社保審―医療保険部会 | 資料3 |
第8回 (H16.6.23) |
市町村国民健康保険 | 健康保険 | 老人医療(市町村):実施主体 | |
被保険者たるべき者の存在の把握 | ・市町村における住民基本台帳情報を基礎として把握 | ・適用事業所事業主の届出を基礎として把握 | ・市町村における住民基本台帳情報を基礎として把握 |
市町村国民健康保険 | 健康保険 | 老人医療(市町村):実施主体 | |||
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・法定 ・ただし、条例又は規約による傷病手当金その他の保険給付が認められている(法58条) |
・法定 ・ただし、健保組合には規約による付加給付が認められている(法53条) |
・法定 | ||
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・健保法の保険医療機関を国保の保険医療機関とする(法36条)
・健保法の保険医を国保の保険医とする(法40条) ・保険医療機関・保険医に対する指導、報告徴収等は厚生労働大臣(地方社会保険事務局長)又は都道府県知事が実施(法41条、45条の2) |
・保険医療機関の指定は厚生労働大臣(地方社会保険事務局長)の権限(法65条) ・保険医の登録は厚生労働大臣(地方社会保険事務局長)の権限(法71条) ・保険医療機関・保険医に対する指導、報告徴収等は厚生労働大臣(地方社会保険事務局長)が実施(法73条、78条) |
・健保法の保険医療機関を老人医療の保険医療機関とする(法25条) ・健保法の保険医を老人医療の保険医とする(法25条) ・保険医療機関・保険医に対する指導.報告徴収等は厚生労働大臣(地方社会保険事務局長)又は都道府県知事が実施(法27条、31条) |
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・健保法の規定による厚生労働大臣の定めるところによる(法45条) ・ただし、上記の額の範囲内において別段の定めをすることができる(法45条) |
・中央社会保険医療協議会の議を経て厚生労働大臣が設定(法82条) ・ただし、(健保組合は)上記の額の範囲内において別段の定め(一定の条件を満たした場合に健保組合自ら保険医療期間と診療報酬に関する個別契約を締結)をすることができる(法76条) |
・中央社会保険医療協議会の議を経て厚生労働大臣が設定(法30条) |
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市町村国民健康保険 | 健康保険 | 老人医療(市町村):実施主体 | |||
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(一部の国保連などにおいては、レセプト情報をもとに医療費分析を実施) |
(一部の保険者において、レセプト情報をもとに医療費分析を実施) |
・老人医療費適正化指針を規定(法46条の22) (一部の市町村、国保連などにおいては、レセプト情報をもとに医療費分析を実施) |
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・努力義務として法定(法82条)(健康増進法により健康増進事業者として健康増進事業についての責務あり) | ・努力義務として法定(法150条) (健康増進法により健康増進事業者として健康増進事業についての責務あり) | ・老人保健法に基づき40歳以上の住民を対象に保健事業を実施(法20条) | ||
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(健保連などにおいて、病院等の医療情報の提供を実施) |
○被保険者たるべき者の把握 | ・市町村における住民基本台帳情報を基礎として被保険者を把握 |
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・法定 ・第1号被保険者(65歳以上)の保険料を財源とした区分支給限度基準額の上乗せが認められている(法43条) ・種類支給限度基準額の設定が認められている(法43条) ・第1号被保険者の保険料を財源とした市町村特別給付が認められている(法62条) |
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指定事業者に係る指定取消事由の都道府県知事への通知(指定等は都道府県知事の権限) | ||
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社会保障審議会(介護給付費分科会)の議を経て厚生労働大臣が設定(法41条、46条、48条、53条、58条) |
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・国保連との連携の下、保険者においてレセプト情報をもとに給付費分析を実施 | ||
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・第1号被保険者の保険料を財源として実施することができる(法175条) | ||
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(国保連の「介護情報・苦情処理センター」機能の強化を推進中) |
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(参考実例2) |
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※数値データは平成15年度 ![]() |
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![]() 資料出所:柳澤愛子:地域医療連携室の役割と課題,看護展望,27:136-141,2002より一部改変 |
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1. | 「保険者協議会」の設置について
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(1) | 宮崎県における取組み
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(2) | 新潟県における取組み
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1. | 「老人医療費の伸びを適正化するための指針」(平成15年9月 厚生労働大臣告示)
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2. | 各都道府県における取組みの状況(平成16年5月時点)
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(※) | 北海道 | 既存の「北海道総合保健医療協議会地域保健専門委員会」の小委員会として「老人医療費対策検討委員会」を設置(平成16年5月) |
富山県 | 既存の「富山県高齢者保健福祉計画等推進委員会」において老人医療費に関する議論を開始(平成15年11月) | |
香川県 | 「老人医療費適正化に関する検討委員会」を新設(平成16年2月) | |
福岡県 | 平成14年度に「福岡県老人医療費対策問題協議会」を設置 |