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確定拠出年金
連絡会議
第10回
平成16年6月28日
資料2

確定拠出年金制度の改正について(案)


 平成16年年金改正法による確定拠出年金制度改正の施行(16年10月施行分)、制度の運営改善のため、確定拠出年金に係る以下の政省令改正等を予定している。

   拠出限度額引上げ等
 年金制度改革における公的年金の給付水準の見直し等を踏まえ、公的年金を補完して、老後所得の確保を図るため、以下のとおり拠出限度額の引上げを行う。【確定拠出年金法施行令】

(企業型) 他の企業年金がない場合  3.6万円  →4.6万円
他の企業年金がある場合  1.8万円  →2.3万円
(個人型) 企業年金がない場合  1.5万円  →1.8万円

 厚生年金基金や適格退職年金等から確定拠出年金への制度移行に伴う原資の移換限度額を撤廃することに伴い、該当する政令の規定を削除する。
 【確定拠出年金法施行令】
(注) 厚生年金基金や適格退職年金等から既に資産の一部が確定拠出年金へ移換されている場合についても、当該制度に未移換資産がある場合には、労使合意を得た上で規約変更し、当該資産を移換することは可能。
 規約変更申請書の受理は、政省令公布日以降、施行日までの一定期間前から行い、規約の変更承認についても政省令施行日前に行うことができる
(規約の施行日は平成16年10月以降)。【通知】

  2 確定拠出年金に係る事業運営の改善
(1) 複数事業所が実施する規約の変更手続きの簡素化
  ○  規約変更の内容が、すべての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ当該変更に係る事項を定めているときは、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同意があったものとみなすことができることとする。【確定拠出年金法】
  ○  具体的には、当該変更に係る事項の例としては、当該事業所の運営管理手数料、当該事業所の加入資格、当該事業所の掛金、当該事業所の名称等がある。【通知】

(2) 適格退職年金等から確定拠出年金への資産移換期限の緩和【確定拠出年金法施行令】
  ○  適格退職年金、厚生年金基金、確定給付企業年金から確定拠出年金へ資産移換する場合の移換期限を、事務処理状況を勘案し、現行の解約等の属する月の「翌月の末日まで」から「翌々月の末日まで」に延長する。
(3) 軽微な事項の規約変更手続きの簡素化【確定拠出年金法施行規則】
  ○  特に軽微なものとして以下の省令で定める事項の規約の変更については、労使合意を不要とする。
事業主の住所
実施事業所の所在地
運営管理機関及び資産管理機関の住所
(4) 記録関連運営管理機関の保存情報についての事業主の提供義務化【確定拠出年金法施行規則】
  ○  記録関連運営管理機関が原簿として保存義務を課せられている情報であるが、事業主に報告義務が課せられていない「企業年金等の加入者の資格喪失年月日」を事業主にその提供を義務付ける。
(5) 記録関連運営管理機関の保存記録の期限短縮【確定拠出年金法施行規則】
  ○  企業型加入者等原簿及び個人型加入者等帳簿の記載事項のうち、運用指図の内容及び年月日について、保管期限を10年に短縮する。
(6) 運用商品の除外の要件緩和【確定拠出年金法施行規則】
  ○  運営管理機関が確定拠出年金の運用商品を除外しようとする場合に、商品提供会社の解散等により商品の提供ができなくなったときには、商品購入者全員の同意を必要としないことを可能とする。
省令で定める事項:投資信託会社の取消し、商品提供会社の破綻 等
(7) 企業型年金の終了に伴う資産の移換期限の明確化【確定拠出年金法施行規則】
  ○  企業型年金規約が終了した場合における当該企業型年金の企業型年金加入者等であった者の個人別管理資産について、国民年金基金連合会への移換期限を「6ヶ月以内」と明確化する。
(8) 事業主業務報告書の様式の変更【確定拠出年金法施行規則】
  ○  各運用商品ごとに選択している個人別管理資産額の状況の報告に運用方法を記載することとする。
(注)運用商品ごとに以下の区分が明確になるようにする。
 (1)  預貯金、信託商品、有価証券、生命保険商品、損害保険商品の分類に区分
 (2)  (1)の区分を更に元本確保型、非元本確保型に区分
 (3)  個別の商品によるもの(運用商品の選定・提示すべき「3つ以上」に含まれないもの)を区分
(9) 運営管理機関についての事項【確定拠出年金運営管理機関に関する命令】
  ○  添付書類の提出を現行の取扱いに則した形で省令上に規定する。
 運営管理機関の登録申請の際に、財務諸表及び登録免許税領収書の写しを添付させることとする。
 変更届出時の登録簿の差替えを提出させることとする。
 廃業時の引継ぎ書類を様式化し、届出の必要性の明確化する。
  ○  運営管理機関の閲覧書類への記載内容中、「使用人の総数」を「運営管理業務に従事する使用人の総数」とし、明確化する。


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