(1) | 通勤災害保護制度について 労災保険において、通勤災害とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡であり、これに対しては、必要な保険給付を実施。この場合の通勤とは、労働者が「就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」。
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(2) | 二重就職者に係る給付基礎日額について 労災保険の保険給付額の基礎となる給付基礎日額は、被災前に事業場から労働者に対して支払われた賃金をもとに算定。この場合、現行制度では、二重就職者が業務災害や通勤災害にあった場合、業務災害が発生した事業場など一方の事業場の賃金のみをもとに給付基礎日額を算定。
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(1) | 通勤災害保護制度について
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(2) | 二重就職者に係る給付基礎日額について
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(3) | その他 通勤災害保護制度における逸脱・中断の特例的取扱い等については、労働者の生活スタイルの変化や社会通念等を踏まえ、引き続き検討を行うことが必要。 |