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参考資料1

結核予防法(抄)


施行年月日 昭和26年4月1日
最終改正 平成16年6月23日法律第133号

  第二章 健康診断

(定期の健康診断)
第四条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第二条第三号に規定する事業者(以下「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、定期の健康診断を行わなければならない。

2 保健所長は、事業者(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。

3 市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、定期の健康診断を行わなければならない。

4 第一項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法、学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)その他の法律又はこれらに基く命令若しくは規則の規定によって健康診断が行われた場合において、その健康診断が第十二条の規定に基く省令で定める技術的基準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者又は学校若しくは施設の長が、第一項の規定による健康診断を行ったものとみなす。

5 第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。

(受診義務)
第七条 第四条第一項又は第三項の健康診断の対象者は、それぞれ指定された期日又は期間内に、事業者、学校若しくは施設の長又は市町村長の行う健康診断を受けなければならない。

(通報又は報告)
第十一条 健康診断実施者は、この法律の規定によって健康診断を行ったときは、その健康診断(第八条又は第九条の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。)につき、受診者の数その他省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長(その場所が保健所を設置する市又は特別区の区域内であるときは、保健所長及び市長又は区長)を経由して、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。

2 前項の規定は、他の法律又はこれに基く命令若しくは規則の規定による健康診断実施者が、第四条第四項の規定により同条第一項の規定による健康診断とみなされる健康診断を行った場合に準用する。

  第九章 罰則

第六十二条 この法律の規定による健康診断、予防接種若しくは精密検査の実施の事務に従事した者又は協議会の委員若しくはその職にあつた者が、その実施又は職務執行に関して知得した医師の業務上の秘密又は個人の心身の障害その他の秘密を正当の理由なしに漏らしたときは、一年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第六十三条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

 一 第二十二条第一項の規定による届出を怠った医師
 二 第二十六条又は第二十七条の規定に違反した医師
 三 第二十八条第一項の規定による都道府県の命令に従わなかった者
 四 第三十条から第三十二条までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ又は忌避した者
 五 第三十二条第一項の規定による当該職員の質問に対し、虚偽の答弁をした者


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