04/06/08 厚生科学審議会 第2回医薬品販売制度改正検討部会議事録                  厚生科学審議会                            第2回医薬品販売制度改正検討部会議事録                       日時: 平成16年6月8日(火)                 13:00〜16:20             場所: 厚生労働省専用第22会議室            出席者: 青井 倫一  委員  井村 伸正 委員                 上原 明   委員  大山 永昭 委員                 鎌田 伊佐緒 委員  児玉 孝  委員                 谷川原 祐介 委員  堀井 秀之 委員                 増山 ゆかり 委員  松本 恒雄 委員                 溝口 秀昭  委員  宗像 守  委員                 望月 眞弓  委員  森 由子  委員                 安田 博   委員                 古賀 真子 意見陳述人 宗林さおり 意見陳述人                 小坂 潤子 意見陳述人 宮下 智美 意見陳述人                 小田 兵馬 意見陳述人 石原 義光 意見陳述人                 岩見 圭祐 意見陳述人 青木 正義 意見陳述人             議題:1.諸外国における医薬品販売制度の現況等について                2.関係者ヒアリング 井村部会長  それでは定刻となりましたので、ただ今から第2回の厚生科学審議会「医薬品販売制 度改正検討部会」を開催させていただきます。  本日は委員の皆様方におかれましては、非常にご多忙の中をご出席いただきまして誠 にありがとうございます。それでは議事に入ります前に事務局のほうから本日の委員の 出欠状況についてご報告をお願いします。 事務局  はい、事務局のほうでご説明をさせていただきます。委員の出欠状況でございますが、 現在、委員20名のうち14名のご出席をいただいております。厚生科学審議会令の規定に よりまして定足数に達しており、会議が成立しますことをご報告します。  なお、青井倫一委員からは、少し遅れてご出席とのご連絡をいただいております。ま た、大山委員、高橋委員については、ご出席というご連絡をいただいておりますので、 後ほどいらっしゃると思います。また、吉川委員、田島委員、三村委員からは欠席との ご連絡をいただいているところでございます。以上でございます。 井村部会長  ありがとうございました。本日は前回の第1回の部会で委員の皆様方にご了承いただ いておりましたスケジュールがございましたが、それに従いまして諸外国における医薬 品販売制度等の現状につきましての意見の交換と、これは事務局のほうからのご説明に 引き続いての意見交換でございますが。それから関係者のヒアリングを実施したいと存 じます。まず最初に50分程度で、諸外国における制度の現状等につきまして説明に引き 続き意見を交換し、その後だいたい14時前後から関係者のヒアリングを始めたいと考え ております。  それではまず事務局のほうから、本日の配布資料の確認と関係者ヒアリングをどのよ うに実施するかということにつきましてご説明をお願いしたいと思います。 事務局  それでは事務局のほうから資料を確認させていただきます。座らせていただきます。  まず、一枚目に議事次第をお配りしております。次に資料1としまして、医薬品販売 制度改正検討部会委員名簿。それから資料2-1としまして、諸外国における一般用医 薬品販売規制等について。資料2-2としまして、オーストラリアにおける一般用医薬 品販売規制等について。資料3としまして、情報提供による副作用の防止等について。 資料4としまして、一般用医薬品の販売に関する薬剤師の責務について。資料5としま して、意見陳述人名簿。最後に資料6としまして、意見陳述人からの説明資料等につい てをお付けしております。また、前回お配りしております第1回部会の資料につきまし てファイルに入れて用意させていただいております。資料に落丁等がございましたら事 務局までお申出いただければと思います。  次に関係者ヒアリングにつきましてご説明させていただきます。資料5の本日の意見 陳述人名簿をご覧いただきたいと思います。前回、第1回部会で事務局よりお諮りしま したとおり、全国消費者団体連絡会などからご推薦いただいた方一名、それから相談機 関として国民生活センターと全国消費生活相談員協会の方2名。また、一般用医薬品の 販売側の4団体からそれぞれご推薦いただいた4組5名の方、合計8名の方にご出席い ただく予定となっております。  具体的には資料5にございますように、日本消費者連盟事務局員の古賀真子様、それ から独立行政法人国民生活センター商品テスト部調査役の宗林さおりさんと、全国消費 生活相談員協会の小坂潤子さん。それから販売側のほうに移りまして、イイジマ薬局管 理薬剤師の宮下智美さん、それから(株)小田薬局代表取締役の小田兵馬さんと(株) マツモトキヨシ人事部人事2課長の石原義光さん、それから(有)イシダ薬品代表取締 役の岩見圭祐さん、最後に(有)わきもと薬品代表取締役の脇本 勲さんということに なっております。関係者ヒアリングにつきましては、14時頃から始めさせていただきた いと思います。以上でございます。 井村部会長  ありがとうございました。それではこれより議事に入りますので、恐れ入りますがカ メラ撮りはこの時点までとさせていただきます。  それではこれから議事に入ります。まずは、お手元の議事次第にありますように、諸 外国の医薬品販売制度等の現況等につきまして始めたいと思います。  今回の医薬品販売制度の見直しにつきましては、前回局長、あるいは総務課長からの 説明がありましたように、医薬品の販売に係わる専門家からの情報提供等に関して制度 と実態との乖離をなくし、実効性のある制度に見直しを行っていくというそういう趣旨 ・目的で議論を行うのが今回の部会でございます。  それで前回の第1回の部会では事務局から、現在の医薬品販売制度の現状につきまし ての資料を用意していただき、委員の皆様に議論をしていただきました。また、その際 に各委員から事務局に対して追加資料を用意してほしいという要請もありました。  そこで本日は、まずは諸外国の制度の現況、それから第1回部会で委員から要請があ りました情報提供と副作用の防止等との関係、それから薬剤師の法律上の責務というよ うなことにつきまして一括して事務局からご説明をまずいただきます。その後、第1回 の部会で話された資料も含めた現行の医薬品販売制度やその運用につきまして、いわゆ るフリートーキングというような形で意見交換を行っていきたいと思います。  それではまず事務局のほうで資料2〜4まで一括してご説明をお願いします。 事務局  それでは事務局のほうで説明させていただきます。座らせていただきます。  まず資料2-1を見ていただければと思います。「諸外国における一般用医薬品販売 規制等について」でございます。この資料につきましては、表紙にございますとおり1 の概要、そして2の資料編ということで各国の制度の詳細、最後に3で調査方法の3項 目からなる資料でございます。2のところにございますように、(1)〜(4)の4ヶ国につ きまして制度をまとめ、さらに比較を行うという観点から日本についても後ろに載せて いただいてまとめてあるところでございます。  今回の見直しにつきましては、制度の根幹から議論を行っていくものでございまして、 その検討の際に諸外国の中で参考になる、あるいは取り入れられるものがあれば参考に するということで、本日議題とさせていただいております。  1頁をお開きいただきたいと思います。まず「はじめに」でございますが、この資料 につきましては、ここには記してございませんが、昨年ドンキホーテが行った深夜・早 朝のテレビ電話を活用した医薬品の提供問題を受けまして、厚生労働省内に設置された 有識者会議における検討をまとめたものでございます。1のはじめにの最初にございま すように、昨年11月に専門家、または厚生労働省の職員を4カ国に1週間程度派遣しま して、一般用医薬品の販売の規制状況につきまして薬剤師会等への聞き取り調査等より まとめたものでございますが、この第1回に記してございますとおり、一定程度確実で あろうと思いますが完全に正確ではなく、また、昨年11月から今日までの間に制度改正 等が各国において行われている可能性もあるところでございまして、それは資料には反 映されていないという点をご留意いただければと思います。  では、資料の3頁目でございますが、これにつきましては4頁目以降の資料の内容を 簡単に比較するという観点からまとめたものでございまして、時間の関係もございます ので省略させていただきます。資料の4頁以降で各国の制度につきまして詳しくまとめ てございますので、こちらの資料に基づきましてご説明させていただければと思います。  まず4頁目のフランスでございます。1の医薬品の種類と2の医薬品の販売業態と2 つに分けてまとめさせていただいております。まず1の医薬品の種類でございますが、 ここにございますとおりフランスにおきましては医薬品は3つの種類があるわけでござ いまして、この中で医者の処方せんなしに買える医薬品としましては、真ん中の処方せ ん任意医薬品と処方せん不要医薬品というものがございます。この中で2つ目の欄でご ざいますが、処方せん任意医薬品、それから処方せん不要医薬品ともに薬局でなければ 販売不可ということになっております。その下には、店舗内で医薬品は客の手の触れる 場所に保管・陳列してはならない、というような規制も掛かっているところでございま す。  次に2の医薬品の販売業態でございますが、左側にいろいろ業態についての規制等に ついてまとめておりますが、上から3つ目の薬剤師等配置規制、あるいはその下の常時 配置というところを見ていただければと思います。販売業態の規制ということで、薬剤 師につきましては薬局においては売上高に応じた人数の薬剤師を配置しなければならな いと。また常時配置については「あり」ということでございまして、開設薬剤師などが 自ら常駐し店舗等を管理しなければならないという規制が掛かっているということでご ざいます。その下の薬剤師等の義務ということでございまして、薬局におきまして(1) のとおり、適正使用のための情報提供を行う。また(2)におきまして、その薬局に勤務 する薬剤師は従業員の監督、あるいは構造設備及び医薬品その他の物品を実地に管理と いう義務が同じように掛かっているところでございます。それから一番下の欄でござい ますが、販売方法ということでございまして、(1)にございますとおり、対面販売を原 則とする、という規制が掛かっているところでございまして、そういうことでフランス におきましても常時配置、それから情報提供、それから管理、対面販売といったような 日本と類似するような規制の状況となっているところでございます。  続きまして5頁を見ていただければと思います。ドイツについてでございます。1の 医薬品の種類でございますが、こちらも3種類でございますが、医師の処方せんなしに 買えるものとしましては、真ん中の薬局義務医薬品、それから右側の自由販売医薬品の 2種類があるわけでございます。左側の欄の2つ目、販売規制というところを見ていた だければと思いますが、真ん中の薬局義務医薬品については、その名前のとおり薬局で なければ販売不可となっておりますし、その下にございますように、患者が自由に手に 取ることができない場所に陳列することが必要と、このような形で規制されているとこ ろでございます。一方、自由販売医薬品につきましては、そこにございますとおり薬局 という規制が掛かってございませんで、一定の設備要件を満たすと共に、十分な知識を 有する管理者を設置させている店舗ということで、「ドロゲリー」、薬店というところ で販売が可能という形になっております。  次に2の医薬品の販売業態でございますが、4つ目の欄の常時配置につきましては、 薬局については「あり」ということで、さらに管理薬剤師の常時対応が求められている と。このようになっております。薬店についても常時対応は求められているということ でございますが、下のほうの※にもございますとおり、常時対応の意味が規定されてご ざいまして、そこにございますように7キロ以内、あるいは自動車で10分以内で駆けつ けることができるといったような規制が掛かっているところでございます。それからそ の下の薬剤師等の義務については、実地で管理という規定が掛かっています。また一番 下の販売方法につきましては、薬局におきましては薬剤師あるいは薬剤師の監督下によ る一定の知識経験を有する者による対面販売という規制も掛かっているところでござい ます。  続きまして6頁、イギリスでございます。こちらについても3種類の医薬品の種類が あるわけでございますが、このうち一般用医薬品を医師の処方せんなしに買えるものと して2種類あるわけでございます。ここにございますとおり、薬局販売医薬品、これは その名前のとおりで薬局でなければ売れないということでございますが、さらに自由販 売医薬品という形もございまして、「GSL」という形で一般の小売店でも販売が可能 となっているところでございます。GSLの製品として具体的なものは一番下の4つ目 のポツにございますので、ご参照いただければと思います。  それから医薬品の販売業態でございますが、4つ目の欄の常時配置については薬局は 「あり」、それから一般小売店は「なし」と。それから薬剤師等の義務につきましては、 薬局については管理義務、あるいは情報提供義務というものが位置付けられているとこ ろでございます。さらに一番下の欄の販売方法でございますが、こちらについては薬剤 師、あるいは薬剤師の管理下による一定の知識経験を有する者による対面販売というこ とで、ドイツのような対面販売が規制されているところでございます。一般小売店につ いてはそういう規制はないという状況になっております。  それから次の7頁を見ていただければと思います。アメリカでございます。マサチュ ーセッツ州のものの例をまとめております。アメリカにつきましては医薬品の種類とい うことでは皆様ご承知のとおり2種類ございまして、処方せん薬と非処方せん薬という 形になっております。一般の医薬品につきましては、一般小売店等でも販売可能な医薬 品という形で、非処方せん医薬品となっているわけでございますが、この左側の一番下 のその他のところを見ていただきたいと思いますが、非処方せん薬につきましては有害 作用がいろいろ問題となっているということでございまして、むしろ規制を強化するべ きではないかというような意見等も出ているというような状況でございます。  次に医薬品の販売業態につきましては、左側の欄の4つ目の常時配置、あるいは5つ 目の薬剤師等の義務のところを見ていただければお分りのとおり、調剤部門についての 義務が課されているわけでございますが、非処方せん薬につきましての義務は示されて ないという状況になっております。  それから8頁でございますが、これは日本の場合はどうかということで、同じような 様式でまとめたものでございますので、これは前回の第1回で制度の概要についてご説 明しておりますので、今回は省略させていただきます。  次に9頁でございますが、調査方法ということで、こちらにつきましては先ほどお話 させていただきましたとおり、4ヶ国につきまして専門家あるいは厚生労働省職員によ って11月に調査を行ったということでございまして、10頁目の一番下に※が書いてござ いますが、日本の規制については平成16年6月現在ということで、諸外国については先 ほどお話をさせていただきましたとおり、15年の11月時点でございますが、日本につい てのみ若干時点が違うということで書かせていただいているということでございます。  それから続きまして資料2-2ということで、オーストラリアについてご説明をさせ ていただきます。オーストラリアにつきましては先ほどご説明させていただきました4 ヶ国とは異なりまして、厚生労働省の職員等の出張による調査を行ってないということ でございまして、オーストラリアにおける文献、あるいは大使館等を経由して得た情報 などによってまとめた資料でございますので、若干調査方法は異なるということで、同 じ資料2ではございますが、資料2-2という形で分けているところでございます。ま た、オーストラリアにつきましては、先ほど説明した4カ国と比べまして正確に把握し ている情報が少なくなっているということでございますが、医薬品のリスク分類が行わ れているというように聞いておりまして、参考になるのではないかということで挙げさ せていただいております。  このオーストラリアにつきましては1の医薬品の種類ということで4種類ございます。 このうち一般用医薬品については処方せん薬を除いた3つということでございまして、 名前のとおり薬剤師義務薬については薬局において薬剤師が必ず情報提供を行って販売 すると。また薬局義務薬というのは、薬局においてのみ販売できると。このような規制 が掛かっているわけでございます。  それから2の医薬品の販売業態でございますが、上から3つ目の常時配置については 薬局が「あり」と。また薬剤師等の義務ということでは、薬剤師義務薬については薬剤 師が患者へ情報提供した上で、それを確認した上で販売しなければならないと。このよ うな規制が掛かっているというところでございます。それからその下の管理方法という ことで、ここにもございますような規制になっておりますが、薬剤師義務薬についての み患者の手の届かないところに陳列するというような規制も掛かっているところでござ います。  以上が資料2の諸外国における医薬品の販売規制の現状ということでございまして、 先ほどご説明させていただきましたとおり、出張等により急いでまとめたものでござい まして、リスク分類の考え方、あるいは情報提供についてのさらなる具体的な仕組、あ るいは内容などにつきましては現時点では十分に把握していない状況でもございます。 諸外国につきまして今後さらに詳細に調査を行っていく必要があるのではないかという ように考えております。  続きまして資料3の「情報提供による副作用の防止等について」ということで、前回 第1回において委員からのご指摘を踏まえまして資料としてまとめたものをご説明させ ていただきます。この資料につきましては、厚生労働省におきまして副作用報告があっ た中で、一般用医薬品によるもののうち、購入時に情報提供を行うことによって副作用 の発生を防止できた可能性があるものをまとめたものでございます。