1. |
統合が行われる場合は、介護保険制度における「居宅高齢者サービス」、あるいは支援費制度における「身体または知的障害者サービス」のうち、精神障害者に適用できるものについては、全て同等に制度化する。 |
2. |
不就労、無年金、親の高齢化などで、最も経済的に不利な状況にある精神障害者が、福祉制度の利用を控えなくてもよいような、新たな減額免除措置(保険料および自己負担金について)を含め、低所得者対策を確実に行うこと。また、減額の基準を世帯ではなく、本人の所得とすること。 |
3. |
「重度の障害がある精神障害者」の居宅生活について、介護保険制度の限度額を超える場合などの特例制度を設けること。 |
4. |
精神障害者は、日常生活面、対人関係面、就労作業面などにおいて、固有の障害を有している。基本調査の項目の設定や認定において、精神障害者の独自の認定基準を作成し、障害が正当に評価され不利益とならないように、その内容について多角的かつ十分なる検討を行うこと。また検討にあたっては、地域で実際に支援を行っている関係者、当事者本人、家族が参加し、十分に意見が述べられるようにすること。 |
5. |
精神障害独自のケアマネジメント体制を確立すること。現行のケアマネージャーでは、対応困難である。地域において豊富な経験があり、かつ修練を積んだ者によって行われる必要がある。 |
6. |
高齢者介護においては、「生活技能」の向上が重視されるが、精神障害者へのホームヘルプサービスにおいては、生活全体への支援による「生活の質」の向上を目指すものであることを、現場に浸透させること。 |
7. |
介護保険指定施設との関係について、精神保健福祉法内施設および法外施設の取り扱いについては、当会および関係者と十分協議を行うこと。 |
8. |
国、都道府県、市町村等の制度による介護保険外のサービスが維持、継続できる措置をとるとともに、その充実を図ること。 |
9. |
地域によって提供されるサービスの、質・量等に格差が生じないようにすること。 |