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5 母子福祉施策の概要

◇母子家庭の生活支援に関する施策

 〇  母子家庭等日常生活支援事業
 病気等により一時的に家事援助、保育等のサービスが必要になった際に、家庭生活支援員を母子家庭の居宅に派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等において児童の世話等を実施。実施主体は都道府県、指定都市及び中核市。

 〇  子育て短期支援事業
 病気、出産、残業、育児疲れ等の場合において、児童を、児童養護施設等で一時的に預かる短期入所生活援助(ショートステイ)事業と夜間養護等(トワイライトステイ)事業を実施。実施主体は市町村。

 〇  ひとり親家庭生活支援事業
 母子家庭等の地域での生活について、(1)育児、健康管理等の生活支援に関する講習会 (2)健康管理の相談 (3)土日・夜間電話相談事業 (4)児童訪問援助員を派遣し、児童の悩みを聞くなどの支援 (5)母子家庭等の定期的な集会の場の設置を行い、総合的な支援を実施。実施主体は都道府県及び市町村。

 〇  保育所への優先入所

 〇  乳幼児健康支援一時預かり事業
 子育てと就労の両立を支援するため、病気の回復期にある子どもを保育所や医療機関などに付設された施設で一時的に預かる事業を実施。(平成15年度予算 425市町村)

 〇  放課後児童クラブ
 親が労働等により昼間家庭にいない場合において、授業の終了後に児童館、学校の余裕教室などを利用し、おおむね10才未満の児童に対して適切な遊び及び生活の場を提供。(平成15年5月1日現在 13,698か所)


◇就業支援に関する施策

(1)就業支援
 〇  母子自立支援員の配置
 就業問題なども含め母子家庭等の抱えている問題を把握し、その解決に必要な助言及び情報提供を行うなど、母子家庭の母の自立に向けた総合的な支援を実施。(平成15年3月31日現在 都道府県、市及び福祉事務所設置町村に1,300名配置)

 〇  母子家庭等就業・自立支援センター事業(平成15年度 新規)
 母子家庭の母に対する就業相談、就業支援講習会の実施、就業情報の提供等一貫した就業支援サービスを提供。(平成16年1月現在 都道府県、指定都市及び中核市の61.1%で実施)

(2)職業能力開発
 〇  自立支援教育訓練給付金(平成15年度 新規)
 雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない母子家庭の母が教育訓練講座を受講し、修了した場合、当該母子家庭の母に対し経費の40%(20万円を上限とする)を支給。(平成16年1月現在 都道府県、市及び福祉事務所設置町村の21.0%で実施)

 〇  高等技能訓練促進費(平成15年度 新規)
 母子家庭の母の修業期間中の生活の不安を解消するなどのため、保育士等の養成機関で2年以上修業する場合に一定期間、高等技能訓練促進費(月額10万3千円)を支給。(平成16年1月現在 都道府県、市及び福祉事務所設置町村の16.9%で実施)

(3)雇用・就業機会の増大
 〇  特定求職者雇用開発助成金
 継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対し、賃金相当額の4分の1(中小企業事業主は3分の1)を雇入れ後6か月ごとに2回支給。(平成15年度実績 20,267件 約53億円)

 〇  常用雇用転換奨励金(平成15年度 新規)
 研修・訓練を実施した後、常勤雇用に移行し、一定期間経過した場合に、事業主に対して母子家庭の母1人当たり30万円を支給。(平成16年1月現在 都道府県、市及び福祉事務所設置町村の10.4%で実施)

 〇  トライアル雇用奨励金
 試行雇用した事業主に対して月額5万円(最大3か月)を支給。(平成15年度トライアル雇用開始者数実績175人)


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