ただし、販売店に おきまして実際にどのような情報提供が行われたのかというような部分については不明 でございます。  ここに記しておりますとおり、平成14年度の一般用医薬品の副作用が265件、うち30 件程度が防止できた可能性がある症例ということでまとめてございます。  4例ということでございますが、一番目のたくさんの量を飲んだり、あるいは長い間 服用していたということによって発生した副作用ということで例を挙げてございます。 40代の男性で、かぜ薬による肝機能障害、あるいは体重減少ということでございまして、 頭痛やイライラ解消のためにかぜ薬を常用していたということですが、ここにございま すとおり一日最大200錠も服用することがあったというようなことでございまして、長 い期間服用続けていて肝機能障害、それから体重減少というものが起きたということで ございます。これにつきましても一般用医薬品のかぜ薬を販売する過程におきまして、 こういう状況等を確認するということによって副作用を防止できたのではないかという ように考えられているところでございます。  次に2つ目の併用禁止薬との併用により発生した副作用ということでございまして、 50代の男性のかぜ薬等による間質性肺炎の例を載せております。この方につきましては、 発熱によってかぜ薬2種類と解熱鎮痛剤1種類を不定期に服用開始したということでご ざいますが、このかぜ薬につきましては解熱剤等との併用は禁忌となっていたという、 それにも関わらず併用したということによりまして間質性肺炎が起こったということで ございます。これについても併用禁止薬についての説明をきちんと行うことによって、 副作用発生を防止できたのではないかというように考えられている事例でございます。  それから3つ目の投与禁忌等の患者に投与して発生した副作用ということでございま して、最初の例にございますとおり20代の女性の解熱剤によるアナフィラキシーショッ クということで、この方につきましては過去副作用歴の欄にもございますとおり、解熱 剤による蕁麻疹を起したことがあるということでございまして、この薬についてはアレ ルギー歴がある方は飲んではいけないと、禁忌事項に規定されておったわけでございま すが、この方が飲んだことによりましてアナフィラキシーショックというものが出てき たということでございます。  一番最後の例については同じ項目の例でございますので省略させていただきます。  これらにつきましてはいずれも添付文書に禁忌事項、あるいは服用する場合の注意事 項として記載されていたものでございまして、いずれにしましても販売時にこういう情 報を十分に説明すれば防ぐことができた可能性があるということで挙げさせていただい たものでございます。  次に資料4についてご説明させていただきます。これも前回第1回の部会におきまし て委員の方からご指摘をいただきまして資料としてまとめたものでございます。一般用 医薬品の販売に係る薬剤師の責務ということでございまして、薬剤師の責務については 一般用医薬品については薬剤師法ではなく、すべて薬事法に規定しているところでござ います。その内容はここにありますとおり主に3つの責務があるわけでございまして、 1つ目は店舗の実地管理義務ということでございます。これは管理薬剤師についての義 務ということでございまして、管理薬剤師はここにございますように、店舗を実地で管 理しなければならない。また、従業員の監督、構造設備等の管理ということもしなけれ ばならないということで、管理薬剤師についての責務が書いてございます。違反した場 合には、そこにございますとおり、行政処分と罰則が掛かるということになっておりま す。  それから2つ目が情報提供の努力義務ということでございまして、これにつきまして は※にございますとおり、明示的に薬剤師が行うという規定ではなく、薬局開設者など が適正使用のために必要な情報提供を行うよう努めなければならないという努力義務規 定になっているところでございます。努力義務規定ということでございますので、一般 的には法の規定に基づく行政処分・罰則は行われないということになっているところで ございます。  3つ目が、副作用等の報告義務ということでございまして、これについては個々の薬 剤師が副作用を知ったときに必要がある場合には厚生労働大臣に報告しなければならな いという形で義務規定が掛かっているところでございます。管理薬剤師ではない個々の 薬剤師に係る法令上の責務として明記されているのはこの副作用等の報告義務だけでご ざいますが、違反した場合には行政処分が掛かるようになっているところでございます。  次にその下にございます判例でございますが、これまで医薬品販売に関しまして薬剤 師の責務が問題となった裁判例は、ここにございますとおり処方せん薬を除いた一般用 医薬品については判例はないという状況でございますが、調剤についてはございまして、 これは医師に疑義照会を行わなかったということで、いわゆる民法による過失責任が認 められた例がございます。ほんの僅かな例でございまして、一般用医薬品についてはな いというような現状になっております。  以上、資料の説明でございました。 井村部会長  どうもありがとうございました。それでは質疑応答に入らせていただきます。今、こ の資料の2〜4までの内容、あるいはそれについての事務局の説明につきましてなにか ご質問等がございましたらどうぞ。ご意見も含めてどうぞ。 鎌田委員  鎌田でございます。実は私ども全日本薬種商協会におきまして5月の最後の週に約1 週間ほどドイツの販売制度を視察に行ってまいりました。本日出されました資料の概要 で言いますと、あまり大きな違いはないというように思っています。ただ、この資料を 出された外国は、やっぱり日本を含めましていろいろな国の成り立ち、社会情勢、その 他諸々の兼ね合わせがあって制度が成り立っているだろうとまず考えました。  私どもはドイツのデュッセルドルフに行ってまいりました。なぜデュッセルドルフか と言いますと、日本人がかなり居住してみえるということが一点。それからコンサルタ ントがかなり優秀な方がおりまして、その方の案内で視察するのがいいだろうという助 言をいただきまして行ってまいりました。要点としまして、私どもは薬種商でございま すので、「ドロゲリー」ということを重点に視察をさせていただきました。  資格を得るための試験制度、受験のための教育、管理者の管理内容、副作用報告の仕 方、そしてドイツで象徴的な閉店法というのがございます。それら細かいことは時間の 都合上省略させていただきますが、まず開設資格ですが、特に開設資格はないというの はご報告のとおりでございます。ただし、ドイツはすべて資格制度で、階級制度でござ いまして、最初に10歳頃から進路を決めていく。そして自分は何になっていくかという ことはだんだん積み上げていくわけでありますが、ドロゲリーの場合も最初は例えば簡 単なものを扱うものから、だんだんと経験が3年以上、あるいは職業学校に通って勉強 しながら実務を経験していって、その後また上の階級の試験を受けて合格すれば同じド ロゲリーでも扱う商品が違ってくると、こういうことでございます。  そこで、私どもは調べました結果、単に自由販売医薬品と明記されていますが、先ほ ど言いましたように資格の階級制度によりまして、例えば一般のスーパーで売られてい るものは、ハーブの抽出液、いわゆる植物を主にした日本で言うとサプリメント系のも のがドイツでは自由販売医薬品としてそういうところで売られております。それはあく までも自由販売医薬品と言えども医薬品でございますから、別の商品とは区別されて並 べられておりますが。ただし、消費者が直接手にとって見ることもできる、持っていく こともできる。ただし、そこにはそれなりの資格者がいなければならないということが 一点であります。  それともう一点、その上のクラスになりますと、例えばドイツの一般の薬局などで売 っているものですが、その場合でもドイツは処方せん用医薬品、それと薬局義務医薬品 は先ほど説明がありましたように、消費者の目に触れないところで置いておくというこ とが決められています。ただし、自由販売医薬品の中でもこういうものは、今言いまし たようにスーパー系統で売られている医薬品です。そしてもう一つ上のランクになりま すと、これは例として目薬だけを買ってきましたが、目薬の場合には日本では何十種類 というか、同じアレルギー症状でも普通の目薬でもたくさんの目薬があります。ドイツ ではこの2つしかないんです。いわゆる一つの症状に一つ。例えばアレルギーならこれ ですよと。それから充血ならこれですよという感じで、すべてOTCです。後ろに置い てあります。そして、そこには薬剤師もしくはドロゲリーの上級者が常駐していなけれ ばならないと。こういうシステムというように私どもは理解しております。  ですから、ただ単に医薬品ということで処方せん医薬品、薬局義務医薬品、そして自 由販売医薬品と3つに分かれておりますが、自由医薬品の中では2段階に分かれていて 取り扱う能力、いわゆる資格者がいなければならないと。このように私どもは理解して いるところであります。  ですからドロゲリーは日本で言いますと薬種商でございますので、そのように訳され ていますが、ドイツが日本と違う点はこの資格がDVD、社会法人ドイツ薬種商協会が 試験を実施すると。そのために試験委員会を別途設けて試験問題を作成してもらって、 それをドイツ薬種商協会にバックしてもらって、その後チェックした問題で試験を行う と。これは薬剤師も同じです。薬剤師の国家試験もすべて薬剤師会が試験委員会をつく りまして、そしてその問題を薬剤師会がチェックして試験を実施しているというように 我々はコンサルタントのほうから説明されて、そして実地に薬剤師さんからもお聞きし ましたけど、だいたい概略そういうところであります。ドイツの場合、自由医薬品販売 は2種類あるということでございます。以上です。 井村部会長  ありがとうございました。他にご意見、ご質問はございませんか。 増山委員  3点ほどありますが、とりあえず順番に質問だけ言わせていただきます。  医薬品の販売についてまとめたものの中に、日本は原則対面販売というようになって いますが、私が知る限りでは最近対面販売になっていないところがたくさんあって、例 えば一般用医薬品と医薬部外品と健康食品とかダイエット食品が同じ棚の中で陳列され ているというような、あるいはフロアの真ん中へんに山積になっているようなところも あるんですが、実際にちゃんとOver the Counterで販売しなければいけない、こうい う売り方をしなければいけないというのはどこかに規定が載っているかどうかという確 認と。  それから実際にこの中に、例えば違反するとこういう罰則がありますよという一覧が ありましたが、それが適用されたことがあるのかどうかを教えていただきたいというこ と。  それと、副作用の防止についての紙ですが、こちらは平成14年度に関して言えば、一 般用医薬品の副作用報告が265件で、そのうち30件が予防できる可能性がある症例だと 考えられるという内容が書かれていますが、ただ私の個人的な感覚で思うには、これは 実際に薬局で薬を買って、結構私の周りでも、処方がいろいろ書いてあって、例えば私 は体が大きいから通常の倍ぐらいは飲んでも平気というような人がいたりしますよね。 それでちょっと細かいことを言うようで申し訳ないんですが、これはあくまでも副作用 報告があった中でその分析というということで、私の感覚的なもので考えて言えば、お そらくこれの10倍とか、実際に副作用というのがあって、そのほんの一部だと思うんで す。副作用報告をするというのは。そのへんが言葉が一人歩きされては困るので、この へんはそういうような見解でよろしいかどうかということを。つまり、報告があった中 であくまでも30件が予防できたというように考えていて、実際にはどれぐらいあったか というのがもしお分りになれば、ご想像できれば教えていただきたいということです。 井村部会長  はい、御質問は3つばかりに分かれていると思いますが、事務局のほうはいかがです か。 事務局  はい、まず一つ目のご質問の対面販売についてでございますが、これにつきましては 指導事項ということでございまして、法令上に規定されているものではないということ でございまして、したがいましてこれに基づく処分というものはないということになり ます。  資料3の情報提供による副作用の防止等についてのご質問ですが、ここに挙げており ます件数につきましては、増山委員のご指摘のように厚生労働省のほうに報告のありま した副作用の報告が、平成14年度におきましては一般用医薬品に関するものが265件あ ったということで、委員のおっしゃるとおり厚生労働省に報告のあった副作用のうち、 情報提供を適切にしていれば副作用の発生を防止できた可能性があると、仮に防止でき たと仮定すればこういうものがあっただろうと、そういうことで挙げたものでございま して、ではこれから日本全体としてどれぐらいあるかとか、そういうことになりますと 手元には資料はございませんので、我々も厚生労働省に報告された件数の中で調べてみ まして、こういうことが考えられるのではないかというようなことで資料としてお示し させていただいたものでございます。 増山委員  ただ今お答えいただきましてありがとうございました。ちょっと分らないところは、 今の副作用を防止できるかどうかの、防止するためのデータなんですが、もし報告があ ったものを分析したということであれば、実際に一般用医薬品の副作用の防止というの はどういう形で把握し、どういう形で防止できるかということをもう少し分りやすく何 かデータを出していただければと思っております。  それから、先ほどちょっと質問のところで、適用されたかどうかという質問は、一般 用医薬品の販売に関する薬剤師の責務についてということに対してお聞きしたので、ち ょっと分りづらかったかと思いますが、そこの中に出てくる「法律上の薬剤師の責務等 」というのが表になっていますが、それで業務停止とか業許可の取消ということもある というように書かれていますが、これが実際にきちんと管理されていなかった、あるい はなにか違反があったということで適用されたということがあるのか、ないのかという ことをお聞きしたかったのでよろしくお願いします。 事務局  行政処分で75条の業許可の取消し又は業務停止ですが、14年度の集計結果を見ますと 薬種商では全国で25件、一般用販売業では4件の業務停止が。取消しまでは行かなくて 業務停止という形でございます。内容については、例えば薬剤師でないものが調剤をし たとか、薬店でその模造品をつくって売ったとか、それから使用期限とか製造番号を改 ざんして、製品を改ざんして売ったとか、かなり悪質な事例について業務停止が掛かっ ているという状況でございます。 増山委員  もう一つ、今のことに関連してですが、そういう販売に違反があるかないかというこ とをどのぐらいの頻度で、どのような形でチェックされているかというのを教えていた だけないでしょうか。 事務局  詳しい指導状況でございますが、これは都道府県が事業を行っていますので、この14 年度の集計結果ですが、薬局が全国で約4万9千施設ございますが、それに対して立ち 入り件数がだいたい50数%の立ち入りをしているという状況でございます。これは都道 府県によってそれぞれどういう要領でやるのかを定めておりまして、悪質なところには 年に2回、3回指導に入るというような形でやっていただいていると聞いております。 それから一般販売業のほうでございますが、全国で許可施設が1万2千件あまりありま して、それに対して立ち入り検査は約1万回ということで、立ち入りに入っております。 大体以上のような状況です。 増山委員  ありがとうございました。 井村部会長  よろしゅうございますか。では、他に。 溝口委員  2つほどお聞きしたいんですが。一番緩やかなアメリカで、いわゆる処方せん薬と非 処方せん薬は日本と違うのかどうか、そのへんをお教え願いたいと思います。  もう一つは、やはり先ほどの副作用に関することですが、副作用は医療機関に行って いただいて医師が判断してくれないと診断されないことが多いと思います。今後、こう いう一般用医薬品の副作用を確定するにはどこでするかという議論がされると思います が、医師のところに行っても医薬品などでは、どの薬かよく分らないという事が多いの で、そのへんが今後、薬局と医師会の連携が必要になってくると思います。とりあえず 今回提出された副作用報告のうち、薬局から報告があったのかどうか、薬局から報告の あったのはどれぐらいあるのかお聞きしたいと思います。 事務局  事務局でございます。まず、1点目のご指摘でございますが、詳細については承知し ておりませんが、おそらくアメリカと日本で非処方せん薬の範囲は異なってくるものだ ろうと、このように理解しております。あと副作用報告につきましての報告源ですが、 平成14年度の一般用医薬品の副作用報告の265件のうち、これは厚生労働省で現在、製 薬企業から副作用報告を報告していただくというルートと、あとは医薬関係者という、 医薬会社あるいは薬剤師、薬局の方から報告していただくというルートが主にあります が、265件のうち約220件程度は企業からの報告ということになっておりまして、医療 機関あるいは薬局からの報告というのがそれ以外になっているというのが状況でござい ます。 井村部会長  ありがとうございました。他にどうぞ。 宗像委員  今の増山委員の質問の中で分らなかった点があります。質問について分からなかった のではなくて、答えについてですが。質問は、この副作用等の報告義務、第77条4の2 の第2項に対しての行政処分についての質問だったと思いますが、回答は薬剤師法及び その他の管理薬剤師の義務等々についての行政処分の説明だったように思います。ここ で副作用における報告義務について義務違反で行政処分を受けたものがあるのかどうか というところをおそらくお聞きになりたかったのではないかと思いますが、そのへんは いかがなものかというのが一つ。  それから、溝口委員の話の中でもあったことですが、やはり薬剤師そのものは薬剤師 法における調剤が専業としてあると思います。ですから、開設者に求められている義務 のものと、管理薬剤師に求められている義務と、それからこの中にも書いてありますよ うに努力規定と、こういう内容についてしっかり分けて考えなければいけないと思いま す。そうしますと、情報提供これは非常にこれから安心・安全、そしてもう一つは利便 性、これは少子高齢化の我が国においては大変重要なテーマになっておりますし、そこ に対する現行法との乖離というのも指摘されるところでありますが、この安全・安心、 そして利便性、そして何よりもOTCの効果的な使用ということを考えると情報提供は 大変重要なことになるかと思いますが、それにおいてもスイッチOTCの情報提供を。  