(1) | 保護者の同意
☆ | 保護者の十分な理解と書面による依頼、同意が必要
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☆ | 同意によって、医師、実施者等の免責はされない
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☆ | 保護者による、委託と、内容、方法の確認の同意により実施される共同作業である |
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(2) | 学校と医療関係者の連携の在り方、責任の明確化
☆ | 主治医による指示書が不可欠。主治医は、健康状態の定期的な把握、学校への報告義務があり、学校関係者と連携に努めるべき
主治医が役割を果たせなければ指導医からの指示となり、その訪問回数の検討が必要。
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☆ | 主治医の同意や指示が第一の前提条件だが、指導医、学校医も加わり、立場を異にする複数の医師による判断、指導、管理が行われるべき
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☆ | 指導医を校医のような格付けとすべき |
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(3) | 看護師を適正に配置する必要性
☆ | 医師からの指示を受けられるのは看護師であり、子どもの数に応じて適切な配置を検討すべき
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☆ | 看護師配置とプロトコールの作成が必要
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☆ | 医療的ケアの実施のみならず医療的配慮・健康管理を行うスタッフとして定常職員としての養護学校への看護師の配置が進められることが必要であり、そのための施策が追求されながら、看護師が中心となり看護師と教員が連携・共働して医療的ケアの実施を進めるのが、望ましい在り方である。
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☆ | すべての養護学校に看護師が常駐することのない現状においても、教員のたんの吸引を禁止することによる児童の教育権の侵害は許されない |
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(4) | 適切な医療行為の実施の確保
☆ | 医行為は看護師が行うことを原則とすべき。担任教員は、応急処置が取れる体制の中で、状態が安定している子どもに対する比較的危険の少ない行為に限定すべき。養護教諭は、学校保健の業務を担当し、健康管理と健康教育を行うべき。
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☆ | 医師の指示の下で、看護職員が医行為を実施すべき。しかし、現状では、教員による補足的な実施も容認せざるを得ない(医師との連携、教員による医療への理解、看護職員による教育への理解が必要。)
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☆ | 特定の児童の特定の内容のケアについて、研修を受け承認された特定の教員が実施担当者となっており、研修され、承認された範囲でケアを行うべき。
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☆ | 児童生徒の健康状態について、保護者、主治医、養護教諭、看護職員、教員等が情報交換を密にして連携を図る必要
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☆ | 教員と看護師等専門家の共働によるケアが大切
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☆ | 看護師は、学外活動にも同行するほか、技術指導に止まらず、学内会議に参加し、健康面の助言を行うべき
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☆ | 随時、連絡会、事例検討会等を開催し、適正な実施に努めるべき |
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(5) | 教育研修の在り方
☆ | 看護師等の長期研修の設定、日常的な研修の設定
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☆ | 日常的医療を実施する担任の研修の充実、看護師に対する日常的医療、学校保健の理解に対する研修の実施、緊急・救急的な処置の組織的な訓練
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☆ | 基礎知識とともに、対象児童についての、主治医の下での実地研修、指導医や看護師による指導研修が実施されており、家族に対する場合より、はるかに濃厚になされている
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☆ | 教員に対する現行の医学一般研修は4日であるが、感染予防等さらに充実する必要があり、研修内容、時間等を再検討するとともに、終了後に試験を実施し、合格者に修了証を出すべき
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☆ | 看護師にも養護学校における医行為、教育に関する知識・技術についての研修が必要 |
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(6) | 学校の体制整備の在り方(特に緊急時の対応が取れる体制の整備)
☆ | 教育委員会での総括的検討・管理、学校長の統括、校内委員会での検討、各学部での検討承認、医師、看護師による個別的確認など、重層的にシステムの中で検討、確認されるべき
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☆ | 安全管理、責任体制の構築が必要
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☆ | 責任の明確化、賠償責任保険の必要性
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☆ | 委員会設置(校長、教諭、医師、看護師、養護教諭)が必要
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☆ | 担当医や学校医、看護師、担当教員等の連携・協働システムの構築が必要
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☆ | 事故が起こったときの対応手順(危機管理の手順)を整備すべき(主治医、保護者への連絡、救急隊への通報等)、また、訓練すべき
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☆ | 消防署、保健所等地域の関係機関と連携、意見交換に努めるべき |
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(7) | 安全に実施するための手続きの在り方
☆ | 日常的医療を実施する手順を整備すべき
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☆ | 必要な書類、不要な書類の整理
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☆ | 個別の医療計画を立案し、医療記録を整備すべき。教育計画に盛り込むことも考えられる。
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☆ | 指示書、指導助言の記録整備 |
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