資料3 |
○ | 2000年4月に介護保険制度がスタートし、要介護認定が実施されたことにより、我が国の痴呆性高齢者の実態が初めて明らかになった。 |
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○ | それによると、
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○ | 将来推計では、
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(1) | ランクI 何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |
(2) | ランクII 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
(3) | ランクIII 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。 |
(4) | ランクIV 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 |
(5) | ランクM 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 |
単位 万人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注) | 1) | 痴呆性老人自立度II以上:何らかの介護・支援を必要とする痴呆がある高齢者。 |
2) | 痴呆性老人自立度III以上:一定の介護を必要とする痴呆がある高齢者。 | |
3) | カッコ内は、重度の痴呆で運動能力の低下していない者(いわゆる「動ける痴呆性高齢者」)。 |
単位 万人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注) | 1) | 数字は第1号被保険者のうち要介護(要支援)認定を受けた者に係るもの。 カッコ内は65歳以上人口比(%)。 |
2) | 2002(平成14)年9月末について推計した「要介護(要支援)認定者における痴呆性高齢者」と「日本の将来推計人口(平成14年1月推計)」から算出したもの(治療や介護に関する技術の発達など政策的な要素は織り込まれていない)。 |
早期発見・軽度期 | 中期 | 後期(ターミナル) | ||||||||||||||||||||||||
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対策の例
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対策の例
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対策の例
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○ | 平成12年度から、介護保険法に基づく居宅サービスとして位置づけられたことを契機として急速に増加。 |
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○ | せんだんの杜なかつやま(宮城県桃生町)
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・ | 一つの事業所において、通所介護・訪問介護(介護保険)、短期の宿泊・長期の入居(自主事業)を提供。 |
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1982年11月24日 | 「老人精神保健対策に関する意見について」 (公衆衛生審議会) |
1986年 | 厚生省痴呆性老人対策本部の設置。 (87年8月26日に本部報告書取りまとめ) |
1987年
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1988年
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1989年 | 老人性痴呆疾患センターの創設 |
1989年12月 | 高齢者保健福祉推進10カ年戦略(ゴールドプラン)の策定 |
1990年6月 | 福祉8法の改正 |
1990年 | (1)老人性痴呆疾患診断、治療マニュアル、(2)痴呆性老人相談マニュアル、(3)痴呆性老人ケアマニュアルを作成 |
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1991年 | 老人性痴呆疾患療養病棟、老人保健施設痴呆専門棟の創設 |
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1992年 | 痴呆性老人毎日通所型デイサービス(E型)の創設 65歳未満の初老痴呆患者が老人保健施設に入所可能になる (老健法改正) |
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1993年 | 痴呆性老人の日常生活自立度判定基準の作成 |
1994〜96年 | 痴呆性高齢者のグループホームに関する調査研究の実施 |
1997年 | 痴呆性老人グループホームへの運営費補助の創設 |
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1998年 | 痴呆性老人グループホームへの施設整備費補助の創設 |
2000年4月 | 介護保険制度スタート 痴呆介護研修事業の創設 高齢者痴呆介護研究・研修センターの運営開始 |
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2003年4月 | 要介護認定ソフトの改定(痴呆性対応) |
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2004年4月 | 老健局計画課に「痴呆対策推進室」を設置 |