(1) | 法律案の名称 民間の主体が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案(仮称)
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(2) | 個別法の改正ではなく、通則法の制定により措置する。 (電磁的記録による保存等を原則として全ての場合に容認するという立法目的を実現するためには、個別法を改正しなくても電磁的記録による保存等が可能となる通則法方式が望ましい。通則法により立法目的が明確化され、国民にとっても分かり易いものとなる。)
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(3) | 電磁的記録による保存等
(1) | 電磁的保存可能規定 他の法令の規定が書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録による保存を行うことを容認していない場合には、保存義務者は、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電磁的記録による保存を行うことができることとする。
*1 | 電磁的記録による保存とは、当初から電子的に作成された書類を電子的に保存すること及び書面で作成された書類をスキャナでイメージ化し、電子的に保存することの両者を含む。 |
*2 | 保存を義務付ける個別の法令ごとに、スキャン文書とする場合の改ざん防止や原本の正確な再現性の要請の程度が異なりうるので、電子的な保存についての方法等については主務省令で具体的に定めることとする。 |
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(2) | 電磁的作成、縦覧、交付等可能規定 保存だけでなく、書面の作成、縦覧、交付等についても書面に代えて電磁的記録により行うことを容認していない場合には、保存義務者は、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電磁的記録による作成、縦覧、交付等を行うことができることとする。
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(3) | 書面等みなし規定 (1)、(2)により行われた保存等については、個別法令に規定する書面により行われたものとみなして当該個別法令を適用する旨の規定を設ける。 |
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(4) | 適用除外 法整備の時点で、その性質上電子化になじまないなど、電磁的記録による保存等を容認することが政策的にできない(※)と判断されるものを別表に列記し、例外的に本法の適用を除外する。
※ | ・ | 緊急時に即座に見読可能な状態にする必要がある場合(安全のため船舶に備え付けるべき書類など) |
・ | 複製により制度が運用されることを想定していない場合(許可証、免許証など) |
・ | 条約上の制約がある場合 |
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(5) | その他(地方公共団体の責務等) 本法律が適用されない条例による書面の保存義務について、電磁的記録による保存を可能とするための必要な措置の努力義務 等 |