参考資料3 |
(衛生委員会)
第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 |
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者 三 産業医のうちから事業者が指名した者 四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 |
(安全衛生委員会)
第十九条 事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 二 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者 三 産業医のうちから事業者が指名した者 四 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 五 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 |
(参考)第十七条第三項から第五項までの規定
(安全委員会)
第十七条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。 三 前2号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項 |
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 二 安全管理者のうちから事業者が指名した者 三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 |
労働安全衛生法施行(抄)
(昭和47年8月19日・政令318号 改正 平成16年3月30日・厚生労働省令第70号)
(衛生委員会を設けるべき事業場)
第九条 法第十八条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
労働安全衛生規則(抄)
(昭和47年9月30日・労働省令第32号 改正 平成16年3月30日・厚生労働省令第70号)
第七節 安全委員会、衛生委員会等
(安全委員会の付議事項)
第二十一条 法第十七条第一項第三号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
一 安全に関する規定の作成に関すること。 二 安全教育の実施計画の作成に関すること。 三 新規に採用する機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)又は原材料に係る危険の防止に関すること。 四 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。 |
(衛生委員会の付議事項)
第二十二条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
一 衛生に関する規定の作成に関すること。 二 衛生教育の実施計画の作成に関すること。 三 法第五十七条の三第一項及び第五十七条の四第一項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。 四 法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。 五 定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。 六 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。 七 新規に採用する機械等又は原材料に係る健康障害の防止に関すること。 八 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。 |
(委員会の会議)
第二十三条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。
(関係労働者の意見の聴取)
第二十三条の二 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。