1. | 目的 病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、もって国民の保健医療の向上に資することを目標とする。 |
2. | 人材確保の促進 |
(1) | 基本指針の策定 厚生労働大臣及び文部科学大臣は、国、地方公共団体、病院等関係者が一体となって目指すべき目標として基本指針を、都道府県からの意見聴取、総務大臣協議並びに医道審議会及び労働政策審議会の意見を聞いて、共同策定する。 | ||||||||||||
(2) | 基本指針の内容
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3. | 国等関係者の責務 |
(1) | 国の責務
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(2) | 地方公共団体の責務
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(3) | 病院等の開設者の責務
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(4) | 看護師等の責務 能力の開発及び向上を図り、看護業務に発揮するよう努力。 | ||||||||||||
(5) | 国民の責務 看護の重要性に対する関心と理解を深めるよう努力。 |
4. | ナースセンター |
(1) | 都道府県ナースセンター(都道府県知事が、次の業務を行うセンターを指定))
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(2) | 中央ナースセンター(厚生労働大臣が指定) 都道府県ナースセンターの業務の連絡調整、指導、情報提供等を行う。 |