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労災保険制度の業種区分について(考え方)


 事業の種類別とする理由
 労働者災害補償保険制度(以下「労災保険」という。)は、業種別に料率を設定する制度を採用している。
 これは、業種ごとに災害率、災害の種類及び作業態様が異なることを踏まえ、事業主に対する保険料負担の公平性及び災害防止意欲促進の観点から、業種別に料率を設定することが適切であるとの判断に基づくものである。
 したがって、労災保険率は、事業の種類ごとに、過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る保険給付に要する費用の予想額を基礎とし、労災保険に係る保険関係が成立しているすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、労働福祉事業及び事務の執行に要する費用の予想額その他の事情を考慮して定めている。

 事業の種類区分の考え方
 日本標準産業分類は、主として産業活動を中心に分類されているが、労災保険の事業細目表は、災害率、災害の種類、作業実態、業界組織、保険技術等を主眼として定められているものである。これは、労災保険制度が業務災害に対する事業主の補償責任の法理を基盤としているからである。
 労災保険の事業細目表の分類にあたっては、事業主の保険料負担の公平性あるいは労働安全衛生対策の面で災害率、災害の種類、作業態様による分類を、また保険集団としての規模及び分類等の保険技術上の問題を、さらに費用負担の連帯性、災害防止活動の浸透の面で業界組織による分類を配慮して定められているものであって、事業の規模の大小は考慮していない。


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