今はその前の、日本の状況のところで見ていただくと分りますが、ここは非常に重要 なところですが、8頁目の一般用医薬品についてお話をしますと、医薬品の管理につい てはこの後審議されると思いますが、薬事法8条及び9条において管理は義務規定とし て厳しくなっていますが、情報提供については先ほどのお話のとおり、努力義務として 開設者に求められているものです。薬剤師ではなくて。ですから、そういう法律の中で この指定医薬品、医療用で使われていたものも含めて、実際には誰でも売っていいとい う状況にあるのが事実なんですね。  そして、なおかつこの医薬品の承認そのものが一般用医薬品に限って言いますと、や はり成分及び成分量、あるいはその調剤された成分の確定、なおかつ記載事項、添付文 書をもって承認されておりますから、記載ミスがあって実は情報提供ができなかったの か、あるいは記載されていたけど説明していなくてこういう問題が起こっているのか、 このへんをはっきりさせておかなければいけないと思います。そして、その情報提供の 説明というのは、現時点で説明というのは、生活者が求める権利なのか、あるいは販売 者が提供する義務なのか、あるいは生活者の読む責任なのか、このへんがおそらく今後 の話の中では決め手になるところだと思います。もともと厚生省さんが出されている製 造指針の中には一般用医薬品というのは、自分で選んで、自分で服用できるそういう安 全性を担保された成分及び添付文書で商品を出すという大原則で商品が出されているわ けですから、私はかなり医薬品のリスクによって違うと思いますが、読む責任も十分あ るのではないかと思っています。そのへんの説明する権利、あるいは義務、あるいは責 任、このへんについてどのようにお考えでしょうか。 井村部会長  いかがでしょうか。 事務局  まず最初にお尋ねになりました資料4の副作用等の報告義務違反についてでございま すが、法律の第77条の4の2というのが、これは14年の薬事法改正で入りまして昨年7 月から施行された条文でございまして、これについての行政処分の件数はまだありませ ん。2つ目の情報提供についてですが、ここに資料のほうに書いてございますが、情報 提供については努力義務ということで薬局開設者等に対する義務が書かれておりますが、 これはあくまでも薬局開設者自身に対して情報提供を行うように努めていただく義務と 私どもは考えているところでございますが、まさに委員のご指摘のとおり、情報提供の あり方につきまして具体的に個々の薬剤師に係るもの、あるいは管理者に係るもの、あ るいは情報提供ということについての努力義務との関係、そういうことについて白地で 一からあるべき姿を、実効性のある制度とするためにこの部会で議論していただきたい と思います。そういうことでございますので、現時点ではあくまでも販売店からの情報 提供は義務だというように思っておりますが、引き続いてこの医薬品についてはリスク があるということがありますので、やはり情報提供について販売店側にやっていただく ことというのはたくさん出てくるのではないかと思いますが、その程度はどの程度のも のかというリスクの程度に応じた情報提供のあり方、内容については皆さん方にまさに この部会でご議論いただきたと考えているところでございます。 宗像委員  ありがとうございました。今のお答えで十分だと思いますが、特にこの心情的な問題 と制度的な問題に少し分けて考えないと、例えばこれは薬剤師がやればいいというお話 になると、薬剤師法が改定されて薬剤師はこの責任を、その部分のところを全部負うと いうことも前提条件に入りますから、だからやっぱり生活者が自分の責任として負わな ければいけないもの、メーカーがちゃんと情報提供として盛り込まなければいけないも の、厚生省さんがそれをちゃんと生活者に分る情報として、そしてまさに先ほど溝口委 員がおっしゃられたように、やっぱり副作用の断定というのはこれはお医者さんのする ことで、薬剤師と言えどもそれは禁じられている行為でありますから。ただ、報告する 義務は必ずあると思うんです。そういうことも含めてしっかり本質的な論議になるとい いなと思っています。 井村部会長  はい、そのような目的のためにこの部会が開かれていることを皆さんは理解しておら れると思います。他にございますか。 望月委員  各国の一般販売医薬品の販売規制についての資料の中で、ちょっと区分の考え方が今 後調査をされるということですが、今日の時点で分りましたら教えていただきたいんで すが。  6頁のイギリスの分類のところですが、「GSL」という自由販売医薬品ということ で一般の小売店でも販売可能という医薬品の中で、脚注のところの品目がイブプロフェ ンとかロペラミドとかラニチジンとかニコチンとか書いてあるんですが、私は個人的な 区分の考え方で言うと、このあたりは例えば日本の場合はおそらく指定医薬品がかなり だろうと思うんです。今回ニコチンガムなどは指定医薬品を外れたと思いますが、まだ 比較的薬剤師が直接関わるというような範疇に入ると思っていたんですが、ここでこれ がGSLになっているということは何かパッケージの成分として区分しているのではな くて、製品としてそのパッケージのサイズとかそういうことも含めた区分を取り入れて いる国はあるのかどうかということですが。 事務局  今のご指摘の点につきましては、イギリスの場合においては例えばラニチジン12錠と いったものはGSLという形で販売されておりますが、一方で24錠入りという割と大入 りのものについては薬局販売医薬品というように。成分そのものの観点と少量包装か否 かという観点からも区分がなされているというように聞いております。 井村部会長  望月委員の想像なさったとおりだということですね。他に。 児玉委員  先ほど溝口委員のお話をお伺いしながら、今回の議論の一つなんでしょうが、一般用 医薬品というのはやはり医薬品ですから、その副作用をできるだけ防ぐ。そのための地 域の人の連携なども今お話がありましたね。まったくそのとおりでありまして、そうい うようなことはこれから非常に大事なことだと思っております。  それで、たまたま私ども昨年の10月に約全国の7,300の薬局・薬店を対象にした、ど ういう副作用があったのか、あるいはそれをどう対処したのかというような調査をして おりますので、また機会があればご紹介させていただきたいと思います。一つの材料と してお使いいただければと思っております。以上です。 井村部会長  他に。 松本部会長代理  海外の調査報告は非常に参考になると思いまして、これを見ると一番厳しいフランス と一番自由なアメリカを両端に置いて、ドイツ、イギリス、それから別途ご紹介いただ きましたオーストラリアも真ん中に入ってくるんじゃないかと。それで日本であるべき 今後の方向を考える場合に、こういういくつかの分け方があるというのは思考の枠組み としては非常に参考になると思いますが、既に何人かの人がご指摘されておりますよう に、例えば自由販売医薬品というジャンルの中に日本で言えば健康食品とか、あるいは 部外品が実は入っているんじゃないかとかいうところもありますから、もう少し個別製 品との対応で、こういう薬はこの国ではここに入っているということ、あるいはこうい うビタミン剤はこうなんだというのがもう少し分るような感じで整理していただければ ありがたいなと思います。  それから、やはり各国それぞれが社会との成り立ちとの関係で薬剤師という専門職に 求められている要件とか養成過程とか、あるいはどういう義務があって何ができて、何 ができないのかというのがあると思いますから、そのあたりも含めて薬剤師、あるいは それ以外の専門家の関与が求められているというようなところも分るような調査をもう 少し詳細な形でお出しいただけたらいいなと思います。 事務局/吉岡総務課長  外国制度についての資料につきましては、各委員からのご要望をいただきました。今、 松本部会長代理からもさらに日本と対比できるような資料ということで指摘がございま したので、少し時間をいただくということになりますが、今日の委員からのご指摘があ ったところ、外国の制度の資料の充実ということで努めさせていただきたいと考えてお ります。 井村部会長  よろしくお願いします。それでは議題1につきましてはここまでにさせていただいて よろしゅうございますか。 全員  異議なし。 井村部会長  次に医薬品販売の実態を把握するという趣旨で関係者のヒアリングを実施したいと思 いますが、ちょっと準備がございますので5分ほど休憩をさせていただきます。 井村部会長  それでは準備ができましたので、これから関係者ヒアリングを行いたいと思います。 それで事務局からご説明がありましたとおり、まず各団体からご推薦いただきました6 組の意見陳述者を2つに分けまして、まず日本消費者連盟の古賀さんと、これは1組と 数えさせていただきますが、国民生活センターの宗林さん、それと全国消費生活相談員 の小坂さん、お2人で1組とさせていただきまして、この2組からそれぞれ10分程度ご 意見を述べていただきます。つまり、合計で20分でございます。  その後、この2組を合わせて20分程度、いただいたご意見に対する質疑応答と意見の 交換ということになるかと思います。その次に日本薬剤師会、日本チェーンドラッグス トア協会、全日本薬種商協会、全国配置家庭薬協会の4つの団体からご推薦いただきま した4組、5名の方々にそれぞれ1組10分程度でご意見を述べていただくことになりま す。その後、この4組の方々のご意見に対しまして40分程度でいただいたご意見に対す る質疑応答と意見交換を行うというスケジュールになりますので、よろしくお願いしま す。  それで陳述していただく方々におかれましては、この部会の時間が限られております ので、それぞれ要領よく10分以内でご説明をしていただくようお願いします。  でははじめに、全国消費者団体連絡会のご推薦で、日本消費者連盟事務局員の古賀真 子さんから意見を陳述していただきます。よろしくお願いします。 古賀/日本消費者連盟  意見を申し述べる機会を与えていただきましてありがとうございました。本日は大変 ご親切にヒアリングシートというものをいただいておりまして、私はちょっとこれは困 ったなと思ったんですが、私がここで言っていることと要求されている答えがだいぶ違 うのではないかというようなことを思いましたが、まずは順番に述べさせていただきま す。  まず「情報提供の内容について」ということですが、私の所属する日本消費者連盟は 薬やワクチンによる副作用の被害を少なくして、医薬品行政そのものを国民のためのも のにするということを運動している消費者団体でして、情報提供の内容について申し述 べさせていただきます。  医薬品は実は消費者にとっては、そこが薬局なのか薬店なのかという区別すらあまり 明確でないまま、日用品と一緒に購入されているのが通常のようになっております。ま ずは医薬品に副作用があるということ、非常に慎重に服用しなければいけないというよ うなこと、それから副作用があった場合には実は救済制度というのがある、これが国民 に知らされていないことが非常に問題でして、そういう意味で医療消費者としての知る 権利だというように私たちは言っているんですが、そういう基本的な教育というのがま ず必要であるというように考えております。  それから現状におきまして、薬局では医薬品について消費者のほうから積極的に質問 すれば販売員の方も薬剤師に取り次いでくれて、内容を教えてくれるということがある んですが、現状においてもですが、少し前に薬剤師が不在であるというようなことが大 きな社会問題になったこともあります。それは薬事法違反ですから厳重に取り締まるべ きでありますし、それから薬店など他で販売する場合、そういう薬剤師がいないという ことを、これはちょっと大袈裟ですが、「警告表示」というように書かせていただいた わけですが、薬剤師不在ということをむしろ積極的に消費者に知らせるべきではないか というように考えております。  それから2番の販売店で受ける情報提供の具体的内容ということですが、実は私自身 はあまり薬を買わないものですから、ちゃんと安心して買えるための条件はどういうも のかなということで、医療機関の受診に代わる役割を期待して医薬品を購入する場合が 非常に多いと思います。そういう場合に薬の適正使用であるとか副作用については、や はり薬剤師による詳細な情報の提供が必要であるというように考えております。  それから3番目の入手したい情報の内容、収集のための手段を、5つ程度ということ ですが、非常に抽象的なお答えになってしまうと思いますが、まず一般小売店で一般用 医薬品販売を認めるということには、私は消費者として原則として反対しております。 それは後述させていただきますが、あくまでも薬局で薬剤師の方から購入するというこ とを想定して書いてございます。医療消費者として購入に際しては副作用などの問題が ございますので、事前に自ら書籍とかインターネットなどそういうもので副作用につい ても比較調査して検討するようなことが必要であると思います。  それから購入に際しては、添付文書というものがありますが、表示の文字が非常に小 さいですし、箱も小さいですから、そういう添付文書の内容をむしろ事前に見せてもら えるようなシステムがあると非常にいいのではないかと考えております。このようにイ ンターネットが発達しているような時代では、パソコンなどを利用した説明などをされ てもいいのではないかと思います。  それから医薬品の110番のようなもので、医師や薬剤師のような専門家に確認できる 体制、将来的にそういうような体制があればいいのではないかというように考えており ます。それから、高齢者などに対しては、薬剤師による懇切丁寧な説明というのが不可 欠であるというように考えております。  「購入後の相談について」ということですが、これはもう普通の消費者被害一般にも 言えると思いますが、服用履歴などをきちんと記録した上で薬剤師とか、先程のお話の 中で医師会のほうでもそういう体制の調査もされているようですので、そういうところ に相談できる体制があれば非常にいいと考えています。  「その他、現行制度の問題点や改善すべき点」ということですが、これはやはり薬剤 師については既に議論がされていることですが、やはり患者教育を位置付ける中でも薬 剤師の方の権限を強化しながら、消費者と薬剤師の間での情報のきちんとした提供と対 話が必要だというように考えております。特に添付文書については、提示の上、分りや すい説明を受けられるということを強調したいと思います。  それともう一つ、大変重要なことだと思いますが、救済制度の告知ですが、これは今、 市販の薬、一般薬などを見ましても、こういう救済制度があるということについて書か れているものはほとんど皆無です。最近の添付文書ですとかなり字が大きくなって見や すくなっているとか、それから副作用があった場合の連絡先(会社の電話番号)が書いて はあるんです。実際には救済制度があるということを医薬品のパッケージとか添付文書 、それから薬局・薬店・医療機関の領収書やレシート等、そういうものを全般的に見直 しながら救済制度そのものを告知していくことが必要だと思っております。スティーブ ンス・ジョンソン症の患者の方のアンケートなどによりますと、救済制度を知らなかっ たという方が非常に多い。そういう意味で救済制度の告知というのは大変重要なものだ と思っております。  それでヒアリングシートの後の意見のほうですが、私たちは薬害を防止して医療の質 を高めて、適切な医薬品を適切に使用するということが本当に必要だというように考え ておりまして、一部の規制緩和推進論に屈することなく、医薬品の安全確保に関しては 規制強化を辞さない覚悟で臨んでいただきたいと強く思っております。現在の日本の状 況というのはセルフメディケーションを進めるような環境にはないと思っておりまして、 一般用医薬品を一般店で販売するような条件整備というのは今のところ極めて不備であ るというように考えております。  それで意見の趣旨としましては3点ばかり付け加えさせていただきたいんですが、ま ず将来的な方向性としましてやはり医薬品の販売というのは安全を第一とする国の一貫 した医療政策の中に位置付けていただきたい。  それから第2点として、一般用医薬品を一般小売店で販売する規制緩和の方向には消 費者として強く反対します。これは現実の問題として、既に医薬品から医薬部外品とし たものについては、先ほども申し上げましたように、医薬部外品とされることによって 副作用被害救済の対象から外れるわけですから、やはり救済されない旨の告知として添 付文書の見直しを行うというようなことが必要だと思います。  それから3点目として、一般用の医薬品の安全性の確保を目的とする薬剤師業務の強 化見直しを行うということが必要だというように考えております。意見の理由はここに 書いてございますが、やはり薬害の歴史というものを国民一人々が強く考えていくこと が必要でありまして、国やメーカーが責任を問われてきたこの薬害の歴史の中で同じ過 ちを繰り返さないためには、薬事法は規制を強化することが必要であればこそでありま して、安全対策を基本原則とするべきだと考えております。  それから、現在平成15年12月22日の規制改革の推進に関する第三次答申からいろい ろコンビニでの販売の問題とかありますが、やはり解熱鎮痛剤、胃腸薬、感冒剤といっ た副作用のおそれが大きい重要な薬につきましては、安易な販売について消費者として は強く反対しております。  それから「安全上特に問題がない医薬品についての検討会」があったとお聞きしてい るんですが、そういう中でもこの医薬部外品とされたものにつきましては、先ほど申し 上げましたように繰返しになりますが、添付文書の見直し、それと副作用についても救 済の対象でないことを警告表示することを強く希望します。  それから一般用医薬品の安全性を確保する薬剤師業務の強化見直しということでござ いますが、情報の提供が、先ほど権利か義務かというお話がございましたが、販売者側 には全体として責任があるというように考えております。一般用医薬品を一般店で販売 するというように規制を緩和するのであれば、よりいっそう販売者には強い義務が課せ られるべきだと考えております。それは取りも直さず販売者のみの責任ではなくて、メ ーカーの責任でもございますし、医薬品行政全体の問題として、承認・再評価などの対 応を含めた上で全体的に安全性がどうあるべきかという見直しが必要だというように考 えております。薬剤師なしの販売というものは基本的には認めないということを明確に していただきたいと思います。  それから今、医薬品の安全性確保から見直すことがいろいろ言われておりますが、医 薬品の使用を減少させるための消費者教育というものの位置付けも大変必要であると思 いますし、アメリカの制度の安易な導入というのは非常に危険だというように考えてお ります。