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「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」の概要
(PDF:21KB)


 福祉サービス第三者評価事業の更なる普及促進を図るため、福祉サービス共通の第三者評価基準の策定等を行い、平成16年5月7日「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」を発出したが、その概要は以下のとおり。


 福祉サービス第三者評価事業の目的
 福祉サービス第三者評価事業は、個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけることを目的とするものである。
 なお、福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス選択に資するための情報となる。



 福祉サービス第三者評価事業の推進体制
 (1) 全国の推進組織
 全国社会福祉協議会は、評価事業普及協議会、評価基準等委員会を設置し、福祉サービス第三者評価事業の推進及び都道府県推進組織に対する支援を行う。
【具体的業務】
 (1) 都道府県推進組織において活用する福祉サービス第三者評価基準ガイドライン等の策定に関すること
 (2) 福祉サービス第三者評価事業の普及・啓発   等

 (2) 都道府県の推進組織
 都道府県は都道府県推進組織を設置し、第三者評価機関の認証等の業務を行う。



 各ガイドラインの概要
(1) 都道府県推進組織ガイドライン
(1)  主な業務
 第三者評価機関の認証に関すること
 第三者評価基準及び第三者評価の手法に関すること
 第三者評価結果の取扱いに関すること
 評価調査者養成研修に関すること  等

(2)  組織
 (1)の業務を実施するにあたり、第三者評価事業の公正・中立性及び専門性を確保する観点から、第三者評価機関認証委員会及び第三者評価基準等委員会を設置するものとする。


(2) 福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン
(1)  第三者評価機関認証要件
 法人格を有すること
 評価調査者に関し、次の要件を満たすこと
(ア) 次のa又はbに該当する評価調査者をそれぞれ1名以上設置すること
a  組織運営管理業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有していると認められる者
b  福祉、医療、保健分野の有資格者若しくは学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有していると認められる者
(イ)  評価調査者は、都道府県推進組織が行う評価調査者養成研修を受講していること 等

 都道府県推進組織への評価結果の報告等

(2)  第三者評価機関認証取消要件 等


(3) 福祉サービス第三者評価基準ガイドライン(別添参照)
(1)  福祉サービスの基本方針と組織
 福祉サービスの理念・基本方針が確立されているか、中・長期的なビジョンと計画が明確にされているかなど、経営者のサービス提供の基本方針を評価。


(2)  組織の運営管理
 経営環境の変化等に適切に対応しているか、人事管理の体制が整備されているか、事故や感染症の発生時の対応など利用者の安全確保のための体制が整備されているか、地域との関係が適切に確保されているかなど、組織の運営管理全般を評価。

(3)  適切な福祉サービスの実施
 利用者を尊重する姿勢の明示、利用者が意見を述べやすい体制の確保など、利用者本位の福祉サービスの取組がなされているか、サービス内容の定期的評価、標準的な実施方法の文書化などサービスの質の確保のための取組がなされているか、利用者に対するサービス実施計画が策定されているかなど、サービス提供全般の取組について評価。


(4) 福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン
事業所の同意を得て、以下の内容について公表。
(1)  全ての評価項目にかかる評価結果
(2)  特に評価の高い点、改善を求められる点
(3)  第三者評価結果に対する事業者のコメント 等



(別添)


福祉サービス第三者評価基準ガイドライン
(PDF:32KB)


評価対象I 福祉サービスの基本方針と組織
I-1 理念・基本方針
I-1-(1) 理念、基本方針が確立されている。
  I-1-(1)-(1)   理念が明文化されている。
I-1-(1)-(2)   理念に基づく基本方針が明文化されている。
I-1-(2) 理念や基本方針が周知されている。
  I-1-(2)-(1)   理念や基本方針が職員に周知されている。
I-1-(2)-(2)   理念や基本方針が利用者等に周知されている。

I-2 計画の策定
I-2-(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。
  I-2-(1)-(1)   中・長期計画が策定されている。
I-2-(1)-(2)   中・長期計画を踏まえた事業計画が策定されている。
I-2-(2) 計画が適切に策定されている。
  I-2-(2)-(1) 計画の策定が組織的に行われている。
I-2-(2)-(2) 計画が職員や利用者に周知されている。

I-3 管理者の責任とリーダーシップ
I-3-(1) 管理者の責任が明確にされている。
  I-3-(1)-(1)   管理者自らの役割と責任を職員に対して表明している。
I-3-(1)-(2)   遵守すべき法令等を正しく理解するための取り組みを行っている。
I-3-(2) 管理者のリーダーシップが発揮されている。
  I-3-(2)-(1)   質の向上に意欲を持ちその取り組みに指導力を発揮している。
I-3-(2)-(2)   経営や業務の効率化と改善に向けた取り組みに指導力を発揮している。

評価対象II 組織の運営管理
II-1 経営状況の把握
II-1-(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。
  II-1-(1)-(1)   事業経営をとりまく環境が的確に把握されている。
II-1-(1)-(2)   経営状況を分析して改善すべき課題を発見する取り組みを行っている。
II-1-(1)-(3)   外部監査が実施されている。

II-2 人材の確保・養成
II-2-(1) 人事管理の体制が整備されている。
  II-2-(1)-(1)   必要な人材に関する具体的なプランが確立している。
II-2-(1)-(2)   人事考課が客観的な基準に基づいて行われている。
II-2-(2) 職員の就業状況に配慮がなされている。
  II-2-(2)-(1)   職員の就業状況や意向を把握し必要があれば改善する仕組みが構築されている。
II-2-(2)-(2)   福利厚生事業に積極的に取り組んでいる。
II-2-(3) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。
  II-2-(3)-(1)   職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されている。
II-2-(3)-(2)   個別の職員に対して組織としての教育・研修計画が策定され計画に基づいて具体的な取り組みが行われている。
II-2-(3)-(3)   定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行っている。
II-2-(4) 実習生の受け入れが適切に行われている。
  II-2-(4)-(1)   実習生の受け入れに対する基本的な姿勢を明確にし体制を整備している。
II-2-(4)-(2)   実習生の育成について積極的な取り組みを行っている。

II-3 安全管理
II-3-(1) 利用者の安全を確保するための取り組みが行われている。
  II-3-(1)-(1)   緊急時(事故、感染症の発生時など)の対応など利用者の安全確保のための体制が整備されている。
II-3-(1)-(2)   利用者の安全確保のためにリスクを把握し対策を実行している。

II-4 地域との交流と連携
II-4-(1) 地域との関係が適切に確保されている。
  II-4-(1)-(1)   利用者と地域とのかかわりを大切にしている。
II-4-(1)-(2)   事業所が有する機能を地域に還元している。
II-4-(1)-(3)   ボランティア受け入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。
II-4-(2) 関係機関との連携が確保されている。
  II-4-(2)-(1)   必要な社会資源を明確にしている。
II-4-(2)-(2)   関係機関等との連携が適切に行われている。
II-4-(3) 地域の福祉向上のための取り組みを行っている。
  II-4-(3)-(1)   地域の福祉ニーズを把握している。
II-4-(3)-(2)   地域の福祉ニーズに基づく事業・活動が行われている。

評価対象III 適切な福祉サービスの実施
III-1 利用者本位の福祉サービス
III-1-(1) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。
  III-1-(1)-(1)   利用者を尊重したサービス提供について共通の理解をもつための取り組みを行っている。
III-1-(1)-(2)   利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備している。
III-1-(2) 利用者満足の向上に努めている。
  III-1-(2)-(1)   利用者満足の向上を意図した仕組みを整備している。
III-1-(2)-(2)   利用者満足の向上に向けた取り組みを行っている。
III-1-(3) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。
  II-4-(3)-(1)   地域の福祉ニーズを把握している。
III-1-(3)-(2)   苦情解決の仕組みが確立され十分に周知・機能している。
III-1-(3)-(3)   利用者からの意見等に対して迅速に対応している。

III-2 サービスの質の確保
III-2-(1) 質の向上に向けた取り組みが組織的に行われている。
  III-2-(1)-(1)   サービス内容について定期的に評価を行う体制を整備している。
III-2-(1)-(2)   評価の結果に基づき組織として取り組むべき課題を明確にしている。
III-2-(1)-(3)   課題に対する改善策・改善計画を立て実施している。
III-2-(2) 個々のサービスの標準的な実施方法が確立している。
  III-2-(2)-(1)   個々のサービスについて標準的な実施方法が文書化されサービスが提供されている。
III-2-(2)-(2)   標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。
III-2-(3) サービス実施の記録が適切に行われている。
  III-2-(3)-(1)   利用者に関するサービス実施状況の記録が適切に行われている。
III-2-(3)-(2)   利用者に関する記録の管理体制が確立している。
III-2-(3)-(3)   利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化している。

III-3 サービスの開始・継続
III-3-(1) サービス提供の開始が適切に行われている。
  III-3-(1)-(1)   利用希望者に対してサービス選択に必要な情報を提供している。
III-3-(1)-(2)   サービスの開始にあたり利用者等に説明し同意を得ている。
III-3-(2) サービスの継続性に配慮した対応が行われている。
  III-3-(2)-(1)   事業所の変更や家庭への移行などにあたりサービスの継続性に配慮した対応を行っている

III-4 サービス実施計画の策定
III-4-(1) 利用者のアセスメントが行われている。
  III-4-(1)-(1)   定められた手順に従ってアセスメントを行っている。
III-4-(1)-(2)   利用者の課題を個別のサービス場面ごとに明示している。
III-4-(2) 利用者に対するサービス実施計画が策定されている。
  III-4-(2)-(1)   サービス実施計画を適切に策定している。
III-4-(2)-(2)   定期的にサービス実施計画の評価・見直しを行っている。


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