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2 稼働能力の活用に係る論点について

稼働能力活用に係る要件については、要保護者の病状、資格、職歴、就労阻害要因等の把握に 基づいて、より客観的に判断できるようにすることが重要ではないか。

[参考:現行の評価方法]

稼働能力活用に係る要件の判断要素 具体的な評価方法 具体的な評価例
(1)稼働能力を有するか否か ・要保護者の年齢、性別、経歴、健康状態、家族の状況等から総合的に判断。
・傷病等を理由に就労していない者の傷病の程度、就労の可否等については、レセプト点検、主治医訪問、嘱託医協議、検診命令等により把握。
・乳幼児の養育に当たっている者
・高齢のため就労が困難な者
・医師により「就労困難」と診断された者
は、稼働能力の活用の要件を充足。
(2)稼働能力を活用する意思があるか否か

(3)実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か
・要保護者に対し、就労状況及び求職状況の申告を求め、それらの状況と当該地域における求人状況等を勘案して判断。 ・特定の職種(経験のある職種、事務職等)にこだわり求職活動をしない者
・ハローワークの紹介した職業を拒否する者(真摯な態度で面接しない者等を含む)
・稼働能力があるにもかかわらず自己都合により離職した者
については、通常、稼働能力を活用する意思が十分にあるとはいえないと評価され、稼働能力の活用の要件を欠く。
・年齢、資格等の要件に合致する求人がない場合には、稼働能力の活用の要件を充足。


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