II 保護施設について
〇 保護施設の概要
施設種別 | 目的 | 根拠条文 | 補助の有無 | ||||
運営費(措置費) | 整備費 | ||||||
国 | 県(市) | 国 | 県 | 設置者 | |||
救護施設 | 身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設 | 生活保護法 第38条第1項 1号 |
3/4 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
更生施設 | 身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設 | 生活保護法 第38条第1項 2号 |
3/4 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
医療保護施設 | 医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設 | 生活保護法 第38条第1項 3号 |
診療報酬 | − | − | 10/10 | |
授産施設 | 身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設 | 生活保護法 第38条第1項 4号 |
3/4 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
宿所提供施設 | 住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設 | 生活保護法 第38条第1項 5号 |
3/4 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | |||
施設数∧ か所 ∨ |
保護施設 | 400 | 349 | 347 | 353 | 351 | 340 | 336 | 335 | 296 | 295 | 292 | |
救護施設 | 131 | 145 | 160 | 169 | 173 | 174 | 177 | 177 | 178 | 177 | 180 | ||
更生施設 | 22 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | ||
医療保護施設 | 78 | 72 | 68 | 69 | 68 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | ||
授産施設 | 118 | 81 | 76 | 76 | 76 | 68 | 65 | 62 | 24 | 24 | 22 | ||
宿所提供施設 | 51 | 35 | 27 | 21 | 16 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | ||
定員∧ 人 ∨ |
保護施設 | 44,006 | 40,123 | 40,404 | 42,131 | 42,445 | 41,532 | 41,534 | 41,531 | 39,676 | 39,724 | 39,674 | |
救護施設 | 10,839 | 13,012 | 14,135 | 15,178 | 15,761 | 16,066 | 16,444 | 16,478 | 16,337 | 16,338 | 16,652 | ||
更生施設 | 2,098 | 1,518 | 1,665 | 1,741 | 1,764 | 1,701 | 1,666 | 1,776 | 1,776 | 1,912 | 1,772 | ||
医療保護施設 | 19,146 | 18,093 | 18,263 | 19,570 | 20,158 | 19,752 | 19,895 | 19,909 | 19,795 | 19,672 | 19,558 | ||
授産施設 | 5,100 | 3,700 | 3,490 | 3,435 | 3,225 | 2,755 | 2,525 | 2,405 | 855 | 845 | 795 | ||
宿所提供施設 | 6,823 | 3,800 | 2,851 | 2,207 | 1,537 | 1,258 | 1,004 | 963 | 913 | 957 | 897 |
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(単位:人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保護施設退所者を、保護施設に通所させて指導訓練等を実施し、又は職員が居宅等へ訪問して生活指導等を実施することで、居宅で継続して自立生活が送れるように支援するとともに、保護施設からの退所を促進し、施設定員の有効活用を図ることを目的とする。 |
平成14年度から |
生活保護法第38条に規定する救護施設又は更生施設 |
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原則、保護施設の退所者であって、退所後引続き指導訓練等が必要と認められる者 |
施設退所後1年以内。ただし、延長が有効と認められる者については、更に1年の延長を認めている。 |
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救護施設において居宅生活に向けた生活訓練を行うとともに、居宅生活に移行可能な対象者のための訓 練用住居(アパート、借家等)を確保し、より居宅生活に近い環境で実体験的に生活訓練を行うことにより、施設に入所している被保護者がスムーズに居宅生活に移行し、継続して居宅において生活できるよう 支援することを目的とする。 |
生活保護法第38条に規定する救護施設に入所している者であって、6か月間の個別訓練を行うことにより、居宅において生活を送ることが可能であると認められる者 |
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【原則】 |
(1) | 居宅等における保護の場合の実施責任 → 居住地又は現在地を管轄する保護の実施機関 |
(2) | 保護施設入所の場合の実施責任 → 入所前の居住地又は現在地を管轄する保護の実施機関 |
(3) | 保護施設を退所し、居宅に移行した場合の実施責任 → 居住地又は現在地を管轄する保護の実施機関 |
【実施責任移行例】
(状況) (実施責任) |
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【考え方】 |
○ | 生活保護は地域に密接に関連する行政であり、被保護者に対するケースワーカーの訪問調査等のきめ細やかなサービスが行われることから、保護の実施責任は、居住地を管轄する地方自治体がもち、保護の実施に伴う費用についても同じ地方自治体が一部を負担するのが原則。 したがって、ホームレスやDVの被害者が新たに居住地を設定した場合、前居住地でなく、新たに設定された居住地を管轄する地方自治体が保護の実施責任をもつ。 |
○ | しかしながら、救護施設等に入所している者について、救護施設等の所在する地方自治体を保護の実施機関とした場合、救護施設等の所在する地方自治体の財政負担が大。 そこで、救護施設等に入所させた元の実施機関である地方自治体が、入所後も保護の実施機関として保護を実施し、保護費についても一定の負担。 (被保護者が病院に入院した場合も、引き続き居宅があり退院後その地域に居住することが予定されているときには、入院前の居住地を管轄する地方自治体が保護を実施。) |
※ | なお、救護施設等に入所又は入院している被保護者に対しては、保護を実施する地方自治体のケースワーカーが定期的に訪問し、本人の状態を把握。 |
○ | 救護施設等からの退所後は、原則に戻り、居住地である地方自治体が保護の実施機関となり、保護費についても一定の負担。 |
救護施設や更生施設は要保護者のための施設であるが、他法の専門的施設が充実してきているのであるから、他法の施設に移っていくべきではないか。 |
〇他法の専門的施設に入所することが適当な被保護者については、当該施設に移行すべき。
〇一方、救護施設等は、重複障害者など他法の専門的施設で対応が困難な要保護者のほか、様々な理由により居宅生活が困難な次のような者に対して生活指導を行うための施設として機能しており、今後も、社会情勢に応じて柔軟に対応できる施設としての期待が大きい。
〇居宅での保護や他法の施設への入所が可能であるにもかかわらず、救護施設の施設数や定員は増加しており、依然としてニーズが高い。 |
社会福祉基礎構造改革以降、措置制度から利用制度に移行した施設に被保護者が入所していることにかんがみれば、保護施設も利用制度に移行できるのではないか。 |
○生活保護制度において、被保護者は、居宅生活や本人の選択により利用施設への入所が可能となっているところ。
〇しかしながら、その健康状態、生活状態、家庭関係等からみても居宅での単身生活が困難であるなどの場合には、やむをえず保護の実施機関の判断により施設入所とする必要があり、社会福祉基礎構造改革以降においても、引き続き行政の判断により入所措置が可能となる仕組み及びその入所の受け皿としての保護施設は不可欠。 〇いずれにせよ、保護施設への入所に当たっては、現実の運用において、保護の実施機関が要保護者の意向を把握し、適切に決定に反映することとしている。 |