の制定を可能とする制度を整備。 |
○ | 登録認定機関に認定された事業者に対し、ICタグ等の方法で一部の義務表示事項の表示を行うことを認めるJAS規格を検討。 |
○ | トレーサビリティの推進等の観点から、「生産」だけでなく「流通」の方法についての基準を定めるJAS規格の制定を可能とする制度を検討。 |
○ | 生鮮食品についてのJAS規格制定を検討。 |
○ | 品目横断的な品質又は生産プロセス等の特色を有する新たなタイプのJAS規格の制定について、国家規格としての必要性、他法令との関係を踏まえながら対応。 |
○ | JASマークにより保証された内容を消費者に分かりやすく示すため、「特色規格」の内容をJASマークに近接して強調表示することを推奨。 |
○ | マークの不正使用防止等の手段として、JASマークに登録認定機関名を併記。 |
○ | 1から3までの考え方をJAS規格の制定・見直しの基準へ反映。 |
○ | 規格の廃止を検討する基準を、「格付率が著しく低い」等の基準から「特色規格又は標準規格としてコンセプトの明確化が困難な規格」「規格や認定の技術的基準が生産、取引又は使用の際の一定のスタンダードとして機能しなくなっている」等の基準へと変更。 |
JAS規格の認証のあり方 |
○ | 製品のJAS規格適合性の認証は、国に登録された行政代行性のない「民間機関」による事業として位置付け。 |
○ | 登録基準として国際的に認められたISOガイド65を採用し法律に明記するとともに、認定業務規程及び手数料の認可制を届出制に変更。 |
○ | 登録認定機関に対する事後チェック体制を整備する観点から登録基準適合命令、業務改善命令を創設。 |
○ | 登録認定機関に認定取消権限を付与するとともに、認定事業者が登録認定機関の定期的な監査を受けるべき旨を法定化。 |
○ | 市場開放問題苦情処理対策本部決定を受け、登録外国認定機関の登録に当たっての同等性要件は撤廃の方向で検討。 |
○ | 多くのJAS規格において製造方法や原材料が規定され、製品検査のみによる格付(I種格付)では規格適合性の判断が困難であるとともに不正格付の余地が大きいことから、全数検査を行う場合を除き、事業者認定を通じた製品認証制度に一本化する方向で検討。その上で、製造業者に加え、販売業者・輸入業者等が認定を受け、格付を行うことも可能な制度とすることを検討。 |
○ | 認定事業者自身による検査・格付に加え、登録認定機関が少なくとも認定時及び監査時に最終製品の規格適合性について検査を実施する仕組みを検討。 |
○ | 第三者認証の信頼性を高めるため、登録認定機関が事業者を認定するための技術的基準の内容を明確化するとともに、格付検査の際のサンプリング・測定・判定の方法について、妥当性を科学的に検証。 |
○ | 登録基準としてISOガイド65が採用され専門的知見が必要となること等から、農林水産消費技術センターが、登録認定機関の登録審査のための技術上調査を実施し、また、登録後の業務監査や立入検査等のチェック機能を担えるよう法定化。 |
品質表示基準のあり方 |
○ | 個別品目の品質表示基準による名称規制は過剰規制であるため、消費者に重大な誤認が生じる等の懸念がない限り、原則として廃止を検討。品目横断的な品質表示基準で定める「一般名称ルール」及び「一般誤認防止ルール」により監視・指導。必要があれば「標準規格」の定義・品質により一般的な名称の拠り所を示す。 |
○ | 個別品目の品質表示基準における名称・定義以外の項目(原材料表示等の特例)は、必要性を精査の上、横断的品質表示基準に整理統合する方向で検討。 |
○ | インターネット販売やカタログ販売の広がりに対応し、消費者が商品を選択し購入を決断する媒体を品質表示基準による規制対象に含められるように制度を整備。 |
○ | 現行の強力な監視指導および違反への厳正な対処を引き続き実施するとともに、JAS法上の措置以外にも消費者保護法制全般の仕組みを活用。 |
○ | 行政の監視の実効性確保及び事業者による表示の適正化の推進の観点から、事業者が表示に際し何らかの根拠書類を保持することの義務付けを検討。 |
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参考資料 |
1 | 行政改革大綱に基づく「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月閣議決定)において、JAS規格について、行政の裁量の余地のない形で国により登録された公正・中立な第三者機関が製造業者の認定等を行うこととされていることを踏まえ、認証制度の今後のあり方について検討を行う必要がある。 |
2 | 一方、(1)「食の安全・安心のための政策大綱」において新しいニーズに対応したJAS規格の制定を進めることとされていること、(2)不正表示事件の多発により消費者の関心が高まる中で、より信頼される食品表示を目指していくための方策を検討する必要があることから、JAS規格の今後のあり方について、品質表示制度との関係も踏まえながら検討を行う必要がある。 |
3 | このため、新たなJAS制度のあり方を検討することを目的に、農林水産省消費・安全局長の検討会を開催することとする。 |
第 | 2 検討事項 次の事項について順次検討を行う(なお、既存のJAS規格や品質表示基準の見直しについては、JAS調査会や食品の表示に関する共同会議において引き続き検討を進める)。 |
1 | 行政改革への対応方向の検討 |
2 | 新たなJAS規格・認証制度のあり方の検討 |
3 | その他 |
第 | 3 構成 検討会は、別紙に掲げる者をもって構成する。 |
1 | 検討会に座長及び座長代理を置く。 |
2 | 座長は、委員の互選によって選任し、座長代理は、委員のうちから座長が指名する。 |
3 | 座長は、検討会を統括する。 |
4 | 座長代理は、座長を補佐するとともに、座長に事故があるときには、その職務を代理する。 |
1 | 検討会の運営については、次のとおりとする。 |
( | 1)会議は公開とする。 |
( | 2)会議の資料は、会議の終了後、ホームページ等により公表する。 |
( | 3)会議の議事概要については、会議の終了後、座長の了解を得た上で、ホームページ等により公表する。 |
2 | 座長は、上記によりがたい場合が生じた時には、検討会の了承を得て、その取扱いを決定するものとする。 |
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第1回 平成15年10月1日 |
・ | 座長の選任について |
・ | 現行JAS法の規格・表示制度について |
・ | JAS法を巡る現状と課題について |
第2回 平成15年11月13日 |
・ | 第1回検討会で委員から出された意見の整理 |
・ | JAS規格を巡る現状の紹介 |
・ | 「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」に係るJAS制度の対応方向について |
第3回 平成15年12月12日 |
・ | 第2回検討会で委員から出された意見の整理 |
・ | 「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」に係るJAS制度の対応方向について |
第4回 平成16年1月28日 |
・ | 第3回検討会で委員から出された意見の整理 |
・ | JAS規格制度の今後のあり方について |
第5回 平成16年3月16日 |
・ | 第4回検討会で委員から出された意見の整理 |
・ | JAS規格制度の今後の展開方向について |
第6回 平成16年4月16日 |
・ | 第5回検討会で委員から出された意見の整理 |
・ | 品質表示の適正化に向けたJAS制度の対応方向 |
・ | 登録外国認定機関の登録に係る同等性要件について |
第7回 平成16年5月19日 |
・ | 第6回検討会で委員から出された意見の整理 |
・ | JAS制度のあり方検討会 中間取りまとめ(案)について |