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4 母子家庭支援施策の方向性
母子家庭をめぐる状況の変化を受けて、平成14年度に母子家庭支援施策を抜本的に見直し、「児童扶養手当中心の支援」から「就業・自立に向けた総合的な支援」へと転換した
→
○
母子家庭の増加等、母子家庭をめぐる状況の変化に対応するとともに、「福祉から就労自立へ」という新しい時代の要請に応える必要
→
平成14年度に母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法等を改正して戦後50年の歴史を持つ母子・寡婦支援施策を抜本的に見直し、
「児童扶養手当中心の支援」から「就業・自立に向けた総合的な支援」へと転換
したところ(平成15年度から施行)
児童扶養手当
中心の支援
→
抜本的
な転換
就業・自立に向けた
総合的な支援
(1)
子育てや生活支援策
・母子家庭への育児支援
・保育所への優先入所
(2)
就業支援策
・就業相談、就業情報の提供
・能力開発のための受講料の支給
・公共的施設における雇入れの促進
(3)
経済的支援策
・児童扶養手当の支給
・各種資金の貸付
(4)
養育費確保策
・法律専門家等による相談の実施
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地方自治体における
総合的な支援の実施
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母子家庭の
就業・自立
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特に、平成14年度の児童扶養手当法の改正では、新たに、
児童扶養手当の受給開始後5年経過後に手当額を減額する措置を導入
また、この措置に係る
手当の減額の割合については、今後、就労支援策等の進展状況や離婚の状況等を踏まえて政令で定め平成20年度から適用する
こととされている
○
このような事情を背景に、
平成15年7月には「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」も成立し、母子家庭の就業支援に積極的に取り組むことが求められている
↓
母子家庭の就業・自立支援に特に力を入れる必要がある
○
平成14年度の母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法等の改正の際の衆議院附帯決議・抜粋(参議院においても同趣旨の附帯決議有り)
国は、児童扶養手当の受給期間が5年を超える場合の手当の一部支給停止に係る政令を定めるに当たっては、改正法施行後における子育て・生活支援策、就労支援策、養育費確保策、経済的支援策等の進展状況及び離婚の状況などを十分踏まえて制定すること。
○
母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法第1条
この法律は、最近の経済情勢の変化により母子家庭の母の就業が一層困難となっていることにかんがみ、支給開始後一定期間を経過した場合等における児童扶養手当の支給が制限される措置の導入に際して、母子家庭の母の就業の支援に関する特別の措置を講じ、もって母子家庭の福祉を図ることを目的とする。
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