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資料3

教員が医行為を実施する上で最低限
満たしている必要のある条件(案)


 保護者の同意

(1)保護者が、教員が当該行為を行うことについて書面により同意していること

(2)主治医から書面による必要な指示があること


 医療職種による的確な医学管理

(3)主治医から看護師資格のある者に対し、書面による必要な指示があること

(4)看護師資格のある者の具体的指示の下、看護師資格のある者と教員が連携・協働して実施を進めること。


 医行為の水準の確保

(5)実施する教員、看護師資格のある者が必要な知識・技術に関する研修を受けていること

(6)特定の児童生徒の特定の医行為について、研修を受け承認された特定の教員が実施担当者となり、個々に承認された範囲で行うこと

(7)当該児童生徒に関する個々の医行為について、技術の手順書が整備されていること


 学校における体制整備

(8)看護師資格のある者が適正に配置されていること。

(9)教員の理解と納得が得られていること。

(10)児童生徒の健康状態について、保護者、主治医、校医、指導医、養護教諭、看護師資格のある者、教員等が情報交換を行い連携を図れる体制の整備がなされていること。同時にそれぞれの責任分担が明確化されていること。

(11)校内委員会が設置され、学校長の統括が図られる体制の整備がなされていること

(12)盲・聾・養護学校において行われる医行為に関して一般的な技術の手順書が整備されていること

(13)指示書や指導助言の記録、実施の記録が整備されていること。

(14)ヒヤリハット事例の蓄積など、定期的な実施体制の評価、検証を行うこと

(15)緊急時の対応、手順、訓練ができていること。


 地域における体制整備

(16)医療機関、保健所、消防署等地域の関係機関との日頃からの連絡支援体制が整備されていること

(17)都道府県教育委員会レベルの総括的検討・管理が行われる体制の整備がなされていること


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