(養成施設)
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○ |
定期報告のチェックや随時の報告徴収の実施など指定養成施設に対する指導を強化する。
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○ | 養成課程について、保健医療との連携、高齢者の虐待防止等介護を必要する者の人権尊重など、近年の介護をめぐる動向や来年予定されている介護保険制度の見直しを踏まえ、さらなる充実や見直しを行う。
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(国家試験)
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○ |
筆記試験について、介護福祉士にとって必要な知識でかつ適正な難易度であるか、引き続き、検証する。
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○ |
実技試験について、受験者の申請に応じ介護技術に関する講習会(以下「介護技術講習会」という。)を修了した者には実技試験を免除する制度(以下「介護技術講習会制度」)を導入する(別添参照)。
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○ |
介護技術講習会の実施主体については、同講習会が介護福祉士の資格を取得するための資格取得前の講習であることを踏まえ、介護福祉士養成を担っている指定養成施設の設置者とする。
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○ |
指定養成施設から成る団体は、介護技術講習会の指導者に対する講習の実施、介護技術講習会に関する普及啓発・情報提供、会員校への参加要請、指定養成施設の設置者の依頼に応じた介護技術講習会に関する事務の一部の受託など、全面的に指定養成施設の設置者を支援することにより、介護技術講習会の円滑な実施の役割を担うものとする。
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○ |
職能団体についても、介護技術講習会の指導者に対する講習の実施や、指定養成施設の設置者の依頼に応じた介護技術講習会に関する事務の一部の受託により、介護技術講習会の円滑な実施に協力するものとする。
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○ |
介護技術講習会制度の施行については、平成17年4月を目途とし、遅くとも平成17年度中とする。
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(資格取得方法)
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○ |
介護福祉士の資格取得方法については、資格の取得方法の見直しに関する環境整備の状況等を踏まえ、指定養成施設の卒業者が受験資格を取得する方法に統一することを検討する。
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(2)介護福祉士の資格取得後の在り方