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I 母子加算の在り方について

18歳以下の児童の養育に対応する母子加算について、その名称のほか対象・要件・金額の在り方をどう考えるか。自立を支援するような形で見直すこととしてはどうか。

1 母子加算の趣旨及び内容について

(1)母子加算の趣旨
 一方の配偶者が欠ける状況にある者等が児童を養育しなければならないことに伴う特別な需要に対応する。

(2)母子加算の内容
 
(1)  対象者
 父母の一方若しくは両方が欠けているか又はこれに準ずる状態(※)にあるため、父母の他方又は父母以外の者が児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者等)を養育しなければならない場合に当該養育に当たる者について行う。

※ これに準ずる状態:父母の一方又は両方が常時介護又は監護を要する身体障害者又は精神障害者である場合等

(2)  加算額(平成16年度月額・児童1人の場合)
在宅者   1級地:23,260円 2級地:21,640円 3級地:20,020円
入院・入所者   19,380円(各級地共通)

(3)  適用件数 89,294件(被保護者全国一斉調査:平成15年7月1日現在)


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