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III その他

   保護の要件(預貯金、稼働能力の活用)の在り方について

生活保護の適用と生活困窮者に対する早期支援は別次元の問題ではないか

○生活困窮者に対しては、預貯金等を使い尽くし多重債務をかかえる前にできるだけ早期に支援していくことが重要であり、早期の自立にも資すると考えられる。

○具体的には、本人の生活課題を踏まえた上で、他法他施策の活用や就労支援などのサービスをきめ細かく提供していくことが重要。

〇しかしながら、かかる早期支援は単に金銭で解決する問題ではなく、必ずしも生活保護の適用とは同次元の問題ではない。

○なお、いずれにせよかかる支援を福祉事務所が積極的に行っていくためには、各事務所が自立支援のための体制整備に取り組んでいただくことが必要であり、更にかかる体制整備を支援していくことが重要。

保護の要件の在り方を検討する際には、生活保護の基本的な考え方や、社会的公正の確保の視点との整合性を図る必要性があるのではないか

○現行の保護の要件の考え方は、預貯金等を当てても最低生活を営めない場合に生活保護の適用を行うこととしているが、この考え方は、「自己責任を原則としつつ、不足する分を補う」という生活保護制度の根幹に関わるものであることから、預貯金の保有の在り方を検討する際には、これとの整合性に留意することが必要。

○また、預貯金の保有については、預貯金を保有できず生活をやりくりしている低所得世帯とのバランス等に配慮することが不可欠であり、特に、生活保護の保護適用とならずに努力している一般母子世帯や、年金で生活している一般高齢者世帯とのバランスや社会的公正をどう確保していくかという観点から、検討することが必要。 ※貯蓄を保有していない世帯の割合(平成15年):21.8%(金融広報中央委員会調べ)

○なお、不測の時の備えなどを理由に預貯金の保有を容認すべきという議論については、生活保護が、手術や葬儀参列等の特別な支出に対して、医療扶助、一時扶助等も活用しつつ生活全般に対応する仕組みであることを十分に踏まえることが必要。


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