5 各地方自治体(市(区)町村)毎の地域差の設定(級地指定)について |
1. | 級地指定の変遷 級地制度については、(1)級地間格差(最大格差)(2)級地区分(3)各地方自治体の指定、を一括して行う見直しが、現在に至るまで幾度か行われてきているが、現行級地制度制定以来、個々の自治体の指定を変更する見直しは行われていない(市町村合併を除く)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 級地制度についての行政監察からの指摘 平成12年の総務省の行政監察において、「昭和62年以降現在まで一度も指定級地の変更を伴う見直しが行われていないため、現行の指定は必ずしも生活水準等の実態を反映したものとはなっていない。」との指摘がなされている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 市町村合併の動き
市町村合併を推進するための「市町村の合併の特例に関する法律」(昭和40年法律第6号)は、平成17年3月31日に失効することとされているが、本年5月に新たに「市町村の合併の特例等に関する法律」(平成16年法律第59号。平成17年4月1日から平成22年3月31日までの限時法。)が成立したところであり、今後も市町村合併が進展すると考えられる。 ※ 今後の市町村合併の見込み 平成16年4月1日現在では、法定協議会534(1,891市町村)が設置されており、これは全市町村数(3,100)の61.0%に相当する。(総務省自治行政局合併推進課調べ) これらの法定協議会がすべて合併すると仮定し、機械的に計算すると、市町村数は1750程度となる。 しかしながら、合併協議の過程において、法定協議会が解散する例等もでてきており、今後の合併協議の進展の状況にもよることから、最終的な市町村数の見込みがどれくらいになるかについては、不透明な状況。 (参考) 級地制度における市町村合併時の指定の取扱い(昭和41年厚生省社会局長通知 一部抜粋)
|