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(1) |
対象者
父母の一方若しくは両方が欠けているか又はこれに準ずる状態(※)にあるため、父母の他方又は父母以外の者が児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者等)を養育しなければならない場合に当該養育に当たる者について行う。
※ これに準ずる状態:父母の一方又は両方が常時介護又は監護を要する身体障害者又は精神障害者である場合等
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(2) |
加算額(平成16年度月額・児童1人の場合)
○ |
在宅者 |
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1級地:23,260円 2級地:21,640円 3級地:20,020円 |
○ |
入院・入所者 |
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19,380円(各級地共通) |
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(3) |
適用件数 89,294件(被保護者全国一斉調査:平成15年7月1日現在) |
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