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障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会(第18回)議事概要


1 日時
平成16年6月21日(月)14時30分〜17時30分

2 場所
厚生労働省7階専用第15会議室

3 出席者
(委員)江草座長、板山座長代理、有留委員、安藤委員、大熊委員、太田委員、大谷委員、大濱委員、京極委員、笹川委員、佐藤委員、高橋委員、中西委員、早崎委員、森祐司委員、山路委員

(厚生労働省)小島社会・援護局長、塩田障害保健福祉部長、村木企画課長、高原障害福祉課長

4 議事
(1)障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する議論の整理(案)等について 資料に基づき、事務局から説明を行い、その後、意見交換を行った。

(2)その他
 東京都(有留委員)、中西委員及び大濱委員より資料提出があり、各委員より資料の説明があった。

5 主な意見
○先駆的に高い水準でサービス提供を行ってきた自治体の補助金を削るというのは、障害者の自立生活に重大な支障を来すおそれがある。高いサービス水準のところを維持しながら低い水準の自治体を底上げすることが必要である。

○全身性障害者に対する支援の国庫補助基準について、一律125時間という基準ではなく実態に応じたきめ細やかな基準を設定すべきである。従前額補償についても引き続き実施すべきである。

○全国的に考えた場合、サービス水準の低い地域の底上げを図る必要があり、サービス水準の低い地域に財源を重点的に配分するのはやむを得ない。

○身体介護の有無でガイドヘルプの単価を設定することに合理性があるか疑問である。

○障害者福祉における地域生活支援を持続的かつ安定的に行っていくためには、包括的な報酬体系の導入を積極的に検討すべきである。

○障害者支援制度の在り方の議論において、ボランティア等の非公的サービスを、支援費等の公的サービスと同列に扱うのは適切でない。

○利用者負担について、成人障害者の扶養義務者負担の見直しを含む、利用者本人を中心とする負担の在り方への変更を検討する一方で、施設利用の場合と地域で暮らす場合の負担のバランスや、受けたサービスの量と負担とのバランスの適正な在り方を検討すべきである。

○国庫補助基準について、過疎地と都市部での格差付けや、単身や障害者のみ世帯等で長時間の介助が必要な障害者の数に配慮した基準を検討すべきである。

○包括的な報酬体系の導入については、利用者一人一人が必要とする介護が保障されること及びサービス事業者が事業運営可能な額が保障されることが前提となるべきである。

○報酬体系について、現行の支援費制度のように、サービスの単価が全て設定された体系だけではない弾力的な制度を考えるべきではないか。定型的なサービスに合わせて包括的、弾力的なサービスがプラスされる2階建て・3階建ての支援があり得る。柔軟な単価設定やインフォーマルなサービスとの組み合わせ等の展望を示すべきである。

○ヘルパーの資格要件を緩和し、学生等のマンパワーを活用すべきである。

○ヘルパー要件の緩和については、学生等のマンパワーの活用という面も現実的問題としては理解でき、包括的な支払いが現実となっていく過渡期としてはあり得るかもしれないが、基本的な考え方として、ヘルパーの資格をルーズにすることには賛成できない。

○ヘルパー要件の緩和が人件費削減のためであれば反対するが、障害者本人が人を使う能力を持っていて一般的なヘルパー研修を経る必要がないような場合には緩和しても構わない。

○現状では、障害者福祉サービスが必要な人に必要なサービスがきちんと給付されているかの判断の物差しがない。サービスを支給する基準を作るためにも、ケアマネジメントは必要である。

○評価システムを早く確立し、サービス事業所の質と第三者評価を位置づけていく必要がある。

6 今後の予定
7月6日(火)午後に検討会を開催。

(以上)

照会先
    [障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会事務局]
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課
藤原(内線3043)
TEL 03−5253−1111
FAX 03−3591−8914


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