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1. |
級地制度の目的
級地制度は、生活保護法第8条第2項に基づき、地域における生活様式や物価差による生活水準の差を生活保護基準に反映させることを目的とした制度。
生活保護法第8条第2項
前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない。 |
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2. |
現行級地制度について
現行級地制度は、22.5%の格差を6区分(3級地6区分制)化し、地方自治体(市(区)町村)単位でそれぞれ級地区分を指定している(昭和62年度〜)。
級地別市町村数(H16.4.1現在)
総数 |
1級地-1 |
1級地-2 |
2級地-1 |
2級地-2 |
3級地-1 |
3級地-2 |
3,101 |
58 |
50 |
125 |
85 |
732 |
2,051 |
※1級地1には東京都特別区を含む。
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3. |
各地方自治体(市(区)町村)の地域差の設定
全国の各市(区)町村毎の消費水準の測定結果により、4.5%等差の6つの区分に、各市(区)町村を指定することにより設定 |
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