諸国の例などに比較してどれがいいか、中庸ということは私はあり得ないと思 っておりまして、日本には日本の事情があるというように考えております。  それから、こういう薬事法を強化すると共に薬害の根絶を目指しつつ、万一の際の十 分な保障制度の充実と周知ということについては、特に国民的議論が必要であり、安易 な規制緩和に消費者としては非常に危惧するということを重ねて申し上げます。  それから総合規制改革会議ですとか、医療・医薬品の専門家の方がいない会議で決め たのでは、国民の命と健康に関わることについて消費者が不在だということを申し上げ たいと思います。薬害の被害者団体の方々などが各政党宛に行ったアンケートなどによ りましても、規制緩和について、やはり薬剤師さんが適切に、親切に情報提供すること が必要だと、すべての政党が答えておりますし、それから全国で緊急医療体制の中での 問題で、コンビニなどのようなところで売ることについて、それが果たして国民のニー ズであるかということについてきちんとした検証はされていないというように答えられ ています。  それから薬事法は私たちの医薬品供給のために強化されるべきで、緩和されてはなら ない。まだ現在、この薬事法改正についての議論ではないという前提での今回の検討会 であるということは十分承知しておりますが、規制緩和の流れの中の状況では医薬品に ついての規制緩和は非常に危惧するものであります。本日もですが私は厚生労働省に来 ると必ず誓いの碑の前を通ってくるんですが、薬害は私たち国民全部に突きつけられた 未来永劫に亘る重大な課題であると思っておりますので、医薬品の規制緩和については 非常に慎重な議論を今後もお願いしたいと思っております。以上です。 井村部会長  ありがとうございました。ただ今の古賀さんのご意見に対しますご質問は次の1組の 2名の方の意見陳述が終了した後でお願いします。では、引き続きまして相談機関とし て独立行政法人国民生活センター商品テスト部調査役の宗林さおりさんと、それから全 国消費生活相談員協会の小坂潤子さんから意見を伺いたいと思います。どうぞ。 宗林/国民生活センター  それではよろしくお願いします。国民生活センターというのは特殊法人でスタートし ましたが、今ご紹介に預かりましたように、昨年10月から内閣府の独立行政法人となり ました。そして、この6月2日に施行された消費者基本法の中には、行政機関等の第25 条ということで、国民生活センターの役割ということが明記された機関でございます。 その中では国及び地方公共団体、あるいは消費者団体との中でいろいろと言葉は書いて ございますが、「中核的な機関として積極的な役割を果たすもの」というような位置付 けられているという機関でございます。  それで私どものところでは約500ヶ所の消費生活センター、及び20ヶ所の提携病院と ネットワークを結んで、消費生活相談情報を集めております。2003年度ではその総件数 は100万件を超えるというような数になっておりまして、商品の相談はそのうちの約3 割ということになっております。医薬品につきましては、健康被害そのものの斡旋に入 ったりというような機関ではございませんが、販売方法も含めた消費者の申し出に基づ いた苦情の中に医薬品も入っているということで、今日はその内容からご紹介したいと いうように思います。それで前半のところは相談の件数がある程度多かったものという ことからお話を述べたいと思います。  まず一番最初は配置薬に関する相談(苦情)、私どもは全部「相談」と呼んでおりま すが、販売方法も含む相談が多いということです。私どものデータベースのネットワー クはキーワード化されておりまして、その中での一般用医薬品の中の配置薬は、医薬品 の中では、最も多い商品群になります。1998年には増加する配置薬の販売のトラブルと いうようなことで公表もしておりますが、今日は実数をお話するのは控えさせていただ きますが、毎年数百件程度というような相談がございます。  内容的には強引な販売であるとか、取引の引取拒否であるとか、その対応として暴言 を吐くというような内容等々が含まれております。厚生労働省のほうでも配置販売者の 事業者の品質向上のための研修の充実などの対応もとられたというように伺っておりま すが、その後も依然として相談は現状では多いということで、数百件程度あるというよ うな状況です。これにつきましては、販売方法等も含めた配置業についての対処が必要 なのではないかというように思っております。  それから次に漢方薬についての相談も多いということで、これについては「漢方薬」 という言葉が消費者にとって定義がないというようなことで、曖昧なまま使用されてお りまして、苦情となりますと大変「漢方薬」という言葉のキーワードで入ってくるもの が多くございます。ですから、いわゆる漢方製剤210処方以外にも購入時に消費者が 「漢方薬」というように聞いた言葉で、非常に広範囲のものが雑多な苦情として上がっ てくるという現状があるのではないかと思います。この特徴としては、個々人の体質の 違いというようなことについても大きく関与しているかと思います。  その他、例えば薬が効かない、服用して具合が悪くなったというあたりについては、 これは特に服用して具合が悪くなったというのは副作用情報としてきちんと上がってい るもの以外にも、消費者の中では例えばちょっとアトピーの薬を使用したらそれ以上に 酷くなったとか、目薬をさしたらちょっと目が痛いとか、何か薬をつけたときのトラブ ルというのは、件数としては厚生労働省のほうで把握されている件数よりもずっと多い という認識をしております。購入したものが使用期限切れであったということについて も、事例が入っております。  次に、販売店によって勧められるものが違うと。同じ症状であるにも係わらず、販売 店によって勧められるものが違う。また同じものでも価格が違うということも意外に苦 情の中に入ってきております。  それから薬剤師の不在、アドバイスしてもらった人が実は薬剤師ではなかったと。そ れから薬剤師からの積極的な説明や自由に相談できるスペースがないというようなこと で、薬剤師についての相談についてもかなり入っております。これは薬店において、厚 生労働省の方でも、10%を超える不在率であったというようなデータも出ておりますが、 消費者の中にもきちんと薬剤師に相談することができなかったという経験のある方の% はかなりあるというように私どもは把握しております。これは従来から言われておりま す薬剤師の影が薄いということにつながります。実際に購入時にアドバイスを受けた経 験が少ないと。このことから、購入時にまず薬剤師に相談しようというような意識にな っている人が極めて少ないといった実態があると思います。ただし、だからと言って薬 剤師がいなくてもいいのか、だからいいんじゃないかという結論に結び付けるのは私は 早計だと思っておりまして、相談したいときにはきちんとした相談ができるようなシス テムはぜひ必要であると思います。  最近は、洋服屋でも靴屋でも購入時にサイズの確認を、これはいくつですがよろしい ですか、というように言っていただくぐらいのサービスはあるのに、OTCにつきまし てはすべてを消費者の自己責任で購入していくというのは、おかしいことではないかと いうように思います。薬剤師の方が調剤薬局の中に篭っていて、陳列棚のところにはあ まりいらっしゃらない。それから、そういうような状態であって積極的なアドバイスを するということが本来の役割を果たせていない部分があるのではないかというように思 います。  その対応として、消費者から見て薬剤師であるかどうかを一目で分かるような統一し た制服というか、目印になるようなものを薬剤師の方々にはお願いしたいというように 思います。そして大々的に記者発表でコマーシャルして、テレビにも宣伝してというよ うにしたらどうかと私は思っております。逆に薬剤師以外の方には白衣は着ないという ぐらいに、ここは徹底して薬剤師の方がいらっしゃるのか、いらっしゃらないのか、相 談を受けられる体制ということについてしっかりしていただきたいと思います。  ここまでについて事例を若干申し上げます。 井村部会長  それでは引き続いて小坂さん、よろしくお願いします。 小坂/全国消費者生活相談員協会  全国で100万件を超えます消費生活相談を第一線の現場で聞き取っております消費生 活専門相談員の全国組織であります全国消費生活相談員協会からまいりました。その中 で相談員が日々受けております相談の中から薬に関するものをご紹介させていただきま す。  配置薬に関する相談、強引に置き薬を置いていった。10年前に配置した薬箱を返そう としたら代金を支払えと言うが、支払わなければならないか。6〜7年分の薬代を請求 された。しかし、薬は既に使用期限のものが多い。  それから最近多いケースですが、配置薬の業者が高齢の母に高い健康食品を販売して いった。  それから漢方薬に関する相談ですが、薬店で症状を説明し漢方薬を購入。店頭では目 の痒みに効きますとはっきり表示してあり、店員からも効果があると説明を受け購入し た。しかし薬自体の説明書には該当する症状の記載がない。漢方薬局で購入した漢方薬 を息子が服用したところ下痢になり、返金したいと申し入れたが、個人用に処方したの で難しいと言われた。  次に薬剤師に関する相談です。薬店で子ども用の酔い止めの薬を求めたら、半錠飲ま せればいいと言って大人用を勧められて商品を買った。眠りっぱなしだった。購入店は 薬剤師のいない薬店だった。  近所の薬店に薬剤師が常駐していない。指導してほしい。幼児の口内炎の薬がほしく 薬剤師に相談したいと言うと、不在との回答。代わりに薬に詳しいと称する従業員が応 対した。  それから次に使用期限に関する相談で、医薬品の記載がある強壮ドリンク剤を飲んだ ところ、喉が痛くなった。飲み終わってから使用期限を見たら2ヶ月前と気がついた。 ドラッグストアでローションを手づくりするために尿素を購入したが、使用期限の表示 がない等々の相談があります。 宗林/国民生活センター  それでは続きをさせていただきます。医薬品販売における安全上の問題点や改善すべ き点ということで、これは現状なされていない部分があるのではないかということで、 私どものほうから改善すべき点等についてお話をさせていただきます。  一つは受診勧告が適切に実施されることということと、一般用医薬品が症状の緩和で あること。数日間の服用で症状の改善が見られないような場合の対処についてアドバイ スが徹底されることです。OTCで思ったように効かないというようなときに、消費者 のほうは、薬を他のものに替える。また量を増やしていこうというようなことの対処を することも往々にして考えられます。  よく経験したような症状であれば、薬の選択については消費者自らができると思いま すが、経験したことのない症状・痛みについては、自分で判断するのは危険であると思 いますので、この部分について受診勧告、服用の中止、アドバイスということについて は薬剤師の役割として徹底されるべきではないかと思います。  それから、服用している医薬品間での相互作用について注意喚起がなされることとい うことで、お薬手帳の徹底というようなことがありますが、相談事例の中にはお薬手帳 が有料で買わされたという事例もあります。これは論外ですし、同時に徹底していただ きたいということです。  それから販売時に特に注意が必要な医薬品についての十分な情報提供がされることと いうことで。これをちょっとお願いします。 小坂/全国消費者生活相談員協会  麻薬成分が入った咳止薬を大量に飲み続けて中毒になったという相談がありました。  それから、使用している現状について、ニュースで脳血栓を引き起こす恐れがあると 報じていたと。購入した薬局に聞いたところ、外国ではこの何倍もの成分が入っている が大丈夫と言われたけど、信用できるのか。  それから市販のかぜ薬を飲んで副作用状のものが出たけれども、製薬会社に治療費と 見舞金の他にそれ以上のものは求められるかといったような相談もあります。 宗林/国民生活センター  その次ですが、同一成分を含む医薬品、医薬部外品、健康食品の差異や使用方法につ いてのアドバイスがなされることということで、これは医薬品以外のものを含んでおり ますが、陳列等の工夫によりきちんと区別されることが重要ではないかと思っておりま す。食薬区分で医薬品的な効果や功能を標語しない限りは医薬品として判断されない部 分というのがありますが、健康食品の中では医薬品の何倍も有効成分が入っているとい う実態もありますので、ぜひ一元化して管理していただきたいと思います。  それから総合何々薬というものですが、複合剤の問題としてそこそこ効き、副作用も そこそこ起さないというものが多いわけですが、症状によって必要でないものも逆に服 用していくことにもなりますので、一部は単味製剤化というような検討と、それに対す る適正なアドバイスも必要ではないかと思います。  それから最後に、副作用及び商品の苦情に関する情報ネットワークの強化・構築をさ れることということで、これまでの健康被害に関する副作用情報についての収集のルー トというのが、私どもとしましては非常に細いルートでしかないというような感覚を持 っております。それで私どものところに入っているような苦情の中でも、副作用と思わ ないようなものでも情報収集を図っていくことによって、事故の未然防止に十分につな がるものがたくさんあるんじゃないかと思います。容器の問題、それから誤飲、誤用の 問題も含めましてそういうところがあるのではないかと思いますので、このへんのネッ トワークについてはぜひ評価をしていただきたいと思います。  それで最後に、薬剤師がいることが義務化されていても薬剤師の役割が充分実施され ていない現状も問題なわけですが、ではいなくてもいいかというと、そうではないと私 は思っております。ですから、いる、いないという問題が今回議論になっているようで すが、ぜひとも例えば非常にシャープに効く薬、単味剤であるとか、スイッチOTCで あるとか、それから副作用の重篤なものとか、禁忌のものがあるとか、使用方法が非常 に困難であるというような、難しいようなものについてきちんとした形での選び出しを していただいて、それに対しては私が今日お話させていただいたようなしっかりとした 対応をぜひとも、これ以上にお願いしたいと思います。 井村部会長  ありがとうございました。それではただ今ご意見をいただきました古賀さん、宗林さ ん、小坂さん、これらのご意見につきましてご質問、ご意見がありましたらどうぞ。で きるだけ直接的なご質問と、それに対して簡潔なご回答をお願いしたいと思います。ど うぞ。 谷川原委員  それでは古賀さんにお伺いしたいんですが、お話の中で日本はセルフメディケーショ ンの環境にはないとおっしゃられたんですが、それはどういう理由ですか。 古賀/日本消費者連盟  まず第一に、薬害等被害について国民的な意識が非常に低いということがあります。 これは薬害の被害者の方などが非常に活発な運動をされていらっしゃいますが、そうい うことが必ずしも国民の中に浸透していないということです。私は3〜4年前に文部科 学省に、ぜひ医療関係者となる学生に薬害教育をしてほしい、お医者さんや薬剤師さん にもしてほしいということを申し入れたことがございましたときに、その文部科学省の 担当の方が薬害のことを薬物乱用だと思い違いされて回答されたということがありまし た。文部科学省の役人の担当の方にしてそのレベルであれば、非常に国民全体は薬害に ついて非常に意識が低いというか、ほとんどないと言ってもいいのではないかというの が認識としてございます。  そういう中で一般薬を一般店にということは、この「一般店」の範囲というものが非 常にまた問題だと思います。普通の今のチェーンストアとか24時間営業のコンビニなど で売るということにつきましては、それは薬剤師がいる、いないということ以前の問題 として、まったくの素人がモノとして売るわけですから、そういうところで医薬品とい うのはそもそも売られるべきではないと考えております。  それからアメリカのように「セルフメディケーション」というの、それは医療制度と か国の事情が違うとかいろいろございますが、私もちょうど2ヶ月ぐらい前にアメリカ に行きましたが、都市でも田舎でも広大な中にコンビニのようなものはないんですね。 そういうものがないところで、確かに40チャンネルぐらい深夜に亘って放送がありまし て、その中では健康食品や医薬品などの広告をずっと流している番組もございますが、 少なくともコンビニなどで若者などが簡単にいつでも買えるような環境ではないという ことも、日本とはまったく事情が違うというように考えております。 井村部会長  はい、他に。どうぞ。 谷川原委員  これは非常に興味深かったんですが、厚生労働省のほうに報告された副作用の件数よ りも実際にはるかに多い件数が実は消費者団体のほうに、いわゆる医療消費者の方から そういう薬が効かないとか、具合が悪くなったとかいう苦情があがっていると。ですか ら、これは実際にどれぐらいの数か、はるかに多いとおっしゃっていたんですが、実際 に薬事法上の報告義務は、いわゆる医療関係者もしくは製造業者による報告義務であり まして、一般のいわゆる医療消費者からの報告というようには規定はしていないわけで すね。薬事法のほうでは。ですから、一般消費者の方は実際にそういうことがあったと したときに、例えば国民生活センターのほうにお話を持って行かれる。ただ、それはも しかしたら因果関係がはっきりしていないものもかなり含まれていると思われますので、 実態としてはもしかしたら真ん中あたりかなと。両方の数字が例えば10倍違っていたら どうなんでしょうか。そのあたりの実態を、本当に年間200件しか副作用報告がないの かどうか、そういうあたりから実態はもう少し水面下に隠れているのかどうか、そうい うものも少し正確に認識した上で制度設計を考えていくほうがいいのかなと思います。 井村部会長  先ほど、増山委員が想像されたようなことなんだと思いますが、そのへんについては 事務局はどのようにお答えになりますか。 事務局  国への報告ということで、谷川原委員がおっしゃられましたように、現行の薬事法の 制度におきますと、企業から、それと医薬関係者ということで、医師・薬剤師たちの方 からということで報告していただいております。企業のほうに報告をしていただいてい る範囲としては、重篤なもの、あるいは添付文書に書いてない中程度以上のものという ような、いわゆるかなり程度の強い副作用を企業からの報告義務を課しておりまして、 いろいろ禁忌の副作用というようなものは、企業から報告義務の体制はなってないとい うような状況がございますので、もしかしたら禁忌のものの相談がかなり寄せられてい るのかもしれないということで、内容は僕も詳しくは知らないので分りませんが、少な くとも国に対する企業からの報告というのは、すべての副作用ではないという状況もあ りますので、こういうことが影響しているのかもしれないと想像できるんですが。 