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【大川委員提出資料】
社会保障審議会−福祉部会
生活保護制度の在り方に関する専門委員会
第14回(平成16年7月14日) 資料2

今後の生活保護制度の在り方についての問題提起

以下の項目と別紙図表は、これまでの議事録をもとにして作成したものですが、最終とりまとめに向けて、あるいは、今後さらに論議を深める必要があると思われる項目に対する私の意見です。

自立支援策の在り方について
 これからの生活保護制度に必要な就労支援策としては,以下のものが挙げられる
 
 (1)   就労支援に向けた診断・評価(アセスメント)の実施
 (2) 個別状況の総合的な判断及び自立計画の策定
 (3) 福祉・労働・住宅等の専門職によるチーム自立支援や、ハローワークとの連携による、就労機会の提供
 生活保護制度における自立支援策を、真に有効なものとして確立するためには、自治体が地域の社会資源を活用して、就労支援策の積極的な展開を図ることが不可欠である。そのためには、施策に法的な根拠をもたせ、国と自治体の責務と役割分担を明確にするとともに、労働施策との連携を図るための立法が必要である。

 生活保護法体系の在り方について
 
 1.   生活保護法の中に自立支援策の独自の章立てを行なう。
 2. 生活保護受給者の就労支援を定めた特別立法を別に制定する。
 3. 将来的には、(1)年金や手当の不足分を補う補足給付、(2)失業扶助と自立支援扶助を組み合わせた給付、(3)その他の生活事故に対応する一般扶助の3つに分割することも考えられる。

 保護施設の在り方について
 
 1.   原則利用契約方式への転換。
 2. 施設事務費の扶助化(住宅・介護・生業扶助で支給する等)
 3. 介護保険等他の社会福祉サービスの利用を可能とするための、法改正と施設基準の見直し。【他法優先原則の徹底】

 その他の事項に関する、制度の在り方について
 
 1.   国保法第6条における生活保護世帯除外規定の廃止を検討するべきではないか。
 2. 現行社会福祉法2条の中に、生活保護受給者等、福祉サービス利用者への就労支援を、社会福祉事業として明記するべきではないか。
 3. 日本国籍を有しないものの保護適用について。
  国際人権規約、難民の保護に関する条約における均等処遇の原則に、現行の「準用」という取り扱いはなじまないのではないか.
日本国籍を有しないものについては、外国人登録地が実施機関を有することになっているが、開始時の帰来先がなく登録が遠隔地の場合、保護の実施に不便が生じていることから、この規定について見直しを図るべきではないか。
同一世帯の中に、日本国籍あるいは在留資格のあるものと、それらを有しないものとが混在するケースの対応について、生存権保障の観点から、保護の適用について検討するべきではないか.




図


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