第4回厚生科学審議会 医薬品販売制度改正検討部会 |
資料 2−2 |
平成16年7月21日 |
|
【1】 | 法人への適用について |
○ | 刑法134条第1項は、両罰規定(注1)が存在しないことから、法人処罰を認めていないものとされている。 |
【2】 | 薬局・薬店の従業員等への適用について |
○ | 刑法134条第1項は、秘密漏示の主体を限定しており、それ以外の者については本条の適用はない。そして、「医薬品販売業者」とは、許可を受けて医薬品の販売業を営む者とされているため、刑法第65条第1項(注2)の規定に該当する場合を除き、薬局・薬店の従業員は本罪の主体たりえないものとされている。 |
○ | なお、薬局・薬店の従業員が職務上知り得た秘密を漏らしても、本条を根拠に、その雇用主や法人の代表者に罰則を科すことはできない。 |
(注1): | 両罰規定 |
○ | 両罰規定とは、「犯罪が行われた場合に、行為者本人のほかに、その行為者と一定の関係にある他人(法人を含む。)に対して連座的に刑を科する旨を定めた規定をいう」。(『法令用語辞典【第八次改訂版】』(学陽書房)) |
○ | 両罰規定の例:薬事法第89条 第八十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第八十四条、第八十五条、第八十六条第一項、第八十七条又は第八十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 |
(注2): | 刑法第65条第1項(身分犯の共犯) |
○ | 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 |