井村部会長  先ほどのお話は苦情件数でございますから、副作用ということとはちょっと内容が違 うので。それで、なにかお答えになりたいことはございますか。 宗林/国民生活センター  何点か断り書きがございまして、申し出事項であるということ。相談も受け手側も専 門家ではないということ。それから副作用情報として、いわゆる製品共通の問題として 挙げられることだけではなくて、例えば自分が使っていくうちで、体質とか個々人の問 題も含めての苦情ということで、なにかを使ったら不具合が起きたというものが、どこ かで受け皿はほしいなというものは実はたくさんありますよというレベルだと思います。 小坂/全国消費者生活相談員協会  それにつきまして、先ほどご紹介しました眠りっぱなしだったという、これを副作用 と取るかどうかというところですが、これが相談のところに来たというのは後談があり まして、眠りっぱなしだったお陰で我が家のゴールデンウィークは台無しだったと。こ ういう部分が付いているんですね。けれども、これは一消費者にとっては非常に大きな 問題であったわけですね。ですから今、宗林さんのほうから言われたように、どこかで 受け皿が必要なのではないかというような役割も我々は持っていると思っております。 井村部会長  他にご意見はございませんか。どうぞ。 安田委員  配置のほうから代表で。先ほどの苦情相談は非常に配置薬というのが多かったんです が、特に私どもも一生懸命に取り組んでおりますところの販売姿勢なんですが、一応私 どもはこれを「拡張行為」と言っておりますが、新しくお客さんに薬を取っていただけ ませんかとお願いするのを「拡張」と言っておりますが、その拡張行為に非常に問題が あったということですが、だいたい件数にしてどのぐらい届いているんでしょうか。 宗林/国民生活センター  件数については今日は控えさせていただきます。また、ルートを通じてきちんとした 申し出があれば出せることもあるかと思います。 安田委員  分りました。特にこの販売姿勢について私どもも一生懸命に会員教育をしております ので、さらなるご指導をいただければありがたいと思いますので、よろしくお願いしま す。 井村部会長  他にご質問はいかがですか。どうぞ。 望月委員  先ほどから相談をしたいのにそこに薬剤師がいなかったというようなお話がいくつか あって、受動的な情報提供のところに関してはもちろんもってのほかなんですが、やは り薬の適正使用というのは能動的な情報提供が必要ですし、受診勧告なども含めて消費 者の方に積極的に働き掛けるということが必要だと思うんですが、これは一部の薬剤師 さんから聞いた話ですが、積極的に働き掛けるときにやはりかなり他の病歴は何がある かとか、過去の副作用歴は何があるかとか、そういう個人情報にある種立ち入るような 情報を消費者の方からいただかなければならない状況があって、そういうときに今はプ ライバシーの保護というのが非常に重要になっていて、どのようにそういうところを解 決していったらいいかというお話を聞くことがあるんですが、消費者の2つの代表の方 としてそのあたりはどのようにお考えか教えてください。 宗林/国民生活センター  確かにそういう問題はあるかと思いますが、今の現状はそれ以前の問題だと私は認識 しております。ですから、「かかりつけ薬局」という言葉もございますが、ある一定の 信頼関係が必要なものもあります。ただし、それ以前に商品自体のきちんとした情報提 供、そこの時点での積極的な説明であったりアプローチがないというところからまず始 めるという段階だと思います。今のお話は確かにありますが、その次のステップでどう 対処していくかという問題です。 増山委員  今のヒアリングを聞いての感想なんですが、やはりいろいろな医薬品販売の中でのト ラブルの元になっているというのが、薬事法に定められている販売法とそれから現状と いうのがかなり乖離しているというところにもともとの問題が潜んでいるのかなという、 そういう印象を持ちました。やはり、すごく多くの薬に対する苦情というのが国民生活 センターのほうに寄せられているというのを聞いて大変驚きました。もしできれば、こ ういう情報をぜひ医薬品の製造元、あるいは厚労省のほうに何らかの形で報告するよう にということをセンターのほうからも、もしそういう情報が出された場合に言っていた だければ医薬品の向上につながるのではないかなと思ったので、ちょっとそこはお願い したいと思います。  それから、先ほど医薬品の副作用の因果関係について話が出ましたが、第1回目の検 討会のときにちょっとサリドマイドの話をさせていただきましたが、サリドマイドも一 般用医薬品で売られ大きな被害を出したんですが、そのときの現状を申し上げますと、 専門家はむしろ擁護というとヘンですが、結局はサリドマイドが原因だったにも関わら ず、実際にはその裁判の中でそれがどこに因果関係があったのかというところでは、最 初のほうではあらかたこれはなにかの感染であるとか、そういうことでなかなか医薬品 であるというように断定するというそういうことは、だから専門家であればあるほど逆 に科学に対してちょっと過信があるというか、実際に多くの薬害や副作用の中でそうい う専門家によって被害を拡大したというところを助長するようなことがあったのではな いかと思っていますので、因果関係があるかないかというのはその時点で直ぐに分るよ うなことではないので、そこはやはり直ぐに断定しないで、とにかく現状としてどうい うことがあったのかということをちゃんと吸い上げるようなそういう形であってほしい なと思うことと。  それからちょっと具体的なこととしてお聞きしたいのが、消費者連盟からいらした古 賀さんにですが、薬剤師の業務を強化してほしいというような話がずっと出てくるんで すが、もし今具体的に特にこの点に対して強化してほしいということがあれば教えてい ただきたいと思います。 古賀/日本消費者連盟  薬剤師さんというのは法令上は守秘義務を課せられており、やはり専門家として弁護 士などと一緒で消費者側に立った重要な役割を果たせられると思っています。現在、薬 の販売が売らんかな主義に行っているというか、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、 売れればいいということで規制緩和がなされているように私は思っておりまして、その 中で薬剤師さんというのは非常に自分たちの職務に対して良心的に考えていらっしゃる 方が多いと思います。薬剤師会のこの間の意見書を見ても、私ども消費者として非常に 共感できるところがありますので、そういう意味で薬剤師さんが真の意味で、例えばフ ランスとかドイツなど、フランスは日本と大変似ているというご説明でしたが、薬剤師 さんに医療機関との間をつなぐような役割が期待できるような権限を与えることができ れば非常にいいと思います。 井村部会長  ありがとうございました。ではこれを最後に、非常に簡単にお願いしたいと思います。 鎌田委員  全日本薬種商の鎌田でございますが、先ほどヒアリングの回答ということでいろいろ なご意見を、私どもも店頭販売を行うものとして反省、あるいは参考、今後の課題とい うことでいろいろ聞かせていただきました。  ただ、非常に残念なことには、私ども全国で1万5千人弱の薬種商販売業者がありま して、各都道府県知事の認定試験を合格しまして店舗における販売形態ということで、 先ほどから言われました薬局と薬店の違いが分らないというこの薬店の部分の一部であ りますが、実は私どもは薬剤師ではなく薬種商販売業という一種の業態でありまして、 そのへんが私どもが完璧な販売をしていると自信を持って言えるわけではなく、たぶん 薬種商販売業という業種はあまりまだ周知されていないのかなという感じをしておりま す。今お話をしておりました薬剤師さんは云々という条件が非常に多かったんですが、 私どもは今日はそういうことで指摘は受けませんでしたが、この後に行われます我々の 代表のヒアリングも含めまして、現在やっております受診勧告、いわゆる改善すべき点 等をお聞きしましたので、現行も我々は進行中でございますが、今後も私どももそのよ うに努力をしていくつもりでございます。ただ、現在の薬事法では薬種商販売業という のが全国に1万5千件弱ありまして、いわゆる厚生大臣の指定する医薬品以外は一般用 のOTCを含めて販売している業種があるということを一つご認識いただきたいと思い ます。よろしくお願いします。 井村部会長  それではだいぶ時間が過ぎてしまいましたので、このパートにつきましてはここで打 ち切らせていただきたいと思います。古賀さん、宗林さん、小坂さん、ご出席いただき ご意見をいただきまして、さらには質疑応答にも答えていただきまして誠にありがとう ございました。それではご意見をいただく方が交代されますが。                    <陳述人交代> 井村部会長  では準備はよろしゅうございますか。それでは先に進ませていただきます。まず、引 き続きまして販売店側の4組5名の方々に意見の陳述をお願いしております。それで時 間でございますが、1組10分ということでお願いしたいので、ぜひご協力いただきたい と思います。もう既にだいぶ時間が超過しておりますのでご協力いただきたいと思いま す。  それではまず日本薬剤師会のご推薦でイイジマ薬局管理薬剤師の宮下智美さんからご 意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。 宮下/イイジマ薬局  ただ今ご紹介いただきました長野県上田市のイイジマ薬局で管理薬剤師をしておりま す宮下と申します。  今日は私が日ごろ医薬品の販売に対して実際に行っていることをお話させていただき たいと思います。早速ヒアリングシートの1の(1)ですが、ここでイイジマ薬局の概 要について紹介させていただきたいと思います。お配りしました資料をご覧ください。 イイジマ薬局は薬局総面積40坪、調剤室10坪、8台〜10台の駐車場スペースがあります。 建物の入口からトイレに至るまでバリアフリーにし、車いすでも入れるようにしていま す。勤務する従業員は全員薬剤師で、10名すべてが常勤として勤務しています。開局時 間は平日朝7時半から夜9時、日曜・祝日は朝9時から夜7時半、公休日を元旦のみと しております。日曜祭日でも常に薬剤師2名以上として、平日は7名から10名が常勤す るシフト体制をとっています。常に地域住民に対して医薬品供給と健康情報の提供に努 めております。主な内容は保険処方せん調剤、一般用医薬品、医療雑貨などの販売で、 開局時間外であっても薬剤師が24時間常駐し対応しています。  一般用医薬品の売場の写真を載せましたが、取扱商品は約6,200品目。そのうち一般 用医薬品は1,200品目で、薬剤師が相談販売するため一般用医薬品についてはショーケ ースの中とショーケースの後ろの棚に陳列しています。医薬品のみでなく、薬局に置い てあるすべての商品について、例えば殺菌剤配合の石鹸の使い方、塩素系漂白剤の使用 法の注意など、薬剤師ならではの情報をつけて販売しています。  次に2の(1)に移ります。まず薬の選択について、こういう症状だけどどの薬がい いか、と聞かれるお客様が多くいらっしゃいます。例えば総合感冒薬がいいのか、咳止 めや解熱剤がいいのか。花粉症だけど内服薬がいいのか、点鼻薬がいいのかというアド バイスを求められることもあります。それから一般用医薬品、処方薬を含め、今他に服 用している薬と一緒に服用していいのかとよく聞かれます。アレルギーを持っている方 からは、以前この薬はだめだったがこれは大丈夫かと聞かれることもありますし、どん な副作用があるか。例えば眠気が出るのかと聞かれることが多くあります。また、妊娠 ・授乳中の服用については関心が高く、服用可能かどうかをよく聞かれます。  (2)ですが、効能効果は使う目的に合わせて説明しています。また、そのとき使う 目的以外にも、例えば湿疹で使う軟膏は虫刺されのときにも使えますよと。解熱剤につ いては頭痛や歯の痛みなどでも使えますということ。また、この解熱剤ですが、逆に胃 の痛みなどには使えないことを加えて説明しています。  用量については、誰が服用するのかを確認し、その年齢に合わせた一回服用量を。使 用法については正しい使用方法、例えばステロイド剤は予防には使用しないように。ま た、食前・食後の服用については、例えば食事の影響を受け吸収が悪く、またはよくな るためとか、胃障害を減らすために食直後にコップ一杯以上の水で服用というように、 なぜその必要があるのかを説明しています。合併症、アレルギーの有無は必ず確認し、 ある場合には服用可能な商品を選択しています。また、必要ならば食事のアドバイス、 特にビタミン類など食品ではどういうものをとればよいか、生活のアドバイスでは腰痛 や肩こりの注意点、簡単な体操などのパンフレットをお渡しすることもあります。よく ならない場合についても説明し、2〜3日間使っても症状が改善しない、または悪化す るときには直ぐにかかりつけ医の診断を受けるように伝えます。その際には、それまで 使っていた薬を持っていくように伝えています。  症状の悪化については、次にどういう症状が起こるかということを、例えば胃痛の方 は症状がずっと続くようなら潰瘍の可能性もあること、咳の酷い方に気管支炎になった らこんな症状が出てくるということを伝え、症状を見逃さないように注意しています。 これらの説明は例え同じ薬・商品であっても、お客様の症状や生活習慣、理解度によっ て表現の仕方を変えています。  (3)の答えですが、必ず薬剤師が対応していますので、併用薬、アレルギーについ ての確認と、用法・用量、副作用の注意は100%行っています。指名買いや特に忙しい 方でもレジを打つ間、商品を包装しお渡しする際に必要最低限の情報は伝えています。 約90%の方には相談に対する情報提供を行っています。時間はさまざまですが、一般的 な情報提供で3分〜5分ぐらい。またお客様からの相談に対しアドバイスを加えたりす ると、15分〜20分程度が多いかと思います。相談内容により長く時間を必要とする方、 周りに聞こえることを心配する場合には個別ブースで相談に対応しています。  次に3の(1)ですが、1ヶ月あたりの問い合わせは約10件〜20件です。相談は買っ た後に直ぐのこともあります。夜や後日になってからのこともあります。また、再来局 の場合もありますし、電話での相談を受けることもあります。以前買った薬の場合とか、 置き薬の場合もありますし、他で買った薬の場合もあります。それら一般用医薬品や健 康食品との飲み合わせ、処方薬との飲み合わせを聞かれることも多くあります。  (2)ですが、今、こんな症状で、家に置き薬、または以前買った薬でこんなものが あるというときは、詳しい症状と薬品名、成分を確認します。期限、開封年月日、保存 状態も確認した上、その薬でよいか、違う薬のほうがよいかを説明します。服用しても よくならないときは、服用状況を確認しています。1〜2回しか服用していないような 場合には、もう少し続ける必要があるとか、服用方法が違っているような場合には正し い用法を再度説明しています。また、医師の診断を必要とするときには、受診を勧めて います。  服用後、湿疹や痒みが出たような場合、その症状、状況を確認して止めて様子をみて もらうか、直ぐに受診してもらうか判断して説明します。夜間にお問い合わせをいただ いて、やはり医療機関を受診したほうがよいと判断し、緊急に医療機関に連絡するとい ったこともありました。  4番に移ります。安全上の問題点ですが、一つ目に外箱の文字が小さいため、もっと 読みやすくしてほしいと思います。特に年配の方より「文字が小さくて見えない、読み にくい。」との声を聞きます。また、消費者は外箱や添付文書を捨ててしまうことが多 く、中身のビン等にも添付文書同様の注意や禁忌事項の表示が必要だと思います。2つ 目として、医薬品のパッケージについて、現在一部には子どもの誤飲を防ぐ構造が使わ れていますが、もっと多くの商品に取り入れてほしいと思います。販売時には小さな子 どもの手の届かないところに保存するように説明していますが、もっと多くの商品につ いて改善していただけたらと思います。3つ目ですが、開封後の医薬品の使用期限を明 確にしてほしいと思います。消費者から期限はいつまでもつか、以前開けた薬だが大丈 夫かということを聞かれることがあります。開封後の期限を明確にしてほしいと思いま す。  最後に5番についてですが、どんな医薬品でも薬剤師が関わって販売すべきであると 考えています。実際に店頭に立っていると、友人にこれがよいと聞いたからとか、コマ ーシャルで見たと言って商品を指名してくるお客様がいらっしゃいますが、よく話を聞 いてみるとそのご本人はアレルギーを持っていたり、また併用薬があったりして、その 薬は服用できないことが多くあります。医師の診断を受けるべき症状のときもあります。 ただ販売するだけでなく、安全に有効に使用していただくために薬剤師が関わるべきだ と思います。2番目には、消費者の方々に薬剤師をもっと利用していただきたいと思い ます。薬剤師が何をできるかを伝えていく必要があると思いますが、薬の服用、健康維 持のために身近な相談者の一人として薬剤師を利用してほしいと思います。そして3つ 目ですが、医薬品副作用被害救済制度について知らない国民が多いと思いますので、制 度をもっと知っていただきたいと思います。 井村部会長  どうもありがとうございます。質疑応答はすべてのご意見を伺いました後でお願いし たいと思います。それでは次に、日本チェーンドラッグストア協会のご推薦の(株)小 田薬局代表取締役の小田兵馬様。それから(株)マツモトキヨシ人事部人事2課長の石 原義光様、このお2人からご意見を頂戴します。2人で10分間でございます。よろしく お願いします。 石原/マツモトキヨシ  よろしくお願い致します。ヒアリングシートに沿って発言させていただきます。  現在の薬剤師数を教えてほしいということでございましたので、2004年3月31日現在 の当社の薬剤師数1,268名、それ以外の従業員の数4,852名。勤務体制について教えてい ただきたいということでしたので、早朝から夜遅くまで都内一等地では営業している店 舗もございますが、基本的には10時〜20時までの営業でございまして、拘束9時間、実 働8時間、早晩・遅番制の勤務体制で運営しております。  情報提供の内容等につきましては、一般用医薬品販売をする際にお客様からよく情報 提供を求められる事項についてということでございますが、基本的にはお客様からの症 状の訴えと、お薬の有効的な服用方法が中心でございます。具体的にと言われましても 挙げると切りがございませんが、ここに挙げた以外には例えば我々ドラッグストアです と特保健康食品、あるいはダイエット食品のニーズがございます。例えばAC阻害剤、 副作用は薬剤師として教科書通りに言いますとカラ咳です。この処方が改善されたとき に非常によく売れている例えば長嶋監督がCMを行っていました特保の「アミールS」、 これが作用機序が一緒であるということです。特保と医療用医薬品との背後禁忌が、ど こもまだ調べられていない未知の世界でございます。なかなかこういう文献を探すのに 一苦労しているところでもございます。あとは体重と服用方法の関係、これも非常によ く聞かれます。「うちの息子・娘は育ちがよくて小学生だけど高校生ぐらいの体重があ るんだけどどうだろうか」というようなこともよく聞かれます。  (2)に移ります。必ず説明している事項はありますかと。もちろん、添付文書をよ く読んでいただき用法用量を守っていただくということはもちろんでございますが、子 どもさんと来られたお客様に対しては保管方法、あるいは若い方であれば入替えと言い まして、小分けにして海外旅行に持って行かれる場合も多くありますので、その点をよ く注意しております。あるいは眠気を誘う薬とか、相互作用を起こしやすい薬の注意も 行っております。口答以外で申し上げますと、本日はお見せできませんが、マツモトキ ヨシとしては「デジポップTV」と言いまして、全店約650店舗に設置してありますプ ラズマディスプレイに衛星に打ち上げました情報をセルフメディケーションとしまして 映像として流しております。それと活字媒体では、このデジマガという雑誌をセルフメ ディケーションということで35万部刷っております。この中にはドクターに出ていただ いて、例えば生理痛で一番聞きたい内容、あるいはニキビについてのホルモンバランス のチェック等々を読みやすくして、無料でお客様に配っております。チェーンドラッグ ストア協会としても約70品目、乗り物酔い、あるいは胃炎等、このようなセルフメディ ケーションの雑誌を配布することによって国民の啓蒙活動に努めております。  それから現在100万部、年4回刷っておるんですが、この「キイタ」という雑誌、こ れもJACDSの監修でセルフメディケーションの推進に一生懸命努めております。ま た、ネットで若い方は今いろいろな活動をされているということで、当社でも「マツキ ヨ」とクリックしていただければケアドットコム、セルフメディケーション研究所とい うところで医療用医薬品もすべて調べることが出来るようにしてありますし、JACD Sとしましてもヘルスケア・インフォメーションという形で医薬品の情報提供をネット で行っております。  次にまいりますが、何らかの情報提供や各種相談対応を行っているお客様の割合とい うことですが、一般用医薬品を販売するにあたりまして必ずしも薬剤師が販売すること には現在なっておりませんが、当社ではリスクが高いと思われますスイッチOTC、ダ イレクトOTCに関してお客様の要望があれば100%対応しております。特に薬や症状 によって大幅に違いがあると思いますが、たとえばかぜ薬というのはクシャミ、鼻水、 鼻詰まり、咳、タン、喉の痛み、発熱、悪寒、頭痛、関節、筋肉痛というような11の諸 症状を説明しますと、ほとんどのお客様が「私は鼻水だったわ、それだけだわ」という お客様も多くいらっしゃるので、かぜ薬を買われる場合は2人に一人は効果的な服用の 仕方、栄養ドリンクとの併用、あるいは入浴の良し悪し等の説明はとても喜ばれており ます。ただ、時間的には5分以内です。ただ、都内一等地に我々も店がありますが、若 い方はそういう接客・接遇を嫌う傾向にございまして、お客様にとっても望んでいるこ とと望んでいないことがあるんだなということを非常に実感しております。  次に1ヶ月あたりの問い合わせ件数ですが、当社は店舗にはほとんどございません。 来店の際に、「この間、先生ありがとう」と言われることはありますが、薬に関する問 い合わせはほとんどございません。お客様相談室にはフリーダイヤルを開設してありま して、ここには1週間に数件ございますが、あくまでも苦情件数でございまして、副作 用での問い合わせというようなことはほとんどございません。当社では接遇・接客が悪 いというようなクレームが大半を占めております。  次に問い合わせや相談の内容なんですが、ここに書きましたように、何科を受診すれ ばいいのかしら、水やお茶で飲んでいいのかしら等聞かれております。ただ、業界で指 導しておりますヘルスケアアドバイザーや薬剤師が対応できない場合は、我々では社内 のドラッグインフォメーション室が即座に対応しております。それから今約600万人の 会員がおりますこちらのマツモトキヨシのメンバーズカード、その中の約10万人のマツ モトキヨシメンバーズクレジットカード会員様に健康・医療・介護に関しては365日、 24時間電話で対応する努力をしております。この電話で対応するものは薬剤師、管理栄 養士、看護婦等にしてございます。  次にまいります。医薬品販売において安全上の問題、これはお客様から非常によく聞 かれる項目を述べたいと思います。特に指定薬、薬剤師が中心になって売るものはパッ ケージに明記してもらえるとお客様からのインセンティブが働いて、薬剤師にも聞きや すいと。あるいは添付文書のフォーマットを統一してほしいとか、特に今の時期から聞 かれるのは目薬でございます。特に目を使う方、例えば長距離運転手さん等はスッとし た目薬を好まれます。そこで薬剤師にとってエビデンスをもって指導するときに、メン トール等の記載が義務付けられておりませんので、薬剤師自身の過去の経験で、これは スッとする、これはあまりしないよというような経験則でやっております。特にこれか ら高齢化・少子化になりますので老人用量、これも是非書いていただければなと。あと 受診の目安。賦形剤、コーティング剤の問題で、一日10錠も20錠も飲むお客様からよく 聞かれます。飲み忘れ等も非常によく聞かれまして、一回飲み忘れたけどどうしたらい いですか、というような問い合わせも多いです。また、「PL法とか薬事法、使用者責 任により安全・安心が保障され、万一事故が発生した場合は医薬品被害救済の対象とな ります」という添付文書もぜひ入れていただければありがたいということを切に願って います。  最後に現行制度の問題点ですが、これは私どもはミルク、オムツ、あるいはチョコレ ート、ガム、鉛筆等々、お客様のワンストップショッピングとして、お客様のために店 を運営しております。そこに処方せんもやってよというお客様が非常に増えました。そ こでお店で1万、2万と買い物も一緒にしたときにクレジットがどうして利用できない のと。なぜ処方せんでクレジットが使用できないの、なぜ分けられるのということで、 毎回クレームとして挙がっております。あとはインフルエンザ、これも時期が来ますと、 病院に行くと移ってしまうから、ちょっとキットを売ってよというようなことも毎回聞 かれている事項でございます。特にダイエット、これから夏に向かって水着を着るシー ズンになりますとビタミン剤の売上が急激に上がってきます。ここで保健用機能食品の ビタミン剤はまだ用法用量が決まっているんですが、健康食品の中のビタミン剤ではミ リ数が書いてありませんので、薬剤師としては指導のときにエビデンスをもってアドバ イスするのが難しい状況になっております。  それからよく聞かれますのが、ちょっとしたケガでバンドエイドはどれがいい、ちょ っと包帯巻いてよというようなケース、あるいはこれは皮膚炎かしら、これは水虫かし らといったときに、ある一定のところまで薬剤師に認めていただければお客様にとって 非常にいいサービスができるのではないかと。それにおいては受診勧告の目安を整備し ていただければいいなというように感じておりますし、我々薬剤師の立場から言います と、危険度におきまして区分整理して分りやすい間違いのない医薬品区分と販売体制を 整備していただければと考えております。 小田/小田薬局  私のほうでは1分半ほどで、特に店頭にあるものとしてこの検討部会の本質ではない かと思われることについて述べてみたいと思います。  それは先ほど来述べられている情報提供、情報とは何ぞやということです。私たちは 店頭におりまして司法と、それとこれは去年の8月に発布されたんですが、健康増進法 における表現の制限ということがございます。それで店頭では例えば腕をまくって「こ んなになってしまったんだけど」と、それから「目の中がゴロゴロしてしまっているん だけど」というようなお客さんが見えます。そのときに、私たちはどうしたらいいのか。 つまり、医師法では診察とか診断というものは禁じられております。でも、かつては先 ほど来皆さんから言われているとおり、「軽医療」という言葉で表現されているような 形で、簡単なものに関しては薬局・薬店で対応していたと思います。そういうものを日 本の伝統的な良さというようなことを認めてもらえれば、我々の薬剤師としての先ほど から皆さんが言われているような活動がきちんと規定できるし、広がっていくと思いま す。  それで一方で受診勧告ですが、受診勧告も積極的にしていくべきものであるというこ とで行っておりますが、これも標準化されていない。患者さん自身に対しても目安とか、 薬剤師に対しても標準化をぜひしていただきたい。これがひとつ情報提供として大事な ものかなと思います。  それから、それに伴って先ほど石原も言っておりましたが、責任の所在を明記してい ただきたい。PLであったり、許可であったり、販売責任であったり、もしくは使用者 自身がやはり認識していただきたいと。それぞれに意識していただくという意味におい て、添付文書等に責任の所在の明記をしていただきたい。この責任の所在というものの 一端として、先ほどから言われているとおり確かに薬というものに対してはリスクがあ るわけですが、このリスクに応じた区分と販売と情報提供というのがあるべきだと思っ ております。日本の古くから使われているお薬で「リン酸コデイン」というのがありま す。これは原末では麻薬です。ところがこれが1%ということになりますと、普通の薬 としても売られ、そして配置薬の中にもこのリン酸コデインは入っています。こうした 濃度に応じて麻薬から配置販売までというようなものが伝統的に使われているので、今 言いましたように薬のリスクに応じた区分というものをここで今一度規定していただけ たらと思っております。以上です。 井村部会長  はい、ありがとうございました。それでは引き続きまして全日本薬種商協会さんのご 推薦で、(有)イシダ薬品の取締役の岩見圭祐さんからご意見を伺います。よろしくお 願いします。 岩見/イシダ薬品  ご紹介いただきました大分県薬種商協会の岩見でございます。  私の店はイシダ薬品と申しまして、薬種商販売業者として父の代から今年で創業45年 になります。私は未病、つまり病に至らずに重点を置いて、地域の方の健康相談ステー ションとして、地域の方が病気にならないようにと念願し日々自己研鑽しつつ医薬品を 販売しております。本日はよろしくお願いします。  なお、今回直接説明はできませんが、お手元の資料の18頁の資料Aの1をご覧くださ い。全日本薬種商協会の生涯学習の研修会スケジュールを入れております。また、健康 日本21の一環で、財団法人愛知診断技術振興財団との提携による「郵便検診」のパンフ レット、そして28頁の資料を用意しております。また、協会広報誌として「薬種商情報 源」、これは32頁の資料3を用意しております。これらは適切な情報提供のためには、 まず資質の向上と適切な情報の収集が大切と考えて、実際に取り組んでいるものとして 添付しております。ぜひご参照ください。  それではヒアリングシートに入ります。時間の都合上予め提出した内容と若干異なる 部分も多少はありますが、ご了承ください。  現在の販売体制について、就業者は私が管理者として一名、妻が薬種商経験者として 一名、計2名であります。営業時間は朝8時から夜8時まで、原則365日の営業であり ます。店舗全体の面積は約25坪でございますが、実質の売場面積は15坪ほどです。勤務 はできる限り2人体制で行っております。また、早朝・深夜の対応は電話による対応と して努力しております。  2の情報提供の内容等についてですが、1、顧客からよく情報提供を求められる事項 について。一番多いのは、服用中の医薬品と他の医薬品や健康食品、嗜好品などとの相 互作用についての情報提供です。例として、鎮痛解熱剤とアルコールとの飲み合わせ、 また薬を服用するときにお茶やスポーツ飲料で飲んでよいかなどの事例があります。他 には、チラシ等で広告した医薬品についての説明で、今はコンドロイチン配合の商品な どが多いです。また、テレビコマーシャルで言っているイブプロフェンとはなんですか などと、CM中の効能を謳った成分のことをよく聞かれることがあります。  次に、どのような内容の情報を提供しているかについて。18頁の資料Aの右側の3、 医薬品の選択、4の服薬説明と医薬品情報の伝達と照らし合わせながらお聞きください。 商品名を指定して来店の場合と、自覚症状の改善を求めて風邪薬、胃薬をくださいと来 店する場合があります。最近は商品名を指定して来店する方が多くなっております。こ の場合は必ず指名の薬の適合性について必ずチェックしております。そして、例えば総 合漢冒薬で特定の商品を指名して来られた方には、熱や咳、鼻水などいずれかに偏った 症状がないかどうかを訊ねて、偏った症状であればより適切な商品があることを説明し ます。そして詳しいことを聞かれると、今の症状に合っているであろう商品を手にとっ て、その商品についての詳しい説明をします。そして商品が決まれば、用法・容量・副 作用などを説明し、かつ安静・休養などの助言や、場合によっては資料などを渡すこと もあります。その他の手法については18頁の資料Aの左側、薬事情報提供欄をご覧くだ さい。その中で一番下の具体的なものとして資料4、これは36、37頁に当店で行ってお ります自店作成広報誌として「健康通信」を用意しております。この分は某メーカーの 研究会の広報誌を引用しております。  (3)、何らかの情報提供や各種相談を行っている服薬の割合などについて。医薬品 を販売する場合はすべての顧客に質と量の違いこそあれ、必ず的確な情報提供をすべく 努力をしておりますし、この情報提供は我々薬種商にとって義務であり、一番重要なこ とであると考えております。要する時間は一般的な顧客は10分ぐらい、高齢者の場合は 15分〜30分ぐらい。慢性疾患についての相談や商品の販売については平均30分以上掛か ります。特に高齢者の場合、添付文書等非常に読みづらいという面がありますので時間 が掛かる場合があります。  3、販売後の問い合わせや副作用に関する相談等に対する対応状況。(1)1ヶ月あ たりの問い合わせ件数について。一般の顧客の問い合わせは月に10件ぐらい。高齢者や 慢性疾患については月に約20件〜30件。毎日1〜2件は問い合わせがあります。(2) 問い合わせや相談の内容及びそれに対する対応について。これは18頁の資料Aの右側の 一般用医薬品の適正使用と安全確保の1)〜4)と、次の頁の資料Bの1と2をご覧い ただければ概ねご理解いただけると思います。その例として申し上げますと、かぜ薬、 咳止め薬を連続して購入する方には、その様子をよく聞き、高熱、激しい咳、喉の痛み、 息切れ、喘息等の発作、呼吸困難などの症状がないかなどを確認し、一般用医薬品は症 状の緩和が目的であり医療用医薬品より作用が穏やかであることを説明し、重症であれ ば当然に医師への受診を勧めます。軽症であっても経験から医師への受診を勧めること もあります。また、受診を受けることが疑わしい場合は、受診を嫌ってその薬の用法・ 用量を越えて服用しないようにと警告することもあります。また、医薬品を購入しに来 られた方が必ずしも患者本人であるとは限らないことを考慮して応対しております。  4、医薬品販売における安全上の問題点について。販売従事者が一般用医薬品の知識 のみで病気や医療用医薬品についての知識が不十分なときなどは、適切な説明ができず に安全上の問題が生じているのではないかと思われます。また、薬剤師や薬種商が直接 説明などを行わずにセルフサービス的に販売している場合、健康食品や医薬部外品が医 薬品と同等の効果があると誤解されるような場合があるならば、やはり安全上の問題が あると思います。私は医薬品とその他商品の陳列を明確に分け、消費者が誤解を招かな いように意識し、決して誤解を利用しないように陳列に配慮しております。  5、現行制度の問題点や改善すべき点について。国民のセルフケアへの配慮は重要で、 薬種商は一般用医薬品の販売のみならず、健康食品やサプリメントの専門家として、ま た健康増進などを支援する専門家としてより消費者に近い存在であると周知されるよう に、現行制度の改善を検討していただきたいと思っております。また、自己研鑽に努め ることを義務化していただくと、より医薬品販売の適正化と安全性の向上につながると 思いますので、規制強化となりますがぜひともご検討いただきますようお願いします。  そして最後に、今現在薬種商は個人資格ではなく店舗開設の許可の一要件であります。 我々薬種商はこの医薬品販売の制度改正が検討される上で、専門的知識経験者として法 律上、社会通念上、個人の資格者として認めていただけるような制度にしていただきた いと切に希望しております。以上であります。 井村部会長  ありがとうございました。それでは最後に全国家庭配置薬協会のご推薦で、(有)わ きもと薬品代表取締役社長の脇本 勲さんからご意見を賜ります。よろしくお願いしま す。 脇本/わきもと薬品  ご紹介いただきました全国家庭配置薬協会のわきもと薬品の脇本でございます。最後 になりましたので、我々の医薬品を扱う業者として先ほどからいろいろと外国との比較 がございましたが、我々の配置販売、いわゆる配置家庭薬とはこれは日本独特の一つの 業態であって、予め消費者の皆さん方に医薬品を預けて、そして消費者さんが使用した 後に代金をいただくという販売システムであります。これは江戸時代からずっと続く我 々の、「先用後利」ということで、今日はちょっとこれを書いてきたんですが、先に用 いて利は後でするという、先用後利ということで、我々の配置業界の独特な一つのもの としてご指導いただいております。これも300年の我々の配置独特の業態が現在もなお 全国でも北海道から沖縄まで約3万人の配置業者がおられるわけですが、言い換えれば 先ほど申し上げましたように24時間営業ということで、歴史的な、そしてまた日本独特 の文化であるというように考えているところであります。  従業員のシフト等についても、現在我々の配置業者は昔は個人業者として家族、ある いは親子ということで営業しておるわけですが、都市の一部では100人以上の従業員規 模で法人化している業者もいるということでございます。この勤務体制につきましては、 個人経営の場合には各人の裁量で個人の判断で営業されているわけですが、法人業者に おきましては朝の8時から夕方の5時までということで、原則としてお得意先の都合に よって、ある場合によっては変動があるわけでございますが、なにしろ家庭訪問という ことでございますのでそれぞれの事情等がございますので、お勤め先あるいはまた海外 のほうに行かせていただかなければいかんという場合もございます。  また情報の提供内容等についてどうかということですが、我々の配置販売業者は直接 お得意先の家庭を訪問した際に、配置箱の中の医薬品を入替えするだけではなく、使用 された代金の精算と薬の補充。ようするに消費者との直接対話を通じて、その家庭に必 要とされる薬の傾向や家族の健康状況を把握して、医薬品の服用、あるいは効能・効果 等について、あるいは副作用等の説明や健康相談のアドバイスなどをしております。そ ういう中でなにしろ高齢者が大変多いわけでございます。そのために介護とか、あるい はまた福祉サービス等の情報の提供も心がけております。  また、一般用医薬品を販売する際に顧客から情報提供を求められる事項についてお尋 ねがございます。配置薬は医師の処方薬と併用してもいいかとか、例えばかぜ薬と六神 丸を併用してもよいかとか、いろいろとそういうお尋ねがございます。配置薬の服用方 法については、水あるいはお湯で飲むと。食前か食後かなどいろいろとマスコミで報道 された副作用、例えば小柴胡湯の副作用との配置薬との関連、こういうものもございま す。  また一般用医薬品の販売する際に、どのような内容の情報提供をしているかというこ とで、例えば必ず説明している事項や口頭以外の手段で情報提供を行っている場合には どういうことがあるかということでございますが、これは必ず説明している情報提供の 中には服用方法、あるいはまた新製品については成分、効能等について行っています。 あるいはその製薬企業の作成した製品の説明書、あるいは健康雑誌等からの情報をコピ ーしながらお客様に提供しているところであります。  また一般用医薬品を販売する際に、何らかの情報提供や各種相談対応を行っている顧 客の割合等について、また情報提供や各種相談対応を行った顧客に対して、これらに要 する時間は、顧客一人あたりの平均時間はどのようにされているかというお尋ねでござ いますが、全顧客に行っている時間はだいたい説明時間は20分〜30分。必ず一軒々の訪 問を各家庭に行っているわけでございまして、例えば相談時間は一人あたり先ほど申し 上げましたように20分〜30分程度でございます。  そしてまた販売後の問い合わせや副作用に関する相談等の状況はどうであるかという ことでございますが、1ヶ月あたりの問い合わせ件数は、この資料にも書いてあります とおり1ヶ月約2〜3件程度、このように考えております。また、問い合わせや相談の 内容、それに対する対応ということで、例えば医師の受診、あるいは医薬品についての 詳細な説明、あるいは服薬指導については服用して2〜3日で何らかの改善が見られな い場合には医師への受診を勧めるようにしております。医薬品についての処方、あるい は用法用量についてもその説明のケースによっては病院へ行くように、これも勧めてい るところでございます。  また、医薬品販売における安全上の問題でございますが、昭和55年度より全国の統一 テストによる都道府県の研修会、我々の配置業界が年4回の実施を講習研修会をやって おります。さらに、平成8年の6月から薬事法の改正では、医薬品の使用者に対する情 報提供の努力義務規定が加わったことによって、配置販売業の認定制度を。先ほど国民 生活センターからご指摘を受けたわけでございますが、我々の配置販売業というものに 対するお客さんに対する置き薬というもののさらなる認知、あるいはまた責任の明確化 をするために平成8年から配置販売業認定制度を我々配置販売業界自らこの認定制度の 試験制度を持ちまして、合格された方には合格証というものを渡します。これが資格認 定制度の明記したネームプレートでございます。まずは消費者の皆さん方にこの責任と いうものの明確化するためにネームプレートの着用を今現在やっておるところでござい ます。  これは最後になるわけですが、とりあえず現在約3万人ほど事業者がおる中で、約1 万6千人ほどのネームプレートを今着用しております。  また、現行制度の問題点や改善すべき点につきましては、先ほど申し上げましたよう に配置薬は伝統と歴史があって日本の文化というように考えているわけでございまして、 消費者に直接の対面販売ということで消費者のニーズも大変多様化しているわけでご ざいますが、消費者の皆さん方にも今後さらによく使っていただけるような、できれば 品目の拡大をお願いしたいなと考えているところでございます。  最後になりましたが、我々の全国の配置販売を実施しているのが先ほど申し上げまし たように約3万人でありまして、現在の配置販売業者は約7,500人で、いわゆるオーナ ーさんでございます。そして配置販売業者は一人当たり500〜1000件、これも全部名簿 の中にコンピュータの中に端末を、全部一軒々のお客さんの住所、氏名、あるいは電話 番号、そしてその家庭では何を使われておられるかということも全部記載されているの が我々の業界でございます。今後も一つ皆さん方からご支持いただきますように、お願 い申し上げてこれで終わりとさせていただきます。ありがとうございました。 井村部会長  どうもありがとうございました。販売側の4組、5名の方々のご意見を頂戴しました が、それではただ今のこのようなご意見に対しましてご質問、あるいはご意見をお願い します。 神田委員  マツモトキヨシさんに質問したいんですが、もしかしたら聞き漏らしたかもしれませ んが、薬剤師の総数のご報告があったと思いますが、薬剤師の各店舗への配置状況とい うか、それを教えていただきたいと思います。  もう一つ、先ほど国民生活センターのほうのご報告の中で、アドバイスしてもらうの が薬剤師ではないという苦情もあったというように報告がありましたが、薬剤師さんと それ以外の従業員もいらっしゃる中で、薬剤師さんが一目で分るような工夫がなされて いるのかということがあります。  それからもう一つ、例えば必ず説明する医薬品とかスイッチOTCについて必ず説明 なさるというようなことがございましたが、売り方との関係で買いたいものが棚から持 ってこられるような状態での販売もしていらっしゃるかと思いますが、どういうように 必ず説明をなさるというようなシステムというか、100%という数字がありましたので、 それはどのように徹底を図っていらっしゃるのかということをお聞きしたいと思います。 石原/マツモトキヨシ  店に何人配置されているかということですが、平均2.0063人です。業界全体としては 1店舗あたり1.7人という数字でございます。  あとは薬剤師に関してですが、5年ほど前から我々は教育課というシステムがありま して、全国北海道から九州まで今のところ約650店舗、グループ企業を併せますとやは り相当数の薬剤師を抱えておりますので、教育はできる範囲で行っております。それは もちろんインターネット、Eラーニング、本部での勉強、それから大学とのタイアップ した勉強等々基本的な所から応用まで行っておりますが、お客様から必ずしも薬剤師を 指名されないというケースもございます。  ではスイッチOTCとダイレクトOTCに関してはどうなっているかというご質問で したが、例えばミノキシジルのリアップとか、ガスター10というものは基本的には薬剤 師がいるところのバックヤードとか、基本的に棚に並べているわけではなくて、お客様 から取れないところ、レジのカウンターの奧等に置いてございます。  薬剤師との区別は、ネームプレートというものを全社員が付けておるんですが、薬剤 師は全員「薬剤師」と分るように黄色で区別しております。 神田委員  すみません、今、基本的にはレジのカウンターの後ろでというお話がありましたが、 引っかかるわけではありませんが、そうなっていないところがもちろんあるわけで、 「100%」というような言い方ですとやはりきちんとしたシステムと徹底した管理とい うのがあって初めて言えるのかなと思いましたから、「基本的に」というところと、全 体を通してどうなのかという把握をきちんとしていかないといけないのではないかと思 います。 井村部会長  他にご質問、ご意見はございますか。 増山委員  一般用医薬品の販売のあり方というのはかなり混乱したところが私はあるのではない かと思っています。というのは、本来一般用医薬品というのは作用が穏やかな医薬品で はなく、症状を緩和するというそういう目的のために飲むものではないかと思いますが、 実際にはやはり病院に行けないから飲んじゃうというようなもので、それは間違えると 適正な治療を受ける機会を自分で失ってしまうという、そういうことにもなりかねない わけですね。今のいろいろご説明をいただいた中で、時間外の販売について触れられた 方も何人かいらっしゃって、宮下さんのお話の中に深夜・早朝の相談のときに医療に掛 かるようにお勧めしたという話がありましたが、私もよく深夜の販売については利便性 云々ということが出てきますが、実際に深夜にどうしても薬がほしいという場合は、も うこれは緊急医療に掛かるべきではないかなというように思っていて、これを一般用医 薬品で対応するというのはそこはちょっと違うんじゃないかというのがあったので、そ れを聞いて本当にそうしていただいて良かったなと思って聞いていました。  それで、日本チェーンドラッグストア協会さんに先ほどパンフレットを回覧していた だいたんですが、その中にもずいぶん「セルフメディケーション」という言葉が出てき ますが、実際に今2つお聞きしたいんですが、どういうことをセルフメディケーション というように考えられているかということを教えていただきたいんですが。  それから医薬品の販売側の責任はどうあるべきかということを、もし何が具体的にお 考えがあれば教えていただきたいと思います。 小田/小田薬局  セルフメディケーションの私たちの認識ですが、少子高齢化という社会、これは世界 の先進国が皆さん抱えている問題で、今までに考えられない社会状況になっていて、こ れは医療費との関係もございますが、まず基本的に学校で勉強するということはようす るに自分のためでもあるし、社会のためにもなると。社会というのは自分のためでもあ るけど、社会は皆のためにあると。そういう面では健康ということもそうだろうと。今 まではどちらかと言うと、日本は世界に冠たる長寿国になったわけですが、これはご承 知のとおり介護保険制度というものに寄与するところが非常に大きいわけですが、だか らと言ってどんなことでも直ぐにお医者さんに掛かって医療費をそういうところから免 除してもらうというようなことで、今の31兆円になるような医療費の大国になってしま ったと。まず自分の健康は自分で守っていくべきだと。  そのためには、情報の提供というのが、先ほどから言われていますが、必要だと。こ れについても縦型の情報ではなく、今患者さんは一人、生活者は一人だけど、例えばそ の方が簡単なものであればOTCとか健康食品のようなものがいろいろと、自分のこれ からの予防のためにということで使われていますが、本当にお医者さんに掛からなけれ ばならないときにはお医者さんに掛かるし、もしくはそれが非常に難しい病気であれば 大きな病院に掛かられたりすると。そのあとも今度は自宅に帰られて運動療法を使われ たり、食事の指導をされるというような形で、患者さんは一人なんですがいろいろな専 門家の方々がいろいろな形で関わり合ってその患者さんをケアしていくということが、 それは患者さんのためにもなるし社会的な負担もなくすだろうと。そういうことに関し てはいろいろな職種の方が横の連絡をとって、それぞれの分野の専門家たちがどのよう な領域で、どのような関わり合いをもっていけばこのセルフメディケーションというの を国民運動として推進できるだろうかと。そういうことを考えるときに来ているのでは なかろうかということを推進しております。  ですから、そこで薬剤師と薬局の関わりですが、やはり薬局、薬店、ドラッグストア というところは雑貨から化粧品から薬品までいろいろなものがあるわけで、いろいろな 方との出会いがあって、そういう意味で薬局、薬剤師、薬店がこのセルフメディケーシ ョンということをまず受け止めて然るべきところに紹介していくというようなキーステ ーションになるべきではなかろうかと認識しています。  それと販売の責任ですが、これに関しましては先ほど言いましたように、我々は薬事 法ということと、それと医師法という中で薬剤師の範囲は非常に限定されています。先 ほどは触れませんでしたが、例えば「こうなってしまった」と来たときに、「それは湿 疹ですね」とか、「それは風邪ですね」ということは言えませんし、我々はあくまでも 薬剤の説明とそれに伴ういろいろ注意しなければならないことというようなことしか情 報としては、今の法律ではできないことになっていますので、その責任というものに関 しては薬剤師の責任というのはそういう範囲だと思っております。 井村部会長  はい、それでよろしゅうございますか。 増山委員  私の考えとしては、一般用医薬品が医療用医薬品に代わることはできないというよう に考えているので、そのへんがドラッグストアさんに対してということではなくて、最 近の一般用医薬品の中でちょっと心配しているのが、一般用医薬品と医療用医薬品と医 薬部外品、あるいは健康食品であるかという区分をしないまま消費者が飲んだり買った りしているというところがすごく懸念されるところで、やはりそのへんは販売する側に もっと毅然とした販売方というか、販売の仕方、あり方というのを厳密に考えていただ ければなと、そういうように感想として思いました。 井村部会長  どうもありがとうございます。他にご質問は。どうぞ。 鎌田委員  増山委員がおっしゃったように、そういうようなことを観点にしまして、実は私ども は先ほどヒアリングでも申し上げましたが、薬種商販売業というのは長年の歴史があり ながら、資格という問題になりますと個人的なものではないという面もあります。また、 いろいろな現在の店頭における販売制度は企業内認定の資格とかいろいろなことを含め まして、いろいろな企業がそれぞれの名前で資格をつくっておられるようでございます が、私はこの部会の設置の2番の部会の検討事項で、ようするに医薬品のリスク、それ から2番の医薬品販売の情報提供のあり方、3番、販売用の副作用の発生とその対応と か、4と5を含めましたいわゆる新しい販売制度の資格の創設案を去年の5月から全日 本薬種商協会では検討してまいりました。一つの検討案としましてご提出したいんです が、お願いしたいと思いますが、よろしくお願いします。 井村部会長  これにつきまして特に委員の間からご意見とかございますか。なにかご提案があるそ うでございますが、これは今の話ではございませんね。一応、事務局のほうに資料につ いてご相談になっていただきたいと思います。 鎌田委員  ありがとうございます。 井村部会長  他に、どうぞ。 森委員  東京都の森でございます。どうも4団体の代表の方ありがとうございました。ただ、 今回のヒアリングは医薬品販売制度の現状と問題点について検討するためのヒアリング だったと思いますが、各業界団体としてトップランナーの方たちの情報提供のあり方に ついてご説明をいただいてしまったものですから、逆に委員の方たちとしてお考えいた だくときに、それぞれの業界がこれをやっていただいたら別に制度を見直さなくてもい いんじゃないかなと思ってしまうぐらいのすばらしい情報提供のあり方をご説明いただ いたような気がするんです。  ただ、神田委員からもちょっとお話がありましたように、私ども消費者として実際に お店に伺っているときに、そうではないのではないかなというお店も結構あります。そ のへんのところについて各団体の代表の方として、先ほどの国民生活センターの方のお 話にありました苦情の内容を踏まえた上で、今後はどういうようにしていかなければい けないとお考えになっているか、それぞれお聞かせいただけたらと思います。 井村部会長  はい、よろしくお願いします。ではまず脇本さんからお願いします。 脇本/わきもと薬品  今のお尋ねですが、今後どのように我々の業界はやっていくかということでございま すが、先ほどの国民生活センターのほうからもいろいろな指摘がございました。また我 々の全国の配置薬協会の、私は現在協議対策委員会の委員長ということで仰せつかって おるわけでございますが、昨年に厚生労働省のほうで我々の配置の今後のあり方、そし てまたただ単に新規に入ってくるところの新入社員、これを今後どうしていくかという ことは大きな問題でございます。その中で缶詰講習を、一日に7時間、そしてこれは我 々の今言われている資質やモラルの面について徹底的に勉強していこうということで、 もはや厚生労働省にも提出しております。こういうことで我々は60年という中で、特に 先ほど言われておりました一番今問題になっております新しくお得意先に行かれた場合 に暴言を吐いて帰ってくる、こういうのも気になっています。これは新規の人であって、 これをなんとかして一人前の薬を扱う専門屋さんとしてできるような一つの内容に持っ ていきたいということで一つご理解いただきたいと思います。今年の4月1日から既に やっておりますので、全国に47都道府県にすべてこの組織を持っております。それぞれ の47都道府県のその組織の中で医薬品配置協議会というものが47都道府県で持っている わけですが、その協議会の中で新しい人の徹底した研修をやっていこうということで、 一つ皆さんにご理解いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 井村部会長  ありがとうございました。それでは岩見さんお願いします。 岩見/イシダ薬品  私個人としては薬種商協会の一会員として今日は来ておりますので、全体的な話はで きませんが。ようするに医薬品を販売するときには先ほどの話の繰り返しになりますが、 情報提供が一番大事であります。それで必ず薬を指名している方に説明なくその薬を売 るということはうちの店では絶対にしておりません。夫婦2人でしておりますから、も ちろん従業員もおりませんし、必ず年配の方もおられますから、適切なというか、言葉 は簡単ですが、やさしく地域社会の中に密着した形で店舗を行っておりますので、そう いう面では薬種商を含めてきっちりとできていると私自身は思っています。ただ、先ほ どご指摘がありましたように、全部の店がすべてそうなのかと言われれば、そういうよ うな問題もあるかと思います。そういうのはやはり業界全体として訂正していくという か、守っていかなければいけないと思っております。 井村部会長  ありがとうございました。ではチェーンドラッグストアさんはいかがでしょうか。 小田/小田薬局  この問題に関しては今度の6年制に負うところが非常に大きいんですが、私も石原も そうですが、薬剤師出身者でありますが、このOTCとか一般大衆薬ということに対す る学校で習ったことは私の時代は少なくともありませんでした。それで、情報提供と言 いましてもこの情報は、先ほど私が申し上げましたように、情報提供も今の現段階では それぞれが経験に基づいて培ってきたものとか、それぞれがメーカーの教育であったり、 各地のいろいろな研修に出たものを自分なりに解釈する、そしてまた自分の経験の中か らというのがほとんどでありまして、そうすると例えば一人の患者さんがいくつかの薬 局もしくは薬剤師さんに伺ったときに、結構バラ付きの情報が出てくると思います。こ のこと自体が僕は問題だと思っています。そういう面で医師の世界においてもガイドラ インというものがあちこちで求められているように、このOTCにおいても薬剤師、薬 局で聞いた場合に答えがある程度の幅の中に落ち着くというようなガイドラインをつく らなければ、情報提供をしろと言っても非常に難しいのが現状ではないかと思います。 その中でも先ほどから申し上げておりますとおり、危険度において情報提供の密度が違 ってくると思いますので、併せてそのへんも整備していただきたいと思っております。  それからもう一点、別の角度から申し上げますと、先ほどちょっと私は言いそびれま したが、販売責任ということですが、例えば私の考えるところによりますと、その患者 さんにこれ以上この薬を売ってはいけない、OTCの場合、先ほど私が例に出したリン 酸コデインなどもそうなんですが、ようするに販売拒否ということに対するものが認め られておりません。あくまでもこれは倫理観で、これ以上売ってはいけないなというよ うなところしかありませんが、こういうことに関しましてもこの際こういう場で論じて 薬剤師のそのへんの権限というものもつくっていただければ、薬剤師としてそのような 活動ができるのではないかと思っています。 井村部会長  ありがとうございました。それでは宮下さん、いかがでございますか。 宮下/イイジマ薬局  私も一個人として来ておりますので、個人的な意見なんですが。私の薬局では医薬品 は全部薬剤師が関わって売っていますので、このような制度が全国的に通用するような そういうようになればいいなと思っています。 井村部会長  はい、ありがとうございました。他にもうちょっと時間を取らせていただこうと思い ます。どうぞ。 宗像委員  お話をお聞きしまして、私自身はさまざまな今までの歴史的な経過、あるいは医薬品 等の危険性、しかし一方では先ほど配置薬さんのほうでも正すべきところがあるという お話をされましたが、長い間私たちの健康の下支えをしてきてくれたことも事実であり ますから、非常にこの制度を考える上でも大変難しいものを感じます。  そこで、ただお話の中でぜひ各委員の方も少し切り離して考えていただきたいのは、 こちらの方もそうなんですが、やはり薬局というのは医療機関の部分として位置付けら れておりますから、薬局で例えば調剤は受け付けませんが店は開いていますというのは、 これはもう調剤拒否ということになりますから、店を開けるということは調剤を受け るということになりますし、調剤を受けるというのは薬剤師が常駐するということに。 これは調剤というのは薬剤師法の専権業務でありますから、調剤だけ受け付けませんと いうわけには行きませんから。だからこういうシステムが一方であると。そして今その チェーンドラッグからここまでの方々は販売業ということであります。これは事業者で あります。ですから、販売を生業としてつくられている法律の制度であります。そして、 そこには医薬品の管理と情報提供と、先ほどご説明のあったとおりであります。それ は別々の法律で運用されております。そのへんがどうしても、先ほども森委員のほうか らも話があったように、どんどん好い話をしていくというか、神田委員からもそのへん のご指摘がありましたが、そういうところをもう少し分りやすくしておく必要があるな と。そうじゃないと薬剤師が全部やればいいんだという話が最終的には一番いい方法だ というように考えられますが。  私は先ほど小田さんから話があったように、やはり薬剤師6年制と。なぜ6年制にす る必要があったのかと。4年制ではだめだったのかと。これから本格的に医薬分業を、 物理的な分業から今度は制度的な一人の患者を医と薬から守っていこうと。あるいは連 携していこうと。あるいは混合医療の問題というのは目の前に来ていますし、財務省も これは計画にも入って混合医療は目の前に来ていますから、この問題になったときに本 当に向けられる薬剤師をどうやってつくるかというのが大きな課題としてあります。  ですから、このへんを一つ睨んで一般用医薬品の部分を、まさに先ほどおっしゃった ように一般用医薬品というのはリスクの少ないものということではない、リスクも段階 的にあるし、そして症状緩和というのが目的であると。そのへんをしっかりとベースに 考えて、先にこれありき、危険ありき、先に薬剤師を論議すると他の制度が大きく変わ るときに、あるいは日本の制度が変わるときに、部分対応だけで全体がバランスが崩れ てしまう。こういうことがないようにご審議いただきたいと思います。ですから質問と いうよりは、今の話を聞いての感想でございます。  それからもう一点、薬害の問題であります。これも本当に、私も薬害のいろいろな方 々、あるいは団体の方々ともお話をさせていただきました。やはり私はいくつかあるん ですが、その中で防止するためにどうするか。それから、それを発見するためにどうや って発見するのか。治療を行うためにどうやって治療を行うのか。救済というのはどう やって救済するのか。これをやはり真剣にシステムとして国民の皆が理解するような、 こういうものができないとこの問題は少なくともならないだろうし、あるいは本当に不 幸にしてそういうようになられた方々が皆と助けて、できるだけその方々が満足するよ うな状況をつくっていくという話を整地することが重要なわけです。  それともう一つは、やはり圧倒的な生活者の今の介護の生活、あるいはライフスタイ ル、こういうことが併せ持ってぜひ、それがこの会のあれなんでしょうが、やはり薬剤 師6年制、あるいは薬局の使命と一般販売業との使命、このへんも整理しながら論じて いただきたいと思います。 井村部会長  宗像委員、それを考えるのがこの委員会だと皆さんは理解しておられますので、どう ぞご安心いただきたいと思います。他にご意見はございますか。 児玉委員  今、宗像委員のご発言の中で、なぜ4年を6年にというお話がありましたが、ここは 厚労省で違うかもしれませんが、しかし今回の議論と大いに関係があるわけですから、 それについては今日はもう時間がありませんから、ぜひ時間を設けてなぜ6年にされた のか、供給体制をどう変えるのか、ぜひご説明したいと思います。以上です。 井村部会長  他にご意見、ご質問はございますか。どうぞ。 谷川原委員  販売業態は日本は非常にいろいろありまして、はっきり言えば国民に分かりにくい制 度であるということは事実だと思います。ただ、それをまとめていくのがこの部会なん ですが、実際にトータルのセールスの%としてどの業態がどのぐらいの%の販売額があ るのかというのを、それは前回の資料でお示しいただいたんでしょうか。ちょっとそれ を知りたいと思います。どれぐらい各業態がトータルのセールスの嵩か、次回でも結構 ですし、整理していただければと思います。 井村部会長  今、数字はございますか。なければ次回にしますが。 事務局  では次回に出させていただきます。 井村部会長  それでは次回に出していただくことにします。ありがとうございました。 望月委員  先ほどの森委員のお話のように、本当にそれぞれの業態の方がそれぞれに情報提供を 含めて努力をされているというように、今の報告で今回ご出席の方については分ったん ですが、その情報提供をしていく中で、先ほどマツモトキヨシの石原さんもいろいろな 情報が足りないということをおっしゃられていたんですが、それぞれの業態の方に質問 させていただきたいのが。  まずいろいろな情報提供をOTCとしての情報源として何を使っていらっしゃるか。 その情報がやはりアップデートしていかなければいけないですね。科学の進歩とか医療 の進歩に合わせて。それはアップデートはどういう形でやっていらっしゃるのか。  それからもう一つは、その情報提供において医療用の医薬品の場合は適正使用のため の情報というのは、大元は製造販売元がかなりしっかり提供していくという役割を担っ ているんですが、現実としてそういうところはどのような形で関与されているのか、そ の3つの点についてお聞きしたいと思います。 井村部会長  各業種の方々にお願いしますか。 望月委員  はい。 井村部会長  それではまず宮下さんはいかがですか。 宮下/イイジマ薬局  すみません、もう一度質問の内容を。 望月委員  一つ目は、まず情報源は何をお使いになられているかということ。それから、それは アップデートしていく方策としてどういうことをやられているかということ。それから もう一つは、その情報を提供する立場としてメーカーの役割というのが実際にはどの程 度やられているのかという、この3つです。 井村部会長  3番目はともかくとして、最初の2つぐらいはなにかご意見があれば聞かせていただ きたいと思います。 宮下/イイジマ薬局  情報源ですが、添付文書集なんかを使いまして、そこに書いてある副作用などは参考 にしています。それで個々の成分におけるそれぞれの医薬品の効能・効果、そういうの を見て説明しています。それから、情報のアップデートですが、それについてはインタ ーネットなどでも取り寄せていますし、各成分については医療用の医薬品でも使われて いるものがありますので、厚労省から出る情報を安全性情報なども参考にしています。 それと一般用医薬品と絡ませて使っています。 井村部会長  その程度でよろしゅうございますか。それではマツモトキヨシの石原さん、お願いし ます。 石原/マツモトキヨシ  私たちは情報源としまして、OTCに関しましてはメーカーさんから出る毎回々新し い情報がありますので、それを毎回インターネット上にアップデートをしていただくと。 それからテレビの影響が非常に強いので、例えば「あるある大辞典」も含めて、放送さ れると一日にバーッと。週に数本しか売れないものが週に100本単位で売れるという商 品もありますので、それはテレビの情報を速やかに取れるように、ドラッグインフォメ ーション室におります当社のスタッフがすべての情報を収集しております。そこで薬剤 師向けに当社の中のクローズした形で薬剤師だけに情報を提供する雑誌、インターネッ ト、あるいはお客様に情報提供できるインターネット媒体、先ほど言いましたようなこ ういう媒体、あるいは店舗のプラズマディスプレイ衛星を使って全店に流すお客様向け の情報、これらを使い分けて情報提供をしております。 井村部会長  その更新はどういうように。 石原/マツモトキヨシ  それは専任がおりまして、インターネットのホームページに関してはこれはアウトソ ーシングしている所もあるんですが、日経さんとタイアップしましてアップデートを、 又はこちらから情報を投げて専属のインターネット業者を含めてアップデートしている と。そこに取り込む写真とかいうのはメーカーさんから最新の情報を提供してもらって アップデートしていると。それからお客様向けに関しては1週間に1回なんですが、衛 星で打ち上げてそれを全店に、北海道から九州までの店で同じ時間に同じ情報を共有で きるように提供していると。あとは雑誌に関しては月1回です。先ほどの100万部刷っ ているこの雑誌に関しては、年に4回です。それからセルフメディケーションにおいて は全国にいる薬剤師、日本の薬剤師をうまく使ってほしいというセルフメディケーショ ンセミナーに関しては3ヶ月に一回、当社のお客様約550名様を招待して、現在は東京 けですが、情報提供をしております。 井村部会長  ちょっとそれは広報のことですから、それは結構です。 小田/小田薬局  ちょっとすみません、一般店の薬局・薬店の話を説明させていただきますと、一般店 の場合ですと各メーカーさんがこれは不規則ですが、セミナーがあります。各地区でい ろいろ行っていただきますので、そこに参加すると。それからあとは薬剤師会をはじめ 薬業界とか各地区にそういう組織がありますので、そういうところで定期的に研修会を 行っていると。あとは業界紙であるとかそういうところからいろいろな情報が出ますの で、それを参考にさせていただいております。 井村部会長  ありがとうございました。では岩見さん、簡単にお願いします。 岩見/イシダ薬品  先ほどの資料Aの医薬品情報の収集のところに一応書いてありますが、簡単に説明し ます。協会研修会として年6回、30時間のこういう内容の、OTCに関連する勉強会を しております。あとは支部の講習会として、各項目ごとの勉強会、あとは郵便検診とい うのをしておりますので、その検診に関する内容等に関すること。あとは個人的ですが、 医療学術団体関係情報ということで私自身の話ですが、日本未病システム学会というの に加入しております。またその分科会としてQL研究会というのがありまして、サプリ メント等の勉強会も行っております。あとは製薬メーカーさんの資料は大変すばらしい ものが多いものですから、そういう内容等についてもOTCの参考にさせていただいて おります。以上です。 井村部会長  ありがとうございました。では脇本さん。 脇本/わきもと薬品  私のところも特に情報提供につきましては我々の配置業界は年4回、必ず薬事講習、 あるいはまた我々自らの自主研修、こういうことを含めて。そしてまた製薬メーカーさ んと我々配置販売業者は両輪ですから、特に製薬企業の作成した説明書や、あるいは健 康雑誌、そして私のところでは「かわら版」という大変古臭い名前で申し訳ないんです が、かわら版として年に6回ほど発行させていただいております。お客さんのところに それを持って四季々の情報を提供しているということで、簡単ですが一つご理解をいた だきたいと思います。 井村部会長  ちょっとご満足いただける回答ではないと思いますが。 望月委員  そうですね。やはりちょっと業種団体によって情報ソースがかなり違っているような 気がしました。それで、製薬メーカーさんのセミナーとか、製薬会社さんがつくってい るパンフレットというのがどの程度の内容か分らないんですが、それが業種団体によっ てやはりそれが手に入る人と入らない団体があるというのは、やはり情報の不平等のよ うなものが起こっているのかなと思いました。  それで基本的にはやはり添付文書の情報が基本になってしまっているのかなと。それ でそれにちょっと成分が医療用医薬品と共通だったらそちらの情報も使っているという のが実情で、かなり患者様から踏み込んだ飲み合わせの問題とかいろいろな質問を受け たときには、情報提供になかなか苦慮されているのが実態ではないかなと私は思いまし た。 井村部会長  医薬品情報専門家からはそういうご感想でした。他に。 谷川原委員  情報提供とセットになるのがどうしても守秘義務の問題でありまして、一方的に伝え るだけじゃなくて、どうしても患者さんの個人情報に踏み込んでしまいますので、そう いう点から見ても刑法上の守秘義務が科されている薬剤師の配置を開設要件としている 販売業と、そうでない販売業態というものが、いったい実態としてどれぐらい、どうい う薬剤を扱っているのかということも、やはり委員の先生方に知っていただくのがいい と思います。ですから、先ほどお願いしたトータルなセールス%に対する割合、プラス いったい各業態が扱える医薬品数は何品目あるのかとか、例えばこの指定医薬品という のがよく分らない定義なんですが、結局薬種商では売れないけど一般販売業では売れる というのは、それはいったいどういうものがあるのか。そのあたりの色分けが現状よく 見えない部分があるんです。ですから、そういうのを整理していただければと思います。 事務局  次回以降、整理してご説明させていただきたいと思います。 井村部会長  よろしくお願いします。はい、どうぞ。 溝口委員  代表して宮下さんにお聞きしたいんですが。いわゆる医薬部外品とか一般用医薬品、 またその中でも効能や危険性が高いと思われる指定医薬品は、パッケージとして見れば その違いが分るのかどうかをお聞きしたいんですが。また売る場合に、それらが置く場 所を分けて購入者に解るように置いているかどうかが気になるんですが。 宮下/イイジマ薬局  医薬品については医薬品の記載が記入されていますので、医薬品または医薬部外品と いう記載が商品には付いています。置く場所も分けることが規定されていますので、店 の中で分けて置いてあります。 井村部会長  よろしゅうございますか。  それではだいぶ時間が超過してしまいましたので、まだ消化不良の感もあるかと思い ますが、今日の議題につきましてはこのへんで終わりにさせていただきたいと思います。 販売側から5人の方のご意見を伺いました。どうも本日はお忙しいところありがとうご ざいました。  それでは前回の第1回の部会と本日の2回の部会におきまして、制度面と実態面につ いて一応議論が十分ではないとしても議論ができたというように判断させていただきま して、次回はこの前回の第1回の部会でもお諮りしましたように、今後部会で検討して いくべき論点、この整理に入っていきたいと思います。事務局において前回と今回の部 会の各委員のご意見、そういうようなものを踏まえまして論点整理のたたき台を作成し ていただくということをお願いしたいと思います。そのたたき台に基づきまして今後は 議論していくという形になるだろうと思います。  それで次回の日程と場所につきましては既に事務局で調整しておりまして、皆様方に は連絡済みだと思いますが、6月23日(水)の10時〜12時まで。場所は千代田区大手町 のKKRホテル東京というのがありますが、そこの11階の孔雀の間でございます。よろ しくお願いします。  それでは本日はこれを持ちまして第2回の医薬品販売制度改正検討部会を閉会させて いただきます。どうもご協力ありがとうございました                  (照会先)                   厚生労働省医薬食品局総務課                    tel:03-5253-1111(代表)                   担当:尾崎(2709)、樋口(2710)、目黒(2725)