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看護師等の人材確保の促進に関する法律の概要

平成4年6月26日公布
平成4年11月1日施行

1.目的
 病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、もって国民の保健医療の向上に資することを目標とする。

2.人材確保の促進
(1)基本指針の策定
 厚生労働大臣及び文部科学大臣は、国、地方公共団体、病院等関係者が一体となって目指すべき目標として基本指針を、都道府県からの意見聴取、総務大臣協議並びに医道審議会及び労働政策審議会の意見を聞いて、共同策定する。

(2)基本指針の内容
就業動向に関する事項
養成に関する事項
民間病院等に勤務する看護師等の処遇の改善に関する事項
資質の向上に関する事項
就業の促進に関する事項
その他看護師等の確保の促進に関する事項

3.国等関係者の責務
(1)国の責務
財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努力。
処遇の改善に努める病院等の健全な経営が確保されるよう必要な配慮。
啓発活動等を通じて看護の重要性に対する国民の関心と理解を得るよう努力。
病院等の開設者に対し、基本指針に定める事項に関する助言・指導。
政府は、雇用保険の雇用保険福祉事業として、病院等の開設者等に対して、雇用管理に関する知識の習得のために必要な助成を実施。
公共職業安定所は、雇用情報の提供、職業指導及び就職の斡旋等必要な措置。

(2)地方公共団体の責務
看護師等の確保を促進するために必要な措置を講ずるよう努力。
都道府県は、病院等の開設者に対し、基本指針に定める事項に関する助言・指導。
看護師等の就業の促進に協力する看護師等就業協力員を委嘱できる。

(3)病院等の開設者の責務
看護師等の処遇の改善その他の措置を講じるよう努力。
看護師等の確保が著しく困難な病院の開設者は、看護師等確保推進者の設置の義務。

(4)看護師等の責務
 能力の開発及び向上を図り、看護業務に発揮するよう努力。

(5)国民の責務
 看護の重要性に対する関心と理解を深めるよう努力。

4.ナースセンター
(1)都道府県ナースセンター(都道府県知事が、次の業務を行うセンターを指定))
看護師等の就業状況調査
訪問看護等の研修
看護師等への看護についての知識及び技能に関する相談
病院等への看護師等の確保に関する情報提供
無料職業紹介事業
看護に関する啓発活動の推進

(2)中央ナースセンター(厚生労働大臣が指定)
 都道府県ナースセンターの業務の連絡調整、指導、情報提供等を行う。


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