| 資料3 | 
| 製造所固有記号 について | 
 
| 食品衛生法では、食品又は添加物を販売する場合、製造所所在地、製造者の氏名等の表示について規定している。 しかし、食品衛生法施行規則第21条第10項の規定に基づき、厚生労働大臣に届け出た製造所固有の記号並びに販売者氏名及び住所(注)を記載することにより製造所所在地及び製造者の氏名の表示に代えることができる。 この厚生労働大臣に届出のあった記号が「製造所固有記号」である。 
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| 万が一事故が生じた場合には、その責任の所在の追及あるいは製品回収等の行政措置を迅速かつ的確に行うための手がかり | 
| 参考1: | 現在26万5千件の固有記号についてデータベース化しているが、それを利用できるのは食品衛生監視員のみ。 | ||||||||||||
| 参考2: | JAS法との関係(両法における表示方法) 
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| 1. | 販売者が安全に責任を持った上で、製造者を効率性、経済性の側面から選択できるようになる。 | 
| 2. | 同一製造者が複数の工場で食品の生産を行っている場合に、容器包装印刷にかかるコストの削減ができる。(同一パッケージを複数の工場で利用できるようになる